PCR 等無料検査 Q&A/濃厚接触者の待機期間短縮のための検査
こんにちは、こはく堂薬局です。引き続き、新型コロナウイルス感染症の検査について、度々質問いただく内容について、お伝えしようと思います。
Q. 濃厚接触者の待機期間短縮のための検査は可能ですか?
A. 抗原定性検査キットを使い陰性を確認すると、短縮できると決められています。
医療用、または、第1類医薬品の検査キットを購入し、それで検査なさってください。
ご家族が新型コロナウイルス感染症と診断された時、
①同居のご家族は、「濃厚接触者」にあたります。
②発症の2日前から他の人にうつす可能性があります。
発症2日前、ご自宅で対策なしに同居されていらしたご家族は、「濃厚接触者」として、自宅待機が要請されています。
自宅待機期間は、「もしかしたら発症するかもしれない」に備えて、待機していただくことが、求められています。
ただし、会社の事業を継続するために、「濃厚接触者」の方の従事が必要な場合、会社が費用負担して検査をして、
検査で陰性を確認した場合には、待機期間を短縮することが認められています(令和4年7月22日から)。
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参考)濃厚接触者の待機期間については、長崎県のこちらのページをご参照ください。
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参考)長崎県の制度の大本である、厚生労働省が出した文書はこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf
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待機期間の短縮のルールは、職種によって、二通りのルールがあります。
ルールの詳細につきましては、上記のページで正確な情報を確認してください。
①一般の方の場合
②医療従事者・介護従事者・障害者支援施設等の従事者・保育所等の職員の場合
こちらでは、その検査をどうやって受けたら良いかをご説明します。
まず、待機期間の短縮のための検査は、無料検査では受けることはできません。(濃厚接触者の方は、無料検査の対象外です)
抗原検査キットを使用して、ご自身で検査をしていただきます。
この時、待機期間の短縮の判断をするために使える検査キットは、「薬事承認されたもの」のみです。
つまり、
・医療用の検査キット(「体外診断用医薬品」と記載されています)
・市販薬の検査キット(「第1類医薬品」と記載されています) だけです。
※「研究用」の検査キットは、待機期間の短縮のためには、使用することはできません。
また、その検査キットの購入は事業者の費用負担(自費検査)でするように、とされています。
ですので、会社から支給された検査キットを使用するか、ご自身で購入された費用を会社に請求する、など、そのあたりは勤務先によって異なると思いますので、各自、ご確認ください。
当薬局では、検査が必要な方に対して、医療用の抗原定性検査キットを販売することが可能です。
お困りの方は、ご相談ください。
【ご注意】
抗原定性検査の結果を受けて、正しく濃厚接触者の待機期間を短縮する場合であっても、「もしかしたら発症するかもしれない」と考えて、従来の待機期間である7日間は、
・検温などご自身で体調確認をする
・感染した場合に重症化リスクのある人(高齢者や基礎疾患がある人)との接触をさける
・ハイリスクの人が集まる施設(高齢者介護施設や医療機関)への不要不急の訪問を控える
・感染リスクの高い行動を控える
などに、ご注意ください。