2018/04/01 12:00

薬局・薬剤師とは/かかりつけ

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 どちらかで、「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」という言葉をお聞きになられたことはありませんか?

 日本薬剤師会では、なんでも相談できる「かかりつけ薬剤師」を決めておくことをおすすめしています。

参考)日本薬剤師会:かかりつけ薬剤師・健康サポート PR サイト

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【資料】

〇「かかりつけ薬剤師」と「かかりつけ薬局」の関係

 

かかりつけ薬剤師

 「かかりつけ薬剤師」とは、患者が使用する医薬品について、一元的かつ 継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康等に関する多様な相 談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される薬剤師を指す。

 

かかりつけ薬局

 「かかりつけ薬局」とは、地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事する「かかりつけ薬剤師」が、患者の使用する医薬品の一元的 かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局を指す。

 

 

​〇「かかりつけ薬剤師」に求められる資質

 地域の住民・患者からのニーズに的確に応え、「かかりつけ薬剤師」として選ばれるためには、次に示すような資質を備えていることが求められる。

① 地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができる。

② 常に自己研鑽に励み、最新の医療および医薬品等の情報に精通している。

③ 地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に関する情報を、十分把握している。

④ 薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動、行政活動等に積極的に参加し、地域包括ケアシステムの一員として活動できる。

⑤ 医薬品等の使用について的確な情報提供や指導を行うことができ、 また、適切にかかりつけ医等へ受診勧奨等を行うことができる。

⑥ 医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行い、処方医に対して 薬学的知見に基づき疑義照会を行うなど、かかりつけ医と連携して、 患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。

 

参考)日本薬剤師会「地域の住民・患者から信頼される 「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」の役割について」、平成27年9月16日

 

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 「かかりつけ薬剤師」制度について

 

平成28年の調剤報酬改定で、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設されました。

​これは、患者さんご自身が、信頼する薬剤師を一人選ぶことができる仕組みです(薬剤師がいくつかの条件を満たしておく必要があります)。

 

この制度で、「かかりつけ薬剤師」がお約束することは、以下の通りです。

薬の情報を一元的に把握し(複数の医療機関の内容、市販薬、健康食品など)、継続的に管理します。

・かかりつけ薬剤師が責任を持って対応します。

・調剤した薬の情報(薬の名前や注意事項など)を、お薬手帳に記入します。

・必要に応じて、処方医と連携を取りながら、患者さんの薬物治療にあたります。

・開局時間内/時間外に関わらず、いつでもお問合せに応じます。

・調剤後も、お伝えすることが発生した場合(製薬メーカーからの連絡なども含む)、連絡差し上げることがあります。

残薬の整理をお手伝いします(残薬が発生しないような工夫や、医療機関に相談し数量調整など)。

 

患者さんからかかりつけ薬剤師に指名していただいた薬剤師が、責任をもって担当します。これには、「かかりつけ薬剤師管理指導料」という負担が発生します。

また、いったん「かかりつけ薬剤師」に同意された場合でも、いつでも同意を撤回することは可能です。

 

 

Q. 負担金額について

 

A. 通常、薬剤師が、患者さん毎に作成した薬剤服用歴(薬局のカルテ)に基づいて、説明文書を提供し、薬剤の使用に必要な説明を行うことに対して、「薬剤服用歴管理指導料」を算定させていただきます。

かかりつけ薬剤師の場合は、「薬剤服用歴管理指導料」に代わり、「かかりつけ薬剤師管理指導料」という負担が発生します。

安心の代わりに、負担が必要になるため、十分に説明を受けたうえで、納得してから指名していただくことをお勧めします。

 

 

Q. どの薬剤師でも、かかりつけ薬剤師に指名できるのか?

 

A. 制度上、かかりつけ薬剤師になれるのは、十分な経験等(注)を積んだ薬剤師のみです。

(注釈)十分な経験等がある薬剤師とは?

 ・薬剤師として薬局での勤務経験が3年以上

 ・その薬局に週32時間以上勤め、かつ1年以上在籍している

 ・医療に関する地域活動に参画している

 ・薬剤師研修認定等を取得している

 

 

Q. かかりつけ薬剤師を指名するには?

 

A. 薬剤師から、かかりつけ薬剤師の内容について説明を受けてください。そのうえで、必要書類に署名をお願いします。これで、指名完了です。

かかりつけ薬剤師として指名できるのは、一人だけです。

もちろん、いつでも撤回することは可能です。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

Q. 「かかりつけ薬剤師」が休みの時は、薬を受け取れないのか?

 

A. 他の薬剤師が、投薬・服薬指導を担当します。この場合は、かかりつけ薬剤師管理指導料は発生しません。

かかりつけ薬剤師に相談していただける体制づくりのために、事前に勤務日をお伝えしますので、可能であれば、勤務日にご相談ください。

 

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当薬局のおもい:「かかりつけ薬剤師について」

 

 処方せんを持っていけば、どこの保険薬局でも調剤して、お薬をお渡しすることは可能です。しかし、複数の病院からの薬のことや一般用医薬品、日常生活のことなど、なんでも相談できる「かかりつけ薬剤師」がいると安心です。

 

 複数の病院にかかっている場合など、その飲み合わせ(相互作用)や薬の重複に気を付けなければなりません。薬の情報を、お薬手帳に1か所にまとめたうえで、「かかりつけ薬剤師」に伝えていただけると、飲み合わせや重複などを発見することができます。

 

​ 患者さんが、困ったときに気軽に相談ができる「かかりつけ」を持つことが安心につながるように、と願っています。

 個人的には、相談相手は必ずしも一人である必要はないと思っています。それぞれに専門の適した相談相手がいることは理想的、だとも思っています。各領域で専門の相談相手がいるのはとても心強いです。ただ、自分で専門家へ相談することが難しい場合、その仲介をしてくれるような存在となる、「かかりつけ」がいると安心です。

 ただ、薬の飲み合わせなどを考えると、全体像が見えると、適切な返答をすることができます。そのためには、あなたの薬の情報を一か所で集約する、もしくは、お薬手帳などを活用して教えていただけると、適切な情報提供をさせていただけると思います。

 その点で、かかりつけ制度のご利用やお薬手帳の活用をお願いいたします。

 もちろん、私も、「かかりつけ薬剤」を名乗れるための研修を受けています。

  ただし、いち薬剤師としては、すべての皆様に対して、常にかかりつけの気持ちで接しています。

 

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(変更のお知らせ)

 ・2019年2月20日:内容を追記しました