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2026-05-11 16:00:00

指定乱用防止医薬品ってなに?

 

指定乱用防止医薬品について

 

風邪薬や咳止め、鼻炎薬の中には、 使い方によっては依存や健康被害につながるおそれがある成分を含むものがあります。

そのため、厚生労働省は一部の医薬品を 「指定乱用防止医薬品」 として定めています。

薬局では、安全に使っていただくために、 購入時に確認を行っています。


なぜ確認が必要なの?

これらの薬は、本来はつらい症状を改善するための大切なお薬です。

しかし、

  • 決められた量を超えて使用する
  • 長期間続けて使用する
  • 複数購入を繰り返す

などにより、健康被害につながることがあります。

そのため、

  • 年齢確認
  • 使用目的の確認
  • 購入個数の制限

などをお願いする場合があります。


対象になりやすいお薬

例えば、以下のようなお薬の一部が対象になります。

  • かぜ薬
  • 咳止め
  • 鼻炎薬
  • 解熱鎮痛薬 など

※ すべての商品が対象ではありません。


薬局からのお願い

お薬は、 「たくさん使えば効く」 というものではありません。

用法・用量を守って、 必要な期間だけ使うことが大切です。

気になる症状が続く場合は、 市販薬だけで我慢せず、 医療機関への受診もご検討ください。

ご不明な点は、 お気軽に薬剤師へご相談ください。


よくある質問(Q&A)

 

Q. なぜ1人1箱までなの?

安全に使用していただくためです。
法律や販売ルールに基づき、 販売数量を制限している場合があります。

Q. 毎回質問されるのはなぜ?

継続的な大量使用などを防ぎ、 安全にお薬を使用していただくためです。

Q. 子どもだけで買えますか?

年齢によっては販売できない場合があります。
必要に応じて、 保護者の方への確認をお願いしています。

 

指定乱用防止医薬品