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【医療者向け】経腸栄養剤の処方時の注意(2026年6月以降)
はじめに
令和8年6月以降、経腸栄養剤の処方においては 「医学的必要性の明確化」がより重視されます。 特に、処方箋コメントの内容によって査定・返戻のリスクが大きく変わるため、注意が必要です。
結論
処方理由が不明確な場合、査定されるリスクがあります
経腸栄養剤の基本的な考え方
経腸栄養剤は、 「食事の代替として必要な場合」に限り保険適用 となります。
つまり、
- 単なる栄養補助
- 食事が可能な状態での追加
これらは適用外と判断される可能性があります。
第1 基本的な考え方
保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を見直す。
出典:「個別改訂項目について」、中医協、R8.2.3. https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf#page=827
第5部 投薬 通則 6 入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。出典:別表第一 医科診療報酬点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf#page=221
よくある査定理由
以下のような記載は、査定につながりやすい傾向があります。
- 栄養補給のため
- 低栄養のため
- 食事量が少ないため
👉 いずれも 理由が抽象的で医学的必要性が不明確です。
査定を防ぐためのポイント
重要なのは、「状態+目的」を明確に記載すること
✔ 記載例
- 嚥下障害により経口摂取困難のため
- 食事摂取不良に対する栄養管理目的
- 消化吸収障害に対する栄養補給
- 経口摂取不能のため経腸栄養管理が必要
👉 患者の状態と目的が一致していることが重要です。
対象医薬品 (令和8年6月以降の運用)
今回の取扱いに関連する経腸栄養剤は以下の通りです。
イノラス配合経腸用液
エネーボ配合経腸用液
エンシュア・H
エンシュア・リキッド
ツインラインNF配合経腸用液
ラコールNF配合経腸用液
出典:「疑義解釈資料の送付について(その4)」 (事務連絡/令和8年4月21日)
👉 重要な点として、 製剤が異なっても判断基準は同じです。
最重要ポイント
「なぜ必要か」を明確に記載すること
これがない場合、 査定・返戻の原因となります。
まとめ
- 経腸栄養剤は例外的な位置づけ
- 保険適用には明確な理由が必要
- 判断の鍵は処方箋コメント
追記)
適正使用の指針を確認しましょう
4学会合同で、適正使用のための指針が作成され、公開されています。
経腸栄養剤が必要な疾患や、注意点がまとめられていますので、ご確認ください。
https://www.jspen.or.jp/news/information/医薬品経腸栄養剤適正使用指針の公表について
【学校薬剤師】アドレナリン点鼻液やジアゼパム点鼻液は教職員は使えないのですか?
(医療従事者・関係者向け)
Q. アドレナリン点鼻液やジアゼパム点鼻液は教職員は使えないのですか?
A. 条件を満たした上で、使用できるようになりました。
ーーー
学校薬剤師として、お答えします。
🏫 学校における医薬品の使用
― 安全に対応するための基本と実践 ―
1. 学校での医薬品の使用について
学校は、子どもたちが生活する場であり、医療を行う場(治療の場)ではありません。
そのため、
- 医療用医薬品の使用は原則できない
- 一般用医薬品も提供する場ではない
とされています。
つまり学校での対応は、「治療」ではなく「安全確保・応急対応」が基本です。
2. 使用できる場合(例外)
一方で、命に関わる緊急時には、例外的に医薬品の使用が認められています。
これは、一定条件下で医行為に当たらないと公表されているためです。
参考)厚生労働省医政局長通知:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」、医政発第0726005号、平成17年7月26日.
✔ 使用できる条件(重要)
以下のすべてを満たす必要があります
- 医師の指示がある
- 保護者からの依頼がある
- 手順が事前に共有・確認されている
👉 この3条件がそろって初めて実施可能です
3. 現在、救急時に学校で使用できる医薬品
命に関わる緊急時に限り、以下のような医薬品については、必要条件を満たした場合に、教職員が使用することが認められています。
⚡ けいれん・てんかん発作
- 抗てんかん薬(坐剤)・・けいれん発作・けいれん重積状態
- ミダゾラム口腔用液・・てんかん重積状態
- ジアゼパム点鼻液・・てんかん発作
🚨 アナフィラキシー
- アドレナリン自己注射製剤
- アドレナリン点鼻液
🍬 重症低血糖
- グルカゴン点鼻粉末
いずれも目的は、「症状の進行を止め、命を守ること」です
対象の疾患や年齢など、詳細は、必ず個別にご確認ください。
あくまでも、医師の診察を受けていて、必要な薬剤の処方を受けている人のうち、必要条件を満たす場合です。
4. 追加された医薬品
アドレナリン点鼻液・ジアゼパム点鼻液について
厚生労働省の解釈が示され、新たに「使用可能な医薬品」に追加されました。
- 「学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液(ネフィー®)の投与について」、事務連絡、令和8年4月16日.
- 「学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液 (スピジア®)の投与について」、事務連絡、令和8年4月16日.
✔ 正しい判断基準
👉 必ず“通知”を確認する
これらの新薬が販売されると、薬効の特徴から、学校で使えるのでは?と考えてしまいがちですが、必ず通知を確認しましょう。
5. 救急時に学校で医薬品を使用するときのポイント
🚨 さらに重要なポイント
これらの対応は「治療行為」ではありません
救急車が到着するまでの“つなぎの対応”です
そのため、
⚠️ 必ず行うこと
- 医薬品を使用した場合には、必ず救急要請を行う(または同時に行う)ことが重要
👉 イメージ
- ❌ 薬を使ったから様子を見る
- ⭕ 薬を使う+すぐ救急要請
使用した後の医薬品の容器などは、救急搬送の際に、救急隊員に渡しましょう。
6. 学校としての準備
安全に対応するためには、事前準備が不可欠です。
✔ 必要な取り組み
- 校内マニュアルの整備
- 使用手順の明確化
- 教職員への研修
- 定期的なシミュレーション
🎯 大切な視点
「知っている」ではなく「動ける」ことが重要
まとめ
- 学校は「治療の場」ではない
- 医薬品の使用は例外的対応
- 判断は「通知」に基づく
- 対応は「救命のための最小限」
アドレナリン点鼻液やジアゼパム点鼻液は比較的新しい薬ですので、まだ、対応事例も少ないかもしれません。
ですが、皮下注射などと比べて侵襲性が低い投与手法ですので(投与に伴う痛みなどの負担が軽度)、今後、対応する事例は増えていくと予想されます。しっかりと確認しておきましょう。
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【医療従事者向け】DI Update
医療従事者向けに、DI 情報をお届けします。
薬価収載(8月14日適用)
薬価収載以降、販売開始日が発表されます。販売開始は、各社の発表をご確認ください。
一般名マスタ変更(8月14日適用)










