【薬局活用】申請書類の作成は、ご相談ください
こんなときにも、ご相談ください。
申請に必要な書類の作成をお手伝いしますので、ぜひ、ご相談ください。
病院や薬局でお支払いになった金額の還付などについての話です。
◯ 確定申告の医療費控除
◯ 医療費の公的助成
◯ 学校でのケガなどの給付金(日本スポーツ振興センターの給付対象のもの)
上記などのように、医療機関で一旦支払った金額を、申請する仕組みがあります。
支払った金額を申請するための書類の作成は、薬局でもお手伝いできますので、ぜひ、ご相談ください。
支払った金額の証明の仕方には、いくつかの方法があります。
ここでは、「医療費控除」の場合を例にあげて説明します。
「医療費控除」とは、支払った医療費の金額を、決まった式で計算した金額を、所得金額から差し引く仕組みです。
支払った医療費を証明するための方法が、平成29年から変更になりました。
それまでは、医療費の領収書の添付が必要でしたが、平成29年からは、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ(医療費通知)」でも申請可能になりました。
医療費通知を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
ただし、医療費のお知らせで申請する場合、領収書を自宅に保管(5年間)しておかなくてはいけないので、ご注意ください。
①医療費のお知らせ(医療費通知)を添付する
「医療費のお知らせ(医療費通知)」とは、健康保険組合が発行する書類です。
いつ、だれが、どこで(医療機関・薬局)、いくら医療費をしはらったのか、が記載されています。
複数の医療機関にかかった場合も、まとめて記載されています。
医療機関が発行する書類ではありません。健康保険組合から発行されますので、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
Q. 医療費通知は、どうしたら手に入るのか?
健康保険組合によって異なるようです。
医療費を使った場合に、年に数回、金額の内容が健康保険組合から送られてきます。
組合によっては、発行を申請しないと送らないところもあるようですので、加入されている健康保険組合にご確認ください。
※国民健康保険の場合、世帯主あてに、2ヶ月分のお知らせが郵送されているようです。
※医療費通知の内容やデザインは健康保険組合によって異なります。
もし、申請に必要な事項が記載されていないと判断された場合、領収書の提出を求められる場合がありますので、医療費通知で申請する場合でも、「領収書」は捨てないで、保管をしてください。
②領収書
医療費の領収書から必要な事項を転記して、「医療費控除の明細書」を作成してください。
Q. 領収書を紛失した!?
領収書を再発行することはできません。
ただし、医療機関・薬局では、年間で支払った金額を証明するための「一時負担証明書」を発行することはできます。
もし、領収書を紛失した方は、証明書の発行を相談してください。
ただし、この証明書が申請のために十分であるかは、提出先によって異なると思います。
「領収書を紛失したが、この証明書でも可能か」ということを、提出先に尋ねてください。
◯まとめ◯
薬局では、以下のお手伝いが可能です。
①申請書類に、必要事項を記入する。
持ってきていただいた申請書類に、記入します。書類をご持参いただいた上で、いつの分を記入したら良いか、教えてください。
②「一部負担金証明書」を発行する。
領収書の再発行はできませんが、1年間の間にお支払いされた薬代を証明するための証明書を出すことができます。
※領収書は大切なものですので、無くさないようにお気をつけください。
(こはく堂薬局のホームページに投稿した内容ですが、こちらにも再掲します)