2025/08/07 07:44

HPV ワクチンのこと。

HPV ワクチンは、子宮がんの予防に効果があるワクチンです。

1997年~2008年度生まれの女性で2025年3月末までに接種を開始した方は、全3回の接種のうち、残りの接種についても2026年3月末まで公費で接種できます。

ですが、諫早では、高校1年生の方は、2025年9月までに第1回の接種をすれば、全3回が公費で接種できます!

 

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公費接種期間は終わってしまったと思っていらっしゃいませんか?

情報が必要な方に届けたいと思い、お伝えします。

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○ HPV ワクチンについて知りたいかた

東京都のサイトが詳しく・わかりやすいので、ご紹介します。

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https://www.vaccine.metro.tokyo.lg.jp/

 

動画で解説

産婦人科医が作成した解説動画をご紹介します。

なぜワクチンが必要なのか〜ワクチン反応について、わかりやすく誠実に伝えて下さっています。

https://youtu.be/B7dtn7EZEEg

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どうぞ使ってください!と許可をいただいたので掲載します

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命を守るために

2025/08/01 12:38

マイナ保険証をご活用ください

後期高齢者医療制度をご利用の方

国民健康保険に入る人の多くの方

 

保険の切り替え時期は8月1日ですので、紙の健康保険証は有効期限を迎えます。

そのため、受診される際や、薬局でお薬をお受け取りになる際は、

「マイナ保険証」(健康保険証として登録済み)

または

「資格確認書」

をご提示ください。

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社会保険にご加入の方

社会保険にご加入の方につきましては、マイナ保険証への切り替え時期は、加入している保険によって異なりますので、ご案内の文書をよくご確認ください。(最長令和7年12月1日まで)

 

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切り替えがお済みでない方やマイナ保険証に反対の方は、急に10割負担になるわけではありませんので、ご安心ください。

医療機関・薬局に対して、有効期限切れに対する対応の通知が来ております。

ご不安な点は、お尋ねください。

2024/12/26 12:00

マイナンバーカードの健康保険証利用について Q&A

マイナンバーカードの健康保険証利用について

Q. マイナンバーカードの健康保険証利用とは何ですか?

A. マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができる仕組みです。

 

 

Q. マイナンバーカードを健康保険証として使うには、どうしたら良いですか?

A. 

マイナンバーカードを健康保険証として使うには

①マイナンバーカードを申請する

②マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録をする

ことが必要になります。

 

 

Q. どうやって使いますか?

A. 薬局に設置しているカードリーダーに、マイナンバーカードをかざしていただきます。その後、顔認証または暗証番号本人確認を行います。

 

 

Q. マイナ保険証のメリットは何ですか?

A.

①医療費控除の手続きが簡単になります。

高額療養の限度額を超える負担金の一時負担がなくなります。

②医療機関では医療保険の確認にかかる事務手続きの助けになります。

③服用薬の情報や特定健診の情報をもとに、安全な医療提供につながります。

 

 

Q. マイナ保険証がないと、全額自己負担ですか?

A. いいえ。医療保険を利用することが可能です。

医療保険に加入していらっしゃる方は、引き続きご利用いただけます。

 

 

Q. これまでの健康保険証は使えないのですか?

A. いいえ。使えます。

令和6年12月2日以降、新規発行されなくなりましたが、今お使いの健康保険証は、有効期限まで、最大1年間はご使用いただけます。

 

 

Q. 健康保険証が使えなくなったらどうなりますか?

A. 資格確認書をご利用いただけます。

マイナ保険証を持っていない、または、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人について、現行の紙の健康保険証の有効期限内に、「資格確認書」が無償で交付されます。

当分の間は、こちらをご利用いただけます。

 

 

Q. マイナ保険証を使用しているから、資格確認書はいらない?

A. システムエラーで読み込みできない場合や、代理の方が来局される場合に、必要になる場合があります。

もしも、届いたら、破棄せずに保管をお願いします。

 

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詳しくは、厚生労働省のページにまとめられています。

厚生労働省

 >マイナンバーカードの保険証利用について

  >よくある質問

 

2024/12/02 09:00

こはく/来局時のお願い

来局されるときには、以下のものをご持参ください。

 

 

◯ 健康保険証 

 薬局でも、病院・診療所とは独立して、処方せん調剤に係る薬代のうち医療保険負担分について、費用請求をしています。そのため、有効期限や負担割合などを確認するために、保険証のご提示にご協力お願いします。下記のいずれかをご用意ください。

 ・マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)

当薬局では、マイナ保険証の受付が可能です。お持ちの方は、ご持参くださいマイナ保険証に関するQ&A

 ・健康保険証(現在お使いの紙の健康保険証)

令和6年12月2日以降、新しく発行されませんが、現在お持ちの健康保険証は、有効期限まで最長1年間使用することができます。

 ・資格確認書

マイナンバーカードの健康保険証利用に同意していない方は、資格確認書がご利用いただけます。発行に関して申請や費用は不要です。保険者から無償で発行されます。

資格確認書が届いたら、マイナンバーカードをお使いの方でも、大切に保管してください。読み取りエラーの時など、お使いいただけます。

 

 

◯ 各種医療証

 後期高齢者医療受給者証、乳幼児医療費受給者証、公費受給者証など、お持ちの方はご提示ください。

 

 

◯ お薬手帳 

​ 服用中のお薬の名称・服用量、副作用があった薬の名称などがわかるものをご提示ください。 

 お薬手帳をお持ちでない方は、当薬局でも作成可能です。 ​重複投与や相互作用の回避、副作用の予防のために、携帯をお願いします。電子お薬手帳アプリを使用していらっしゃる方は、服用薬の内容を画面に表示していただき、ご提示ください。(e薬Link でのデータ閲覧が可能な方は、別途お申し付けください)

  参考)お薬手帳についての説明は、こちらのページをご覧ください

  参考)電子お薬手帳についての説明は、こちらのページをご覧ください

 

初回来局時には、以下のことをお伺いさせていただきます。 

連絡先 

体質

アレルギー歴

副作用歴

合併症や既往歴

併用薬(一般用医薬品・民間薬、サプリメント・機能性食品などを含む)

飲食物(健康のために定期的に摂取しているもの) ​

・その他、薬剤服用に関して、必要と考えられる事項(夜勤勤務、危険労働、自動車運転など) 

(memo)普段から、お薬手帳に以上の事項をまとめて記載していただいておくと便利です 

 

 

当薬局からは、以下のものを提供します。

 

 

◯ 医薬品 

 処方せんに指示された医薬品を提供します。

 

◯ 説 明

 医薬品を正しく、有効に、安全に使っていただくために必要な情報を提供します。 

 窓口での説明以外でも、何かわからないことがありましたら、お電話で相談対応いたします。

 

◯ 領収書、保険調剤明細書 

​ 調剤報酬の内容がわかる領収書及び保険調剤明細書を提供します。

 

 薬剤情報提供書

 医薬品の名称、外観写真、用法(飲み方、使い方)、注意事項を記載した紙を提供します。

 

 

◯ お薬手帳

 服用中の薬の情報を手元で管理・携帯していただけるように、医薬品の名称、用法(飲み方、使い方)、注意事項を記載した紙をお薬手帳に貼付いたします。持っていない方、今まで使っていた手帳が一杯になった方は、お申し付けください。新しい手帳を作成します(新しい手帳の発行の有無で料金が変わることはありません)。

 

〇 電子お薬手帳

 当薬局では、電子お薬手帳アプリにも対応しています。入力に必要な、QR コードを発行します。また、当薬局は、電子お薬手帳「hoppe」に加入しています。本アプリを使用していらっしゃる方で、薬データの送信を希望される方は、別途お申し付けください。

 

​その他、随時、対応いたしますので、ご遠慮なくお声かけください。

 

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(改訂履歴)

令和6年12月2日から制度改正に伴い、変更しました。(以前のお知らせの内容

2024/08/30 18:00

調剤報酬/令和6年 調剤報酬改正(10月から開始される制度)

薬局からのお知らせ >薬局で払う医療費について >調剤報酬

薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤

 

 医療機関で支払う医療費は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年ごとに改正されます。通常、4月1日に改正されます。

 令和6年は、6年に一度訪れる、「医療保険制度」と「介護保険制度」と「障害福祉サービス」、同時改正がありました。非常に大規模な改正であるため、医療保険制度については、基本的に6月から開始されました。一部の制度は、10月から開始されることになりました。

 

 10月から開始される制度で、調剤薬局に関連する事項として、先発医薬品に対する自己負担の制度が変更になります。

 

 国は、医療制度を守るために、医療経済の観点から、後発医薬品の使用を推奨しています。そのため、先発医薬品のうち、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)については、後発医薬品を使用することを推奨しています。

 そのため、後発医薬品のある先発医薬品を使用するには、差額の一部を、患者さんにご負担いただく制度になりました。

 

 もちろん、理由があって先発医薬品が必要な場合があります。

 先発医薬品を、従来通り保険適用する場合

・先発医薬品が、医療上の理由から必要であることを、医師・歯科医師や薬剤師が認める場合

 ・薬効の違い・副作用・相互作用の違い

 ・製剤の特徴(安定性や嚥下のしやすさ) など

・後発医薬品の供給困難問題等、先発医薬品しか在庫していない場合

上記の場合は、保険適用されます。

 

上記には該当しない場合で、患者さんのご希望で、先発医薬品を使用する場合に、特別な料金のご負担をお願いしなければならなくなりました。

 

実際に費用を計算してみました

○従来通り、保険適用の場合

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○選定療養に該当する場合

例に挙げた場合では、結果として、41円、自己負担が高くなる計算になりました。(8月29日現在の情報に基づいて計算)

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後発医薬品についてご不安な点などございましたら、きちんとお伝えしたいので、お気軽にお尋ねください。

 

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参考情報)

1. 厚生労働省ホームページ >令和6年度診療報酬改定について

2. 九州厚生局ホームページ >令和6年度診療報酬改定について 

3. 厚生労働省ホームページ >後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について