2022/01/22 12:00
PCR 検査/自費検査を探す
感染の急拡大に伴い、検査予約も取りづらい状況が続いており、申し訳ございません。
1月23日から新しい制度が開始することが、長崎県から発表されました。
ただ、現在、無料 PCR 検査の予約はほとんど埋まっています(当薬局で受け付る分)。
他の会場も、取りづらいと耳にします。
そこで、検査を希望される方には、どんな方法があるのかをお伝えしようと思います。
※なお、お名前をだしている機関と、当薬局は全く利害関係はございません(ステマは一切ないことをお伝えします)。無作為に順不同でお伝えします。
①郵送検査
自費検査にはなりますが、申し込みをして検査キットを取り寄せた後、自宅で唾液をとり、検査会社に送って、結果を受け取る方法です。
もちろん、郵送過程での感染リスクがないように、厳重に梱包できるように、キットも工夫されています。
インターネットで、「PCR 検査」「郵送」などと調べていただいたら、いろいろと出てくると思います。
・木下グループ PCR センター https://covid-kensa.com
・にしたんクリニック https://pcr.nishitanclinic.jp
・SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社 https://sbcvic.jp
実際に利用したことがある人から伺ったのが、検査会社によっては、検査後の証明書が、はっきりと「陰性」と書いているものと、「陽性ではない」という書き方のもの、いろいろとあるようです。もし、陰性証明書の提出が必要な場合、証明書の書式を、事前に確認されることをお勧めします。
【費用】
郵送検査の費用は、各社さまざまです。
3000円台から8000円台くらいだと思います。
もし、このようなところが利用可能であれば、これらを利用されても良いかもしれません。
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Q. 検査会社を選ぶ時には、どういうところを見たらよいのか?
A. 「衛生検査所」の認定を受けた施設であることを確認していただくと良いと思います。
2022/01/10 09:00
アンチ・ドーピング⑥ 規則違反に学ぶ(2)
前回に引き続き、実例に学ぶために、いくつかの事例をご紹介します。
③サプリメントに禁止物質が含まれていた事例
ドーピング検査で陽性が出た後に、原因を調べた結果、使用していたサプリメントから、禁止物質が検出されました。
ここで、注意すべき点として、以下の点があります。
・サプリメントや健康食品は、全成分を表示する義務がないこと
・アンチ・ドーピング専門家に相談せず、自己判断していたこと
・ドーピング検査を受けるときに申告していなかったこと
この事例では、このアスリートは、以前から、あるサプリメントを使用していました。
それまで、サプリメントを使用しても、ドーピング検査で陰性がでていたこと、サプリメントのボトルを見て禁止物質が記載されていないと判断したことから、そのサプリメントの使用を続けていました。
しかし、ボトルの成分表示を見て記載されていないから大丈夫と思ったのは自己判断にしか過ぎませんし、ボトルの成分表示が全ての含有物質を網羅していない可能性もあります。また、周囲の人にも相談していましたが、相談相手の中には、アンチ・ドーピング専門家はいませんでした。
前回お伝えしたように、サプリメントや健康食品は、食品であり、全成分を表示する義務はありませんので、禁止物質でないことを保証することは難しいです。また、常に内容物が一定であるとも限りません。
おそらく、特製のサプリメントで、一般に市販されていないため、申告をしていなかったのかもしれません。
アスリートは、自分が摂取するものをきちんと把握し、ドーピング検査のときには、全てきちんと申告しなければなりません。(治療薬の場合、事前に TUE 申請が必要なものもあります)
この事例から学ぶべきことは、以下のことがあげられます。
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◯ サプリメントにも注意すること
サプリメントや健康食品は、あくまでも食品であるため、禁止物質を含まないことを保証することは難しいです。また、サプリメント等で補うのではなく、食事のバランスを整えることが先決です。
◯ 自分が摂取しているものを把握し、アンチ・ドーピング専門家に相談すること
医薬品なども含め、自分が摂取しているものをきちんと把握し、専門家に相談しましょう。使用しているものは、全てを提示できるように、常日頃から記録をつけておきましょう。
・・・
④外用薬が原因だった事例
ドーピング検査陽性がでたあと、原因物質を調べたところ、皮膚に塗布する薬が原因と判明した事例です。
皮膚につける薬がなぜ?と思われるかもしれませんので、薬が効く仕組みを少し説明させてください。
飲み薬の場合、口から飲んだ薬は、胃や腸の中で細かく砕かれ、主に小腸で吸収され、体内に侵入します。さらに、血管内へと入り込み、血管を通って全身をめぐり、薬の効果を発揮します。その後、異物を体外へ追い出す仕組みによって体外へと排出されていきます。
これは、外用薬(飲み薬以外)でも同様です。皮膚につけた薬(塗り薬、貼り薬など含む)は、皮膚から吸収され、全身をめぐります。実際に、医薬品でも、全身に作用することを目的として、皮膚に貼る・塗る薬が開発されています。
目薬や点鼻薬であっても、その薬は全身をめぐります。
飲み薬(内服薬)だけではなく、使用する薬には注意が必要です。
この事例で使用された薬は、おそらく医療機関で独自に製剤されたものであろうと推測しているのですが、この事例のように外用薬でもアンチ・ドーピングの禁止物質に該当するものはいくつかあります。
受診するときは、「皮膚科だから」「飲み薬じゃないから」大丈夫だろうではなく、使用する薬には注意が必要です。
医療機関に受診するときには、自分がアスリートであることを伝え、アンチ・ドーピングに注意が必要であることを、必ず伝えましょう。
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◯使用する薬には気をつけましょう
アンチ・ドーピング禁止物質に注意が必要なのは、“飲み薬(内服薬)”だけではありません。
医療機関に受診するときには、必ず、アンチ・ドーピングに注意が必要なことを伝えましょう。
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次回からは、禁止物質の話やどうしたら良いかの話に入って行きたいと思います。
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⑥規則違反に学ぶ(2) (今回)
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2022/01/07 09:00
アンチ・ドーピング⑤ 規則違反に学ぶ
実際に、どれくらいのアンチ・ドーピング規則違反が起こっているのかを見てみましょう。
日本で、アンチ・ドーピング規則違反について中立かつ公正な判断を行う独立機関である、日本アンチ・ドーピング規律パネルによって作成された情報をお示しします。
残念ながら、アンチ・ドーピング規則違反は、“0”ではありません。毎年、なんらかの違反事例が発生しています。
アンチ・ドーピングのために、過去の事例に学ぶことは、非常に大切なことですので、これまでにどのような事例があったのかを振り返ってみたいと思います。
ここに掲載するのは、違反した人を責めることが目的ではありません。あくまでも、学びを得るため、とご理解ください。
(個別の物質名などはあえて掲載していません)
①規則変更を把握せずに、使用し続けていた事例
ドーピング禁止物質・方法の規則は、少なくとも1年に1回改訂されますので、常に最新情報を確認する必要があります。
この方は以前から健康の理由のために、ある薬剤を使用していました。
ある年に、アンチ・ドーピング規則が改訂になり、禁止物質・方法に指定されました。それにもかかわらず、使用を続けていたため、ドーピング検査陽性と判定され、一定期間の出場停止処分を受けました。
その物質は、日本では医療用医薬品であり、診察を受けて必要と判断されないと使用することはできませんが、このアスリートの出身国では市販薬であり、比較的入手しやすい環境にあったことも、 問題の引き金になったかもしれません。
本来は、禁止物質に指定されるとわかった時点で医療機関に相談し、
・その薬剤を使わずに治療する方法がないか相談する
・治療のためにその薬剤が必要な場合は、治療使用特例(TUE)を申請する(認められた場合、使用できる)
など、行うべき対応はいくつかあります。
この事例から学ぶべきこととして、
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◯ 最新のアンチ・ドーピングの知識を持つこと
ルールは改訂されます。最新の知識を持ちましょう。そのためには、正しい情報を理解した人に相談することも大切です。
◯ 市販薬にも注意すること
市販薬であっても、アンチ・ドーピング規則違反になる可能性があります。市販薬が必要な場合でも、自己判断せずに、きちんと相談しましょう。
・・・
が挙げられます。
②サプリメントに禁止物質が含まれていた事例
この事例では、チーム内で相談した上で、あるサプリメントを使用していたそうです。
ここで注意すべき点として、以下のことがあります。
・サプリメントや健康食品は、全成分を表示する義務がないこと
・当該サプリメントが、ある植物を濃縮して作られていたこと
・ドーピング検査を受けるときに、申告してなかったこと
医薬品を錠剤の型に成型するためには、錠剤の型に固めるための物質や苦味を感じないようにするためなど、有効成分以外にもいろんな添加物が必要です。医薬品は、法律で含有する全ての成分(添加物を含む)を表示するように義務付けられており、添付文書には、全ての成分が記載されています。
しかし、サプリメントや健康食品は、あくまでも「食品」であるため、全成分を表示する義務はありません。そのため、禁止物質が含まれているか確認することは困難です。
また、植物などの天然物は、どんな成分が含まれているか、全てを明らかにすることは困難です。産地や生産年月によってもばらつく可能性があります。さらに、濃縮した製品の場合、栽培時はごく微量かもしれませんが、濃縮すると検出できるくらいの量になる可能性もあります。
そのため、スポーツファーマシストとしては、天然由来のものや、サプリメント・健康食品が禁止物質でないことを証明することは難しい、と答えざるを得ません。
また、ドーピング検査を受けるときには、さまざまな書類に記載します。その中に、自分が使用している医薬品やサプリメントなどを記載する欄があります。この方は、他のサプリメントは記載したのですが、当該サプリメントは記載していなかったそうです。アスリートは、自分が摂取しているものを把握し、検査の時には、全てを申告しなければなりません。
ただし、この事例について、問題なのは、チーム内のスタッフに相談している点です(ただし、スポーツファーマシストではありませんでした)。もちろん、自分自身でアンチ・ドーピング禁止物質であるかどうかを調べることもとても大切ですが、それに加えて、アンチ・ドーピング専門家に相談することが大切です。
この事例から学ぶべきこととして、
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◯ サプリメントにも注意すること
サプリメントや健康食品は、あくまでも食品であるため、禁止物質を含まないか、保証することが難しいです
◯ 自分が摂取しているものを提示する
医薬品などを含め、自分が摂取しているものをきちんと把握し、正しい相談先に相談しましょう。使用しているものは、全てを提示できるように、常日頃から記録をつけておきましょう。
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が挙げられます。
事例紹介は、もう少し続きます(予定)。
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⑤規則違反に学ぶ (今回)
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2022/01/06 12:00
新型コロナウイルス感染症の無料検査について
新型コロナウイルス感染症のオミクロン株による第6波が見られる中、みなさまも不安な日々をお過ごしのことと存じます。
テレビなどで、「無料検査」のことを目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
都会だけでしか受けられないの?など、思われている方もいらっしゃると思いますので、無料検査の仕組みについて、ご説明します。
無料検査は、国の政策である「ワクチン・検査パッケージ制度」のもとで、2021年12月から実施されています[1]。
「ワクチンの接種歴」や「検査結果」を確認して、感染症対策をとりながら、行動緩和をしましょう、というものです。
感染症対策をとりながら、日常生活をとり戻し、経済活動の回復を目標にしています。
国の政策のもと、各都道府県ごとに行われていますので、お住まいの都道府県ごとに詳細は異なる可能性があることをご了承ください(当方、長崎県の内容だけしか把握していません)。
長崎県では、大きく2つの柱からなります。
(1)ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業・・・ワクチン接種できない人への検査(R4.3.31まで)
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業・・・感染拡大の傾向が見られるときの検査(知事が必要と認める期間)
◯対象者:誰が無料検査をうけることができるのか?
都道府県ごとに実施されるので、その地域の感染症の流行状況によって変わります。
(長崎県[2]での現時点の情報をご紹介しています)
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【通常時】の対象者
・病気を抱えていることや副反応の懸念など、健康上の理由でワクチン接種ができない方
・12歳未満の方
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【感染症拡大時】の対象者
・感染症が不安な方
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その地域の感染症の流行状況によって、無料検査の対象は異なります。
地域では感染症が流行していない、「通常時」は、下記の「ワクチン接種をすることができない方」が、無料検査の対象です。
・基礎疾患やワクチンに対する副反応が心配されるなど、健康上の理由からワクチン接種ができない方
・12歳未満の方(ワクチン接種の対象外であるため) ※未就学の方は検査不要
ワクチン接種が完了している方は、無料検査の対象外とされています。
その地域で感染症が流行している場合、感染症の不安がある方は、誰でも無料検査を受けられるようになります。この場合、ワクチン接種の有無は関係ありません。
流行状況に合わせて、検査検査対象をどうするか、行政から発表されると思いますので、お住まいの地域の行政からの発表を、しっかりと確認してください。
◯ワクチンを接種したが、検査を受けたい
【通常時】無料検査の対象ではありませんが、自費で検査を受けることはできます。
【感染症拡大時】感染の不安がある方は、ワクチン接種歴にかかわらず、無料検査を受けることができます。
◯症状がある場合はどうしたら良いのか?
この制度では、「無症状の方」が対象です。
のどが痛い、咳が出るなど、少しでも気になる症状がある方は、かかりつけの医療機関を受診してください。
ただし、必ず、事前に電話など連絡して、医療機関の指示の通りにしていただくよう、お願いします。
かかりつけの医療機関がない方は、「受診・相談センター」に相談してください。[3]
(※長崎県内の受診・相談センターの連絡先は、こちらから調べることができます)
◯どんな検査を受けることができるのか?
・PCR 検査などの遺伝子増幅検査
・抗原定量検査
・抗原定性検査
この制度では、上記3つとも対象です。
「いつ検査結果が必要なのか」など、ご自身の状況に合わせて、検査方法を選択してください。検査場所で、事前に相談すると良いでしょう。
◯どこで検査を受けることができるのか?
長崎県では、ホームページで情報を公開しています。[2]
(※長崎県における「ワクチン・検査パッケージ制度」はこちらから調べることができます)
「無料検査場所」をみると、長崎県内の情報がまとめられています。専用ブース・民間検査機関・薬局に設置されています。
場所ごとに、受けられる検査の種類は異なります。
検査場所では、①無料検査、②自費検査、③抗原定性検査キットの販売、のいずれかが可能です。さらに、①②も対象の検査が、上記3種類ありますので、よく相談してください。
どちらでも予約は不要とされていますが、事前に検査場所に連絡をされることをお勧めします。
※自費検査の場合、検査キットを取り寄せて、自宅で検体採取を行うことができますが、この制度を使用する無料検査の場合は、原則として、スタッフがいるところで、自分で検体を取るように決められています。
◯検査はどのようにするのか?
ご自身でしていただく作業がいくつかあります。
上記のように、長崎県内には、無料検査場所がいくつか設置されています。
そこは、病院ではありませんので、スタッフが検体を取ることはできません。
例えば、PCR 検査の場合、唾液を検査用の容器にとって、袋に入れ、封をするところまでは、検査を受ける方が自分自身でしなければなりません。
◯検査前の注意点は?
正しい検査結果がえられるように、事前に説明される注意点がいくつかあります。
検査前に、飲食をさけたり、のど飴などを使わないことなどがあります。
◯検査時に必要なもの
・身分証明書
(マスク着用・手指消毒など、感染対策に気をつけて、おでかけください)
無料検査の場合、費用はかかりません。
また、検査結果は、希望する方法で受け取ることができます。郵送でも可能ですが、届くまでに時間がかかるなどの都合もありますので、よく相談されてください。メールでも受け取ることができますので、メールアドレスをすぐわかるようにしておくか、スマートフォンを忘れずに持っていき、その場で手続きをされると便利です。
ご不明な点は、お問い合わせください。
参考資料)
1)内閣官房:新型コロナウイルス感染症対策特設ページ https://corona.go.jp >国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復(ワクチン・検査パッケージ)
2)長崎県ホームページ https://www.pref.nagasaki.jp >新型コロナウイルス感染症について >ワクチン・検査パッケージ制度
3)長崎県ホームページ https://www.pref.nagasaki.jp >新型コロナウイルス感染症について >発熱などの症状がある場合の相談(受診・相談センター)
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(追記)
1月6日の知事の記者会見で、感染拡大傾向時の一般検査事業を開始することが発表されました。
長崎県のホームページ内、「感染拡大傾向時の一般検査事業にかかる無料検査実施場所」に掲載されていましたので、お伝えしておきます。
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(追記)
・「感染拡大傾向時の一般検査事業」が、3月31日まで延長されることが発表されました。
2022/01/06 09:00
アンチ・ドーピング④ アンチ・ドーピング規則違反
何が、アンチ・ドーピング違反なのでしょうか?
禁止されている物質を使うことだけが、違反なのでしょうか?
今回は、アンチ・ドーピング規則違反について、ご説明します。
◯どんなことがアンチ・ドーピング規則違反になるのか?
世界アンチ・ドーピング規程(CODE)では、アンチ・ドーピング規則違反として、次の11項目が定義されています。
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1. 採取した尿や血液に禁止物質が存在すること
2. 禁止物質・禁止方法の使用または使用を企てること
3. ドーピング検査を拒否または避けること
4. ドーピング・コントロールを妨害または妨害しようとすること
※ドーピング・コントロールとは、ドーピング検査の一連の流れのことを指します
5. 居場所情報関連の義務を果たさないこと
※あらかじめ指定されたアスリートは、自身の居場所情報を専用のシステムを通して提出、更新する必要があります
6. 正当な理由なく禁止物質・禁止方法を持っていること
7. 禁止物質・禁止方法を不正に取引し、入手しようとすること
8. アスリートに対して禁止物質・禁止方法を使用または使用を企てること
9. アンチ・ドーピング規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または関与を企てること
10. アンチ・ドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと
11. ドーピングに関する通報者を阻止したり、通報に対して報復すること
※「報復」とは通報する本人、その家族、友人の身体、精神、経済的利益を脅かす行為
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ドーピング検査では尿検査・血液検査を行い、体内に禁止物質を使用した痕跡がないかを調べます。
検査の結果、体内に禁止物質が存在することが判明した場合、アンチ・ドーピング規則違反になることはもちろんですが、それ以外にも規則違反の項目が、合計11項目定められています。
体内に禁止物質が存在することが判明した場合、それは規則違反です。たとえ、意図的に使用したのではなく、非意図的に使用したとしても、禁止物質が存在する時点で違反になります。「知らなかった」では済まされません。
さらに、使用だけでなく、使用を企てること、ドーピング検査の一連の流れ(ドーピング・コントロール)を邪魔すること、他のアスリートに有害な行為をすることも違反として定められています。また、サポートスタッフも違反として罰せられる可能性もあります。
これまで10項目が定められていましたが、2021年1月から、11番目の項目が追加されました。ドーピングに関する通報を邪魔することも、規則違反として、明記されました。もし、周りにドーピングを疑うようなことがあれば、通報してください。通報先は、日本スポーツ振興センターの「ドーピング通報窓口」です。匿名での通報も可能ですのでご安心ください。
日本スポーツ振興センタードーピング通報窓口専用サイト:https://www.report-doping.jpnsport.go.jp/form/
◯違反したらどうなるのか?
違反が確定すると、アスリートやサポートスタッフは、厳しい制裁を受けることになります。
・成績の取り消し
・資格の取り消し
・チームへの制裁
試合の成績が取り消されるだけでなく、資格も取り消されることもあります。
資格が停止になると、競技会への参加やトレーニングができなくなるという、アスリートとしての活動だけでなく、コーチとして後輩を指導したり、ボランティア活動を含む、一切のスポーツに関する活動ができなくなります。また、このような個人に対する制裁だけではなく、チームにも制裁が加えられる場合があります。チームの中に3人以上の違反があった場合、チームに対してドーピング検査の実施や成績取り消しなどの制裁が課せられる場合もあります。
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まとめ
◯禁止物質・方法を使用するだけがドーピングだけではありません
◯規則違反を犯した場合、厳しい制裁が課せられます
◯違反を犯した一人だけの問題ではありません
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④アンチ・ドーピング規則違反 (今回)
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