2018/04/21 14:15
電子お薬手帳の使い方
電子お薬手帳の基本的な機能については、こちらのページでお伝えしました。
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ここでは、実際に使うときの使い方をご説明します。いろんな使い方があるので、ご自身の使いやすい方法、薬局などの対応状況によって、適切な方法を選んでいただくことができます。
また、電子お薬手帳アプリには、複数の種類がありますので、詳細は異なる場合があります。ここでは、基本的な仕組みをご説明します。
まずは、電子お薬手帳アプリに、処方薬などの情報を入力する方法です。
その1:データ入力
① 薬局で発行された QR コードを読み込む
スマートフォンのカメラを使い、QR コードを読み込んでいただくことで、薬の名前や注意事項を簡単に入力することが可能です。複数の ID を作っている方は、読み込みの時に、該当する人を選択してください。
・どこの薬局でも QR コードに対応しているのか?
パソコンで入力された領収書を発行している薬局であれば、ほぼ対応可能です(である、はず)。QR コードの印刷場所は、領収書の下部や、薬剤情報提供書の下部、独立した紙など、さまざまですので、それぞれの薬局で発行してもらうときに、ご確認ください。
② 手入力
①や③ができない場合(対応していない薬局や、病院・診療所内で調剤を受ける場合。入院中の薬の記録など)、手入力をお願いします。文章で薬の名前を入力してください。アプリによって、写真を記録できる場合もあります。
③ 薬局からデータ送信
薬局から、調剤した医薬品の情報を、お使いの方の端末に送信するため、自動的に入力可能となり、入力の手間が楽です。
ただし、これを行うには、いくつかの条件があります。
(1) アプリ使用者(患者さん側)が、クラウドにデータを保管することに同意すること(アプリの設定やインストール時の同意事項)
(2) 薬局が、データ送信可能な電子お薬手帳のシステムに加盟していること
(3) アプリ使用者が、薬局が患者さんのデータにアクセスする許可を与えること(永続的な許可と一時的な許可の二種類があります)
・使用者と薬局が使用する電子お薬手帳アプリが違うとできないのか?
「e薬Link」に加盟している電子お薬手帳アプリであれば、相互に参照することが可能です。
携帯していただいた情報、安心・安全の医療をうけるために、医療機関で見せてください。
その2:医療機関で見せる
① アプリの画面を見せる
画面に薬の内容がわかる画面を表示させた状態で、提示してください。医療機関側では、患者さんの許可なく、携帯の操作をすることはありません。
入院された時など、内容を確認するために、時間を要することも考えられます。その場合、長時間携帯をお預かりすることは、不都合がある場合もあります。その対策として、入院前に、紙媒体で服用薬一覧がわかるものを用意しておくことをおすすめします。具体的には、保管しておいた薬剤情報提供書や明細書を見せる、もしくは、薬局に伝えて、紙に印刷してもらう、などの方法があります。
② データを見せる
その1の③と同様に、データ利用を許可いただいていて、薬局が電子お薬手帳のシステムに加入している場合、薬局が情報保管場所に保存された患者さんの薬の情報を参照することが可能です。この場合、スマホ端末を、医療機関に渡す必要がありません。
電子お薬手帳の課題
電子お薬手帳は、主に、処方せんを受け付けて医薬品を調剤している保険薬局が、すすめている仕組みです。ただし、お薬手帳の情報が必要なのは、病院・診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、介護施設など、多岐にわたります。このような薬局以外の施設では、十分に周知されていない点もあるかもしれません(そのあたり、活用をお手伝いするのは、薬剤師としての、今後の課題のひとつです)。患者さんご自身はもちろん、どの職種の方にも、適切に情報を活用していただきたいと思っています。
また、救急時に、スマホ端末にパスワードロックがかかっていると、せっかくの必要な情報がわからない、という問題もあります。
その解決策のために、当薬局では、紙のお薬手帳と電子お薬手帳を併用することをおすすめしています。
病院・診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、介護施設など、どの施設でも、ご自身の情報を提示してください。適切な医療・介護うけるために、必要なことです。ご面倒ですが、ご理解とご協力の程、お願いいたします。
2018/04/12 15:00
薬局・薬剤師とは/医薬品の提供
薬局・薬剤師とは? >医薬品の提供
医薬品は、医師による診断に基づき処方される「医療用医薬品」と、薬局・薬店・ドラッグストアなどで(助言を受けて)自分で選んで買うことができる「一般用医薬品(OTC)」と「要指導医薬品」に分類されます。
一般用医薬品は、さらに、安全性などの観点から第一類から第三類に分類され、販売方法が異なります。
セルフメディケーション
セルフメディケーション(Self-medication)とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」(世界保健機構(WHO))と定義されており、つまり、健康に関心を持ち正しい知識の元、普段から健康習慣に気をつけ、市販薬(OTC薬、要指示医薬品)を上手に使うことを指します。もちろん、必要に応じて医療機関にかかることが重要ですが、上手にセルフメディケーションをすることで、医療費の低減が期待できます。
大切なことは、病院にかかるべきところを正しく見極めることです(病院にかかるべきタイミングを逃さない)。つまり、病院に行く時間がないときなどは、セルフメディケーションは便利ですが、診察を受ける必要があるときには、市販薬を使うのではなく、病院・診療所を受診するということです。薬局としては、この見極めもお手伝いしたいと考えています。
薬剤師による「〇日服用して症状が変わらなければ、必ず病院を受診してください」「薬をお売りすることはできません」の言葉の裏には、正しく医療機関を受診していただきたいという願いがあることを、ご理解ください。
【追記】平成29年1月1日以降、一部の一般用医薬品について、医療費控除が認められるようになりました。ぜひ、ご確認ください。
※セルフメディケーション税制による医療費控除は、現行の医療費控除とは重複できませんので、ご注意ください。
参照)「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(LINK) (厚生労働省 HP より)
2018/04/12 12:00
薬局・薬剤師とは/在宅医療
薬局・薬剤師として、他の医療職や介護・福祉職と連携して、患者さんの在宅医療を支えたいと願っています。
在宅医療において、薬剤師がめざすことには、以下の項目などがあります。
(1)医療の提供
・処方せんに基づく医療用医薬品の提供(調剤)
・高度医療の支援:無菌調剤(※) (実施可能な薬局のみ。当薬局では不可)
・衛生材料・医療材料の提供
(2)生活に即した提案 リスク回避のため、生活背景に合わせた提案をします
・薬剤性リスクの回避
・副作用
・飲み合わせ(相互作用)
・飲み忘れの回避
・重複投与の回避
(3)多職種や地域と連携し、情報共有
患者さんのご自宅や施設などを訪問させていただくことは、薬剤師として、特に、上述の(2)の項目について、個々の患者さんの生活背景を把握したうえで、適切な対応がとりやすいというメリットがあります。
(例)
・転倒リスクがある薬を服用されている方に、住まい環境の転倒対策をお願いする
・医薬品以外の飲食物の摂取状況を知り易い(薬同士はもちろん、飲食物との相互作用の可能性もあるため)
・医薬品の実際の保管状況を知ったうえで、適切な管理方法を提案できる
・使用する医薬品を一括管理し易い
・実際に薬を使うタイミングで訪問させていただくと、薬を正しく使用できているか直接確認できる
薬剤師の在宅訪問には、「在宅患者訪問薬剤管理指導」「居宅療養管理指導」があり、それぞれ医療保険、介護保険を使用することができます。まずは、かかりつけの薬剤師に一度ご相談ください。
単に「家まで薬を届けに行く」だけではないメリットを、提供したいと考えています。
◯利用するためには?
まずは、薬局でご相談ください(もちろん、ケアマネージャーや主治医にご相談いただいても結構です)。
訪問のためには、いくつかの条件が必要です。薬剤師が患者さんの状態を確認し、主治医の指示を仰いだうえで、訪問することが可能になります。
◯ご利用の対象となる方
以下の条件に合う方は、ご利用いただけます。
・通院・来局が困難な方
・薬剤師の訪問が必要な方(自宅でのお薬の使用や管理に不安がある など)
・薬剤師の訪問が必要と医師が認め、薬剤師に対して、訪問指示がある
・薬剤師の訪問について、患者様(ご家族)の同意がある
◯ご利用料金
「薬代」+「薬剤師の訪問に関わる費用」が必要です
「薬剤師の訪問に関わる費用」とは?
・在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)
・居宅療養管理指導費(介護保険)
※加入している保険などによって異なります
・在宅患者訪問薬剤管理指導料:650点(自己負担が1割の場合、650円)
・居宅療養管理指導費:517単位(自己負担が1割の場合、517円) など(令和4年4月診療報酬改定)
【関連用語の説明】
○ 地域包括ケアシステム
「高齢者の方が自分らしく過ごす」ことを目的とした仕組みです。地域の特色を生かして、医療、介護・福祉、地域の力を連携することで、高齢者の方の希望や状況に応じたケアを構築・提供するものです。
参考)厚生労働省 HP:地域包括ケアシステム
2018/04/06 10:00
薬局・薬剤師とは/スポーツファーマシスト
スポーツをされる方が、日頃の成果を十分に発揮するためには、病気をしないことはもちろん理想です。病気やケガをした場合には、病気を治してから、もしくは、症状をうまくコントロールした状態で、自分の能力を十分に発揮していただくことがとても大切です。これらを達成するためには、スポーツ選手が治療するときには、以下の2点に気を付けてください。
服薬等によって、
(1)競技力を違法に上げない(ドーピングをしない)
(2)競技力を妨げない
上記2点に注意したうえで、疾患・病気の治癒を図る必要があります。
(1)のドーピング防止だけでなく、副作用として手足の震えが考えられる薬など、薬の影響で競技力を妨げてしまう可能性もありますので、それを考慮して治療方法を選択するなど、(2)にも配慮が必要です。
また、市販薬やサプリメントにも注意が必要です。市販されている風邪薬や栄養ドリンクなどにも、ドーピング禁止薬物を含んでいる可能性があります。意図的ではなくても、禁止薬物が検出されればドーピング違反になりますので、知らなかったでは済みません。治療やメンテナンス目的として不注意でドーピング対象物質を使用していたケースを「うっかりドーピング」といい、十分に注意する必要があります。これは、正しい知識を持っていれば、防ぐことができます。
また、ドーピング規定は更新されるため、最新の情報を得て、適切に判断しなければなりません。そのためには、治療のための医薬品の知識のほかに、ドーピングに関する最新情報を理解しておくことが重要です。薬剤師であって、アンチドーピングを理解して助言する専門家として、スポーツファーマシストがいます。スポーツファーマシストは、日本アンチ・ドーピング機構から付与される資格制度です(更新性)。
うっかりドーピングを防ぐためには、自己判断しないことが、とても大切です。専門家に相談してください。
<<うっかりドーピングを防ぐためのポイント>>
(1) 治療目的の薬や健康食品・サプリメントでも、ドーピングに相当する危険性があることを理解する
(2) 病院を受診したとき、薬局で医薬品を購入するときには、ドーピングに注意しなければならないことを必ず伝える
※病院を受診したときは、病院と調剤を受ける薬局の両方ともに伝えてください。競技レベルや競技をお伺いします。
(3) 問い合わせ窓口などに、一般用医薬品や健康食品・サプリメントの摂取の可否を問い合わせるときは、製品名を正しく伝える(一言一句正確に)
参考)
アンチ・ドーピングに関する基本的知識
スポーツファーマシストとは?
公認スポーツファーマシストは、最新のドーピング防止規則に関する正確な情報・知識を持ち、競技者を含めたスポーツ愛好家などに対し、薬の正しい使い方の指導、薬に関する健康教育などの普及・啓発を行い、 スポーツにおけるドーピングを防止することを主な活動とします。薬剤師の資格を有し、所定の課程を修めた方が、(公財)日本アンチ・ドーピング機構より認定される資格制度です。
スポーツファーマシストは、アンチ・ドーピング活動を実施しています。競技者やスタッフが、安心してスポーツに専念できるよう、スポーツファーマシストを活用してください。
アンチ・ドーピングに関連する記事
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2018/04/01 12:00
調剤報酬/薬剤服用歴管理指導料
お薬手帳に関する制度
「薬剤服用歴管理指導料」
薬局で、患者さんに、安全に医薬品を使っていただくために必要な説明を行ったことに対して算定される点数です。これには、以下の3つが大切です。
・薬剤服用歴:薬局が患者さん毎に作成している記録。薬局で保管しています。
・薬剤情報提供文書:患者さんにお渡しする写真入りの文書。薬の名前、使い方(用法)、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報に加え、後発医薬品の情報を記載しています。
・お薬手帳:お薬の記録に使う手帳。薬を使う上で注意すべき情報(副作用歴など)を記録し、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を記載した文書を貼付します。
上記をもとに、薬剤師は以下の事を行います。
1. 薬を正しく使っていただくために必要な事項を説明します。
2. 薬剤服用歴やお薬手帳の内容と、処方せんの内容を、照らし合わせて、処方の内容を確認します。
患者さんの病歴や他の病院などで出されている薬を確認して飲み合わせに注意が必要な場合や、これまでの処方内容と変更されていて確認が必要な場合には、処方医に連絡して確認することがあります。
お薬手帳を拝見し、副作用歴やアレルギー歴、他の病院で出されている薬など、必要な事項を薬剤服用歴に記録します。
3. 薬剤情報提供書を文書を発行し、薬の基本的な情報を提供します。
4. お薬手帳に必要な事項を記載します。(用紙を貼付する場合もあります)
5. 患者さんやご家族に、服薬状況や残薬の状況をお伺いします。
以上のことを行ったときに、算定をさせていただいています。
薬剤服用歴を作成・管理している薬局は、その旨、薬局内に掲示しています。
現在の医療制度(令和2年4月1日施行)では、お薬手帳の有無や、来局状況などによって点数が異なります。
当薬局では、3ヶ月以内に来局したことがある方が、お薬手帳を持参していただけると、自己負担金額が安くなります。
価格は、10円~40円、安くなることがあります(※金額に幅があるのは、自己負担割合や金額の算定する過程で四捨五入をするためです)。
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(編集の記録)
2020.04.01. 診療報酬改定に伴い、更新しました。