日記
マイナンバーカードを健康保険証利用するには?
保険薬局では、原則、全ての薬局で、オンライン資格確認の導入が義務化されました。
当薬局でも、2022年11月から、オンライン資格確認を運用開始しました。
(オンライン資格確認の運用開始のお知らせ https://kohakudo589.com/info/4877086)
オンライン資格確認では、医療保険の正確に確認することで、期限切れなどが即座に確認できるようになります。
オンライン資格確認システムを開始したら、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただくことが可能です。
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Q. マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に、毎回提示が必要ですか?
A. はい
保険医療機関では、保険診療を行うために、保険証・各種受給者証の確認が義務付けられています(健康保険法施行規則第53条)
お手数ですが、ご協力のほどお願いいたします。
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Q. 薬剤情報の閲覧・特定健診情報の閲覧の同意確認は、毎回しないといけませんか?
A. はい
マイナ受付の時、毎回同意確認が求められます仕組みです。
医療機関では、同意後、24時間だけ、閲覧が可能です。
過去の内容を生かして診療・調剤が行われるためにも、
お手数ですが、毎回受診・来局時には、同意確認の手続きをお願いいたします。
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Q. どこで利用できますか?
A. ポスターやステッカーが目印です
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが目印です。
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Q. マイナンバーカードを持ち歩くのが不安です
A. キャッシュカードや通帳と同様に、注意して携帯してください
健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報は、カードの IC チップには入りません。カードを無くした場合は、カードの一時停止が可能です(24時間365日受付)。
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参考)
デジタル庁 >マイナンバーカードの健康保険証利用 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
関連記事)オンライン資格確認 https://kohakudo589.com/info/4877086
高校生世代の医療費助成
諫早市でも、高校生世代の医療費助成がはじまりました!
こちらの記事でお知らせしました。
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https://kohakudo589.com/info/5080549
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助成対象は、令和5年4月診療分からですが、申請は10月からです。
ですので、それまで、申請に必要な領収書を捨てないように、ご注意ください。
そこで、長崎県内の市町村の状況を調べてみました。
<以前から、助成されている市町>
・松浦市
・五島市
・西海市
・南島原市
・東彼杵町
・川棚町
・波佐見町
・小値賀町
・佐々町
・新上五島町
<新しく、助成がはじまる市町>
・長崎市
・佐世保市
・島原市
・諫早市
・長与町
・時津町
いろんな市町で助成が開始されます。
非常にメリットがありますので、領収書の保管・申請など、ご確認ください。
もし、領収書を無くした場合は、薬局にご相談ください。
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(参考)こはく/領収書・医療費
https://kohakudo589.com/info/1932027
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【諫早市】小中学生の福祉医療費助成制度 2022年10月から
こんにちは、こはく堂薬局です。
2022年から、諫早市の小中学生の福祉医療費助成制度が変わります!!
以前、平成28年8月1日から小中学生の福祉医療費助成制度が始まったことをお伝えしましたが(http://blog.kohakudo589.com/?eid=13)、令和4年10月1日から、現物給付による助成が始まりました。
現物給付とは?
医療機関等の窓口で公費負担者番号が記載された福祉医療費受給者証を提示すると、薬局での自己負担金額は0円です。
※病院・診療所では、1日800円(月額上限1600円)までは自己負担が必要です
今までは、「償還払い」と言って、一旦支払いをして、後で市役所に請求していましたが、「現物給付」になりましたので、ご負担も少なくなりました。
現在は、「諫早市内」にお住まいの方が、「諫早市内」の医療機関にかかる時に「現物給付」ですが、これは、今後、適応範囲が拡大されるものと思いますので、市報などのお知らせをご確認ください。
参考)
いさはや子育てネット https://isahayakosodate.jp/
「月始め」の謎
こんにちは。
今日は、保険証のことについて、ご説明します。
皆さんが医療機関にかかるとき、
要した医療費は、医療保険・公費負担医療などと、みなさんの自己負担で、ご負担をいただいています。
医療保険などの請求先の確認のため、医療機関では、保険証などのご提示をお願いしています。
医療機関では、患者さんがお見えになった時は、
毎回、保険証などの提示をお願いして、確認をしなければなりません。
ですが、医療機関によっては、
・初めての方
・保険が変更したとき
・月始め
に、保険証を見せてください
とお願いしているところもあると思います。
「月始め」という理由は、
医療機関では、かかった費用を、医療保険などに月ごとに請求をしているためです。
月の途中でも、保険が変更になった場合は、その都度、提示をお願いしています。
新年度に入り、就職や転勤などの影響で、4月には、「まだ保険証ができていない」とおっしゃられるかたも多いです。
医療機関では、医療費を安くすることはできませんが、(国で定められた費用のため、まけられません。。。)
いったん自費で10割をお預かりし、保険証ができたら、保険で取り扱い、保険負担分を返金する、ということはできます。
調子の悪い方は、我慢せずに、医療機関にご相談ください。
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(ちなみに)
なぜ月始め?というのは、私自身、勤め始めてから、やっと理解できたことです。
それまでは、なんとなく、月始め、として思っていなかったので。
なので、お伝えしておこうと思い、簡単ですが、書いてみました。
医療費改定のお知らせ
医療費の制度が、平成30年4月1日付けで改定されました。
新年度をむかえ、環境が大きく変わった方もいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。
保険調剤で算定する費用は、国が定めた制度に基づいて計算しています。
この制度は、2年ごとに改定されます。平成30年4月1日付けで改定されました。
そのため、窓口でお支払いになる金額が、3月までとは変更になることがあります。
なにとぞ、ご理解いただけますようお願いします。
春先の三寒四温の気候のためか、心と体のバランスを崩すことが多い季節です。
何かご心配なことがありましたら、お気軽に、医療機関にご相談ください。
参考)薬局でお支払いになる医療費についての説明はこちらのページをご参照ください