2017-09-12 09:00:00

医療費控除の申請に、領収書の添付が不要になります

平成29年確定申告分から、添付書類が変わりました。

 

これまでは、「領収書」の添付または提示が必要でしたが、

平成29年から、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。

 

医療費控除の明細書には、

・支払った医療費の明細(医療を受けた人ごと、医療機関ごとに合計して記載)

・控除額

以上の項目を記載しなければなりません。

 

支払った医療費の明細が、「医療費通知」を添付すると、支払った医療費の明細の記入は省略可能です。

※「医療費通知」とは、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」のことです(加入している組合ごとに呼び方が異なる可能性があります)。

 

と、このように、申請にかかる手間がかなり楽になるのではないでしょうか。

 

もちろん、経過措置がとられているため、平成31年までは、これまでと同様の手続きも可能です。

 

 

ただし、ご注意ください。領収書は捨てないでください

税務署から求められた場合は、領収書を提示する必要があるため、5年間は保管をお願いします。

わかりやすいように、年度ごとに袋に分けて入れて、保管されることをお勧めします。

 

 

領収書をなくしたときは?

医療機関では、領収書の再発行はできませんが、領収証明書でしたら、発行可能です。

これは、「〇月〇日にお支払いしたことを証明します」という意味合いのものですが、請求に必要な、医療機関名や点数の詳細なども含んでいるため、各種控除などの請求に使えます。

ただし、医療機関によっては、発行に係る費用を請求される可能性がありますので、かかっている医療機関にお問い合わせください。

 

 詳細は、国税庁のホームページにありますので、ご確認ください。

画像引用元)国税庁ホームページ:「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)」

 

・・・まとめ・・・

平成31年まで

  「領収書の添付」または「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」

平成32年以降

  「医療費控除の明細の添付(医療費通知の添付でも可)」のみ

・・・・・・・・・

 

(平成30年1月22日 まとめを追記)

 

2017-06-12 12:00:00

赤ちゃんと親御さんの笑顔のために

厚生労働省の YouTube チャンネルで公開されている動画「赤ちゃんが泣きやまない~泣きへの対処と理解のために~」をご紹介します。

 

「乳幼児揺さぶられ症候群」をご存知ですか?

 

赤ちゃんが、明らかに危険なほどに強く揺さぶられることで脳に損傷をきたし、命を落とすことや障害が残ることです。

これを予防するために重要なことは、「知ること」です。

・赤ちゃんは泣きます

・時期を超えるとおさまります(生後1-2か月が泣きのピークと言われています)

 

対処法を知っておくと、それだけでも、だいぶん、心の持ちようが楽になると思いますので、この資料をご紹介します。

 

参考)

[1] 厚生労働省:「赤ちゃんが泣きやまない~泣きへの対処と理解のために~」(URL)

[2] 厚生労働省 HP:「広報啓発DVD(赤ちゃんが泣きやまない~泣きへの対処と理解のために~)」(URL)

[3] 日本小児科学会 >乳幼児揺さぶられ症候群防止パンフレットについて

2017-05-18 09:00:00

お薬手帳活用術(1)

薬剤師としては、健康に関する記録手帳として、お薬手帳をどんどん活用してほしいと思っています。

飲んでいる薬だけでなく、症状や予防接種の記録など。

そこで、お薬手帳を活用していただくための方法を少しずつご紹介できればと思います。

 

(1)基本情報の管理

 お薬手帳の大切な機能の一つに、「基本情報の管理」があります。これは、治療や服薬の時に注意すべき点などをまとめておくものです。基本的には、以下のような項目があります(お薬手帳の表紙見返しのページにこのような欄が設けられていることが多いです)。普段からご記入いただいておくと、必要な時に確認ができるので、非常に重要です。

 

上記のテンプレートは、次のような時に使えると思います。

・お薬手帳を持っていない方(お持ちのノートに貼っていただくと、お薬手帳としてご使用いただけます)

・お薬手帳がいっぱいになったため新しい手帳に情報を繰り越す方

よろしければ、ご活用ください。

 


 

お手持ちのお薬手帳にも、基本情報の欄がありますので、ぜひご確認ください。普段からご記入いただくと、いざというときに役に立ちます。

 

参考)

こはく堂薬局ホームページ内の記事

 処方せん調剤/服薬指導 :上記のテンプレートの pdf ファイルを公開しています

 処方せん調剤/お薬手帳 :お薬手帳や電子お薬手帳のことを説明しています

2017-05-17 12:00:00

【諫早市】小中学生の福祉医療費助成制度

  諫早市では、平成28年8月1日より、小中学生の福祉医療費助成制度が始まります。

 制度の対象となるのは、平成28年8月1日移行で、諫早市に住所がある小学生又は中学生の方が対象となります。助成を受けるには、申請が必要です。

※申請は平成29年3月31日までですので、忘れずにお願いします※

 この制度を利用することで、院外処方せんにもとづき、保険薬局でお渡しする医療用医薬品については、自己負担金額が0円になります(保険対象外の品目は、自己負担となります)。

 

 

 給付は、「償還払い」ですので、いったん、窓口で自己負担をお願いしますが、後日、市に福祉医療費支給申請書を申請していただくと、金額が振り込まれます。

 薬局では、証明書を記入しますので、お申し付けください。

 

・・・・・

 

(説明)給付の方法は以下の二通りがあります。方法によって、支払方法が異なります。

「現物給付」窓口での現金支払いが不要(病院・診療所では一定額までの負担は必要)【未就学児はこちら】

「償還払い」いったん窓口で支払い、後日、申請をすることで、返還を受けることができる【小・中学生はこちら】

 

・・・・・

 

 

参考)

諫早市公式子育てネット (HTML)

・小中学生の医療費の助成について (HTML)

・こども医療費助成制度 Q&A (HTML)

 

 

こちらもご参照ください。

 

夜間・休日の急な症状に困ったら、

#8000

に電話すると、お住いの都道府県の相談窓口に転送され、小児科医師・看護婦からアドバイスをうけられます。

長崎県では、19:00~翌朝8:00(平日・休日ともに)まで実施されています。

 

情報元)

厚生労働省:「小児救急電話相談事業について」(HTML)

 

ーーー

【大事なお知らせ】

福祉医療費助成制度は、2022年10月に変更になりました。最新の情報をご確認ください!!

2017-04-17 09:00:00

医療情報のススメ:週刊誌をどう読む?

「この薬は飲んではいけない!」

 

こんなセンセーショナルな見出し、見かけたことはありませんか?

週刊誌でも、治療のことを取り上げられる機会が多くあります。

 

見出しだけではなく、ぜひ、その記事を読んでください!

 

いち薬剤師としては、このように感じています。

というのも、記事を読んでみると、

 ○○という効果はあるが、

 ○○という場合には、その効果はあまり期待されない

というように、良悪両面のことをきちんと書いていることが多いからです。

 

医師は、治療法のメリット・デメリットを天秤にかけて、治療法を選択しています。

その記事のことを質問したら、良い医師は、あなたの場合は、こういう理由で、この治療法を選んでいると、きちんと説明してくれると思います。

もちろん、我々コメディカルも、説明します。

 

ただ、

ご自身の健康のことに関心を払っていただきたいので、このような記事はぜひ読んでください、と思っています。

そのうえで、してほしいこと、してほしくないことがあります。

 

【してほしいこと】

・「薬を減らすために、私はどんなことを心がけたらよいですか?」と尋ねてください。

医師は、最低限の薬を使用して、治療しようとしています。

病気の治療法には、医師が行う処置(手術など)、薬物治療に加えて、生活習慣の改善(運動療法、栄養療法)がカギとなります。生活習慣の改善は、病気の改善のために、非常に重要です。そのうえで、病気の経過がよければ、様子を見ながら、減薬が検討されます。

 

【してほしくないこと】

・勝手に服薬を中断する

・他の人に薬をあげる

 

 

気になる記事などがありましたら、ぜひ、ご持参ください。

少しでも疑問の解決のお手伝いができれば幸いですし、我々の勉強にもなりますので。

 

医療情報に惑わされるのではなく、使いこなす方法、一緒に考えていきましょう。