医療費控除の申請に、領収書の添付が不要になります
平成29年確定申告分から、添付書類が変わりました。
これまでは、「領収書」の添付または提示が必要でしたが、
平成29年から、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
医療費控除の明細書には、
・支払った医療費の明細(医療を受けた人ごと、医療機関ごとに合計して記載)
・控除額
以上の項目を記載しなければなりません。
支払った医療費の明細が、「医療費通知」を添付すると、支払った医療費の明細の記入は省略可能です。
※「医療費通知」とは、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」のことです(加入している組合ごとに呼び方が異なる可能性があります)。
と、このように、申請にかかる手間がかなり楽になるのではないでしょうか。
もちろん、経過措置がとられているため、平成31年までは、これまでと同様の手続きも可能です。
ただし、ご注意ください。領収書は捨てないでください。
税務署から求められた場合は、領収書を提示する必要があるため、5年間は保管をお願いします。
わかりやすいように、年度ごとに袋に分けて入れて、保管されることをお勧めします。
領収書をなくしたときは?
医療機関では、領収書の再発行はできませんが、領収証明書でしたら、発行可能です。
これは、「〇月〇日にお支払いしたことを証明します」という意味合いのものですが、請求に必要な、医療機関名や点数の詳細なども含んでいるため、各種控除などの請求に使えます。
ただし、医療機関によっては、発行に係る費用を請求される可能性がありますので、かかっている医療機関にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページにありますので、ご確認ください。
画像引用元)国税庁ホームページ:「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)」
・・・まとめ・・・
平成31年まで:
「領収書の添付」または「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」
平成32年以降:
「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」のみ
・・・・・・・・・
(平成30年1月22日 まとめを追記)