2018-04-02 11:03:00

医療費改定のお知らせ

医療費の制度が、平成30年4月1日付けで改定されました。

 

 

 

 

新年度をむかえ、環境が大きく変わった方もいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

保険調剤で算定する費用は、国が定めた制度に基づいて計算しています。

この制度は、2年ごとに改定されます。平成30年4月1日付けで改定されました。

そのため、窓口でお支払いになる金額が、3月までとは変更になることがあります。

なにとぞ、ご理解いただけますようお願いします。

 

春先の三寒四温の気候のためか、心と体のバランスを崩すことが多い季節です。

何かご心配なことがありましたら、お気軽に、医療機関にご相談ください。

 

参考)薬局でお支払いになる医療費についての説明はこちらのページをご参照ください

    こはく堂薬局ホームページ >領収書・医療費

 

2017-09-12 09:00:00

医療費控除の申請に、領収書の添付が不要になります

平成29年確定申告分から、添付書類が変わりました。

 

これまでは、「領収書」の添付または提示が必要でしたが、

平成29年から、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。

 

医療費控除の明細書には、

・支払った医療費の明細(医療を受けた人ごと、医療機関ごとに合計して記載)

・控除額

以上の項目を記載しなければなりません。

 

支払った医療費の明細が、「医療費通知」を添付すると、支払った医療費の明細の記入は省略可能です。

※「医療費通知」とは、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」のことです(加入している組合ごとに呼び方が異なる可能性があります)。

 

と、このように、申請にかかる手間がかなり楽になるのではないでしょうか。

 

もちろん、経過措置がとられているため、平成31年までは、これまでと同様の手続きも可能です。

 

 

ただし、ご注意ください。領収書は捨てないでください

税務署から求められた場合は、領収書を提示する必要があるため、5年間は保管をお願いします。

わかりやすいように、年度ごとに袋に分けて入れて、保管されることをお勧めします。

 

 

領収書をなくしたときは?

医療機関では、領収書の再発行はできませんが、領収証明書でしたら、発行可能です。

これは、「〇月〇日にお支払いしたことを証明します」という意味合いのものですが、請求に必要な、医療機関名や点数の詳細なども含んでいるため、各種控除などの請求に使えます。

ただし、医療機関によっては、発行に係る費用を請求される可能性がありますので、かかっている医療機関にお問い合わせください。

 

 詳細は、国税庁のホームページにありますので、ご確認ください。

画像引用元)国税庁ホームページ:「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)」

 

・・・まとめ・・・

平成31年まで

  「領収書の添付」または「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」

平成32年以降

  「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」のみ

・・・・・・・・・

 

(平成30年1月22日 まとめを追記)

 

2017-05-17 12:00:00

【諫早市】小中学生の福祉医療費助成制度

  諫早市では、平成28年8月1日より、小中学生の福祉医療費助成制度が始まります。

 制度の対象となるのは、平成28年8月1日移行で、諫早市に住所がある小学生又は中学生の方が対象となります。助成を受けるには、申請が必要です。

※申請は平成29年3月31日までですので、忘れずにお願いします※

 この制度を利用することで、院外処方せんにもとづき、保険薬局でお渡しする医療用医薬品については、自己負担金額が0円になります(保険対象外の品目は、自己負担となります)。

 

 

 給付は、「償還払い」ですので、いったん、窓口で自己負担をお願いしますが、後日、市に福祉医療費支給申請書を申請していただくと、金額が振り込まれます。

 薬局では、証明書を記入しますので、お申し付けください。

 

・・・・・

 

(説明)給付の方法は以下の二通りがあります。方法によって、支払方法が異なります。

「現物給付」窓口での現金支払いが不要(病院・診療所では一定額までの負担は必要)【未就学児はこちら】

「償還払い」いったん窓口で支払い、後日、申請をすることで、返還を受けることができる【小・中学生はこちら】

 

・・・・・

 

 

参考)

諫早市公式子育てネット (HTML)

・小中学生の医療費の助成について (HTML)

・こども医療費助成制度 Q&A (HTML)

 

 

こちらもご参照ください。

 

夜間・休日の急な症状に困ったら、

#8000

に電話すると、お住いの都道府県の相談窓口に転送され、小児科医師・看護婦からアドバイスをうけられます。

長崎県では、19:00~翌朝8:00(平日・休日ともに)まで実施されています。

 

情報元)

厚生労働省:「小児救急電話相談事業について」(HTML)

 

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【大事なお知らせ】

福祉医療費助成制度は、2022年10月に変更になりました。最新の情報をご確認ください!!

2016-10-28 12:00:00

【諌早市】子どもさんの医療費助成制度

諌早市では、2016年8月1日から小中学生の医療費の助成制度が変わり、補助の範囲が広がりました。(諫早市政だより2016年6月号6ページに掲載されています)

改めて、子供さんの医療費の助成制度のことをお伝えします。

①この医療費の助成制度は、行政サービスから行われます。

 お住いの地域によって、適用範囲が異なります。また、医療機関がある地域によっても、異なります。ただし、ご加入の医療保険による違いはありません。

(ここでは、諫早市の制度をご案内します。)

 

②子どもさんの医療費支給制度は、年齢によって異なります。

 小学校就学前の乳幼児

 → 乳幼児福祉医療費支給制度

  (参考:外部リンク、いさはや子育てネット内のページへ

小・中学生

 → 子ども(小・中学生)福祉医療費支給制度

  (参考:外部リンク、いさはや子育てネット内のページへ

 

このほか、ひとり親家庭等の医療費給付制度などもありますが、ここでは、以上の二つについて紹介します。

 

 

 ③給付方法には二種類があります。

「償還払い」

 医療機関では、診療や投薬を受けた後、一旦、一部負担金をお支払いください。

 翌月以降に、支払った医療費(複数回医療機関にかかった場合は、同月の分をまとめて)を市役所に申請します。(領収書の添付で申請できますが、証明書の発行や用紙の記入等、お手伝いできますので、ご相談ください) ※申請には5年の期限がありますのでお気を付けください

 後日、申請に基づき、助成額が振り込まれます。

 

 「現物給付」

 医療機関では、定められた負担金、もしくは、医療保険対象外の支払いのみをお願いします。後日、医療機関から、行政へ申請し、給付をうけます。

※このため、医療機関では、医療費の証明書の提示をお願いします。

 

 ④それぞれの支給制度の給付方法

 基本的には、以下の通りです。

乳幼児福祉医療費支給制度 → → → 現物給付

子ども(小・中学生)福祉医療費支給制度 → 償還払い

 ただし、乳幼児福祉医療費支給制度では、長崎県外の医療機関を受診した場合など、現物給付ができない場合があります。この場合は、償還払いですので、ご自身で申請すると助成を受給できます。

 

 

以上です。

せっかくの制度、ぜひ、有効にご活用ください。

ご不明な点は、窓口でお問い合わせください。