2017/10/01 09:00
処方せん調剤/薬剤情報提供書
薬局では、お渡しする医薬品について、薬の外観(写真)・飲み方(使い方)・注意事項などが記載された薬剤情報提供書をお渡しします。手元において、ご確認ください。
ただ、記載している情報は一般的なものですので、患者さんの一人一人の状況には合っていないこともあり得ます。そこで、医療従事者の出番です。ご不明な点は、いつでもご連絡ください。
【制度の解説】
薬剤師は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤した薬剤を適正に使用していただくため、患者さん(または、看護にあたる方)に対して、必要な情報を提供し、または、必要な薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられています。
関連する法律:「薬剤師法」第二十五条の二
関連する法律:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)第九条の三 ※薬局開設者が勤務薬剤師に行わせる義務
「必要な情報」とは以下の通りです。
(1)医薬品の名称
(2)有効成分の名称、分量
(3)用法、用量
(4)効能、効果
(5)使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項:副作用の初期症状と対処法、併用に注意すべき薬など
(6)その他、薬剤師が必要と判断する事項:薬の保管方法など
関連する法律:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第十五条の十二
これらの事項をお伝えするために、薬局では、服薬指導とともに、薬剤情報提供文書などを発行しています。(薬局によって、薬剤情報提供文書を発行したり、薬袋に記載したり、情報提供する手段は異なります)