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2026-09-30 12:10:00

インフルエンザ|学校に戻るとき、診断書や治癒証明書は必要?

子どもがインフルエンザにかかると、 「熱が下がったら学校へ行っていい?」
「何日休めばいい?」
「診断書や治った証明は必要?」 と迷うことがあります。

学校や園へ戻るには、 「発症してからの日数」と「解熱してからの日数」の 両方を確認することが大切です。

まず知っておきたいこと

インフルエンザの出席停止期間は、原則として、

発症した後5日を経過し、
かつ、解熱した後2日を経過するまで

です。
幼児の場合は、解熱した後3日を経過するまで となります。

Q.熱が下がったら、学校へ行っていい?

A.熱が下がっただけでは、すぐに登校できません。

インフルエンザでは、 熱が下がったあともウイルスを排出することがあります。

そのため、 「発症後5日」と「解熱後2日」の 両方を満たす必要があります。

Q.「発症後5日」は、どう数える?

ポイントは、 発症した日を「0日目」として考えることです。

発症した日の翌日が「1日目」になります。

たとえば、水曜日に発症した場合
水曜日 発症した日(0日目)
木曜日 1日目
金曜日 2日目
土曜日 3日目
日曜日 4日目
月曜日 5日目
火曜日 発症後5日を経過

したがって、 水曜日に発症した場合、 「発症後5日」という条件だけをみると、 最も早くても火曜日からとなります。

Q.「解熱後2日」は、どう数える?

こちらも、 熱が下がった日を0日目として、 翌日から数えます。

たとえば、金曜日に解熱した場合
金曜日 解熱した日(0日目)
土曜日 解熱後1日目
日曜日 解熱後2日目
月曜日 解熱後2日を経過

幼児の場合は、 解熱後3日を経過するまで必要です。

Q.結局、いつから行ける?

A.2つの条件を両方満たしたあとです。

確認するのは、

  • 発症した後5日を経過している
  • 解熱した後2日を経過している

の2つです。

幼児の場合は、 2つ目が「解熱した後3日」になります。

熱が早く下がっても、すぐには戻れません

解熱後の日数を満たしていても、 発症後5日を経過していなければ、 まだ出席停止期間です。

Q.学校へ戻るとき、診断書や治癒証明書は必要?

原則として、治癒証明書や陰性証明書は不要です。

厚生労働省は、 インフルエンザから回復して学校へ復帰する場合、 治癒証明書や陰性証明書を提出する必要はない としています。

登校するためだけに、 医療機関でもう一度検査を受けて 「陰性」を確認する必要もありません。

Q.もう一度インフルエンザの検査を受ける必要は?

A.学校へ戻るための再検査は必要ありません。

出席停止期間を経過して学校へ復帰するために、 改めてインフルエンザ検査を受け、 陰性を確認する必要はありません。

Q.学校から「登校届」を渡されたけれど?

医師による治癒証明書や陰性証明書とは別に、 学校や園によっては、 保護者が記入する「登校届」「罹患報告書」など を設けていることがあります。

このような書類は、 医師が「治ったことを証明する書類」とは異なります。

必要な書類や連絡方法は、 学校・園によって異なる場合があります。
実際の手続きについては、 通っている学校・園へ確認してください。

Q.大人は、いつから仕事に戻れる?

学校の「発症後5日かつ解熱後2日」という基準は、 学校保健安全法に基づく出席停止期間です。

一般の職場に、この学校の基準が そのまま一律に適用されるわけではありません。

体調の回復状況や周囲への感染への配慮に加えて、 勤務先の就業規則やルールを確認しましょう。

Q.仕事に戻るとき、治癒証明書は必要?

職場への治癒証明書・陰性証明書も不要とされています。

厚生労働省は、 インフルエンザなどの急性呼吸器感染症から復帰する際、 職場が従業員へ治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは 望ましくなく、提出は不要としています。

ただし、実際の復職手続きについては、 勤務先のルールも確認してください。

まとめ

学校・園は「熱が下がったらすぐ」ではありません。

原則として、 発症後5日を経過し、 かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで 出席停止となります。

発症した日・解熱した日は「0日目」として、 翌日から数えます。

学校へ戻るための 再検査、治癒証明書、陰性証明書は不要です。

ただし、学校や園独自の登校届などがある場合は、 それぞれの案内を確認してください。

参考情報

情報確認:2026年9月