「月始め」の謎
こんにちは。
今日は、保険証のことについて、ご説明します。
皆さんが医療機関にかかるとき、
要した医療費は、医療保険・公費負担医療などと、みなさんの自己負担で、ご負担をいただいています。
医療保険などの請求先の確認のため、医療機関では、保険証などのご提示をお願いしています。
医療機関では、患者さんがお見えになった時は、
毎回、保険証などの提示をお願いして、確認をしなければなりません。
ですが、医療機関によっては、
・初めての方
・保険が変更したとき
・月始め
に、保険証を見せてください
とお願いしているところもあると思います。
「月始め」という理由は、
医療機関では、かかった費用を、医療保険などに月ごとに請求をしているためです。
月の途中でも、保険が変更になった場合は、その都度、提示をお願いしています。
新年度に入り、就職や転勤などの影響で、4月には、「まだ保険証ができていない」とおっしゃられるかたも多いです。
医療機関では、医療費を安くすることはできませんが、(国で定められた費用のため、まけられません。。。)
いったん自費で10割をお預かりし、保険証ができたら、保険で取り扱い、保険負担分を返金する、ということはできます。
調子の悪い方は、我慢せずに、医療機関にご相談ください。
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(ちなみに)
なぜ月始め?というのは、私自身、勤め始めてから、やっと理解できたことです。
それまでは、なんとなく、月始め、として思っていなかったので。
なので、お伝えしておこうと思い、簡単ですが、書いてみました。
医療費改定のお知らせ
医療費の制度が、平成30年4月1日付けで改定されました。
新年度をむかえ、環境が大きく変わった方もいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。
保険調剤で算定する費用は、国が定めた制度に基づいて計算しています。
この制度は、2年ごとに改定されます。平成30年4月1日付けで改定されました。
そのため、窓口でお支払いになる金額が、3月までとは変更になることがあります。
なにとぞ、ご理解いただけますようお願いします。
春先の三寒四温の気候のためか、心と体のバランスを崩すことが多い季節です。
何かご心配なことがありましたら、お気軽に、医療機関にご相談ください。
参考)薬局でお支払いになる医療費についての説明はこちらのページをご参照ください
医療費控除の申請に、領収書の添付が不要になります
平成29年確定申告分から、添付書類が変わりました。
これまでは、「領収書」の添付または提示が必要でしたが、
平成29年から、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
医療費控除の明細書には、
・支払った医療費の明細(医療を受けた人ごと、医療機関ごとに合計して記載)
・控除額
以上の項目を記載しなければなりません。
支払った医療費の明細が、「医療費通知」を添付すると、支払った医療費の明細の記入は省略可能です。
※「医療費通知」とは、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」のことです(加入している組合ごとに呼び方が異なる可能性があります)。
と、このように、申請にかかる手間がかなり楽になるのではないでしょうか。
もちろん、経過措置がとられているため、平成31年までは、これまでと同様の手続きも可能です。
ただし、ご注意ください。領収書は捨てないでください。
税務署から求められた場合は、領収書を提示する必要があるため、5年間は保管をお願いします。
わかりやすいように、年度ごとに袋に分けて入れて、保管されることをお勧めします。
領収書をなくしたときは?
医療機関では、領収書の再発行はできませんが、領収証明書でしたら、発行可能です。
これは、「〇月〇日にお支払いしたことを証明します」という意味合いのものですが、請求に必要な、医療機関名や点数の詳細なども含んでいるため、各種控除などの請求に使えます。
ただし、医療機関によっては、発行に係る費用を請求される可能性がありますので、かかっている医療機関にお問い合わせください。
詳細は、国税庁のホームページにありますので、ご確認ください。
画像引用元)国税庁ホームページ:「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)」
・・・まとめ・・・
平成31年まで:
「領収書の添付」または「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」
平成32年以降:
「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」のみ
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(平成30年1月22日 まとめを追記)
【諫早市】小中学生の福祉医療費助成制度
諫早市では、平成28年8月1日より、小中学生の福祉医療費助成制度が始まります。
制度の対象となるのは、平成28年8月1日移行で、諫早市に住所がある小学生又は中学生の方が対象となります。助成を受けるには、申請が必要です。
※申請は平成29年3月31日までですので、忘れずにお願いします※
この制度を利用することで、院外処方せんにもとづき、保険薬局でお渡しする医療用医薬品については、自己負担金額が0円になります(保険対象外の品目は、自己負担となります)。
給付は、「償還払い」ですので、いったん、窓口で自己負担をお願いしますが、後日、市に福祉医療費支給申請書を申請していただくと、金額が振り込まれます。
薬局では、証明書を記入しますので、お申し付けください。
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(説明)給付の方法は以下の二通りがあります。方法によって、支払方法が異なります。
「現物給付」窓口での現金支払いが不要(病院・診療所では一定額までの負担は必要)【未就学児はこちら】
「償還払い」いったん窓口で支払い、後日、申請をすることで、返還を受けることができる【小・中学生はこちら】
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参考)
諫早市公式子育てネット (HTML)
・小中学生の医療費の助成について (HTML)
・こども医療費助成制度 Q&A (HTML)
こちらもご参照ください。
夜間・休日の急な症状に困ったら、
#8000
に電話すると、お住いの都道府県の相談窓口に転送され、小児科医師・看護婦からアドバイスをうけられます。
長崎県では、19:00~翌朝8:00(平日・休日ともに)まで実施されています。
情報元)
厚生労働省:「小児救急電話相談事業について」(HTML)
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【大事なお知らせ】
福祉医療費助成制度は、2022年10月に変更になりました。最新の情報をご確認ください!!
【諌早市】子どもさんの医療費助成制度
諌早市では、2016年8月1日から小中学生の医療費の助成制度が変わり、補助の範囲が広がりました。(諫早市政だより2016年6月号6ページに掲載されています)
改めて、子供さんの医療費の助成制度のことをお伝えします。
①この医療費の助成制度は、行政サービスから行われます。
お住いの地域によって、適用範囲が異なります。また、医療機関がある地域によっても、異なります。ただし、ご加入の医療保険による違いはありません。
(ここでは、諫早市の制度をご案内します。)
②子どもさんの医療費支給制度は、年齢によって異なります。
小学校就学前の乳幼児
→ 乳幼児福祉医療費支給制度
小・中学生
→ 子ども(小・中学生)福祉医療費支給制度
このほか、ひとり親家庭等の医療費給付制度などもありますが、ここでは、以上の二つについて紹介します。
③給付方法には二種類があります。
「償還払い」
医療機関では、診療や投薬を受けた後、一旦、一部負担金をお支払いください。
翌月以降に、支払った医療費(複数回医療機関にかかった場合は、同月の分をまとめて)を市役所に申請します。(領収書の添付で申請できますが、証明書の発行や用紙の記入等、お手伝いできますので、ご相談ください) ※申請には5年の期限がありますのでお気を付けください
後日、申請に基づき、助成額が振り込まれます。
「現物給付」
医療機関では、定められた負担金、もしくは、医療保険対象外の支払いのみをお願いします。後日、医療機関から、行政へ申請し、給付をうけます。
※このため、医療機関では、医療費の証明書の提示をお願いします。
④それぞれの支給制度の給付方法
基本的には、以下の通りです。
乳幼児福祉医療費支給制度 → → → 現物給付
子ども(小・中学生)福祉医療費支給制度 → 償還払い
ただし、乳幼児福祉医療費支給制度では、長崎県外の医療機関を受診した場合など、現物給付ができない場合があります。この場合は、償還払いですので、ご自身で申請すると助成を受給できます。
以上です。
せっかくの制度、ぜひ、有効にご活用ください。
ご不明な点は、窓口でお問い合わせください。