2018/05/24 13:00
薬の使い方/とんぷくやく
頓服薬(とんぷくやく)
頓服とは、食後など決まった時間ではなく、発作時や症状のひどいときなどに薬を飲むことであり、そのような飲み方をする薬のことを、「頓服薬(とんぷくやく)」といいます。
頓服薬の場合、どんな時に飲むのか、医療関係者に確認し、正しく理解して使用することが、とても大切です。
頓服薬として用いられる薬には、主に、以下のような効果の薬があります。
◇解熱剤
通常、熱が38.5℃以上あって体がきついときに服用します。
効かないからといって、続けて服用してはいけません。一度服用したら、最低3~4時間はあけてください(薬によって指示が異なる場合があります)。
◇鎮痛剤
頭痛、腹痛、歯痛、その他の痛みのある時に服用します。
これも続けて服用する場合は、3〜4時間間隔をあけてください(薬によって指示が異なる場合があります)。
◇下 剤
便秘の時に服用します。
通常、寝る前に服用することで、翌朝便通があることを期待して、寝る前に服用指示されることが多いですが、薬の作用時間によって、指示内容が異なる場合があります。
◇睡眠剤
眠れない時に服用します。
医師の指示に従い、1回量を厳守して服用しましょう。
◇狭心症
発作止めの薬
(舌下錠) 狭心症の発作が起こった時に服用します。
舌下錠というのは舌の下、または歯ぐきと頬の間に錠剤を入れて服用するもので、口腔内の粘膜から直接吸収されるため、通常1分以内に効果が現れます。かみ砕いたり、のみこんだりしないように注意して下さい。
頓服薬は、本来の意味が患者さんに誤って理解されていることが多い言葉です [1] ので、あらためてお伝えします。すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、今一度確認して、薬を正しく使用しましょう。
参考資料)
[1]国立国語研究所「病院の言葉」委員会:「病院の言葉」をわかりやすくする提案、平成21年3月.(URL)
2018/05/24 12:00
薬局・薬剤師とは/チーム医療
「チーム医療」という言葉をどこかでお聞きになられた方もいらっしゃると思います。これからの医療において、大切な考え方ですので、ここでご説明します。
チーム医療とは?
チーム医療とは、はじめは、病院における医療の姿から提唱されたものですので、まず、病院を思い浮かべていただけるとわかりやすいかもしれません。
病院には、非常にさまざまな職種のメディカルスタッフ(医療専門職)が働いています。
チーム医療とは、一人の患者さんに対して、
複数のメディカルスタッフが連携して、
治療やケアに当たることです
共に働く様々なメディカルスタッフが、患者さんを医療の中心において、
目的と情報を共有し、多種多様なメディカルスタッフが、
それぞれの専門性を活かして、業務を分担し、
お互いに連携・補完しあうことで、
患者さんの状況に応じた質の高い医療を提供することを目的とするものです。
現在では、多くの病院で、感染対策や緩和ケア、栄養など、専門的なチームを組んで、質の高い医療の提供に向けた取り組みが行われています。
現在では、患者さんやご家族を医療の中心に置くという考えかたから一歩進んで、患者さんやご家族も、メディカルスタッフの支援のもと、意思決定を行うなど、
患者さんやご家族もチームの一員であり、共に治療やケアに取り組むと考えられています。
さらに、「病院完結型」ではなく、地域でのチーム医療として、患者さんの治療やケアを支えるという考え方が広がっています。
患者さんの生活を考える場合、入院中を考えるだけでは不十分です。入院前後の地域の医療機関と病院との連携をはじめ、慢性疾患をはじめとする地域の診療所・歯科診療所・薬局での医療や在宅医療、慢性療養を支える施設など、医療と介護・福祉の連携が重要です。
まちの薬局も、地域におけるチーム医療の一員として、医療に貢献することを目指しています。
チーム医療の具体例として、厚生労働省では以下のような事項を挙げています。薬局薬剤師として、これからもチーム医療に少しでも貢献できるように努めます。
チーム医療の中で、薬剤師が貢献すべき業務の具体例 [1]
1)薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。
① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。
② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。
③ 薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと。
④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。
⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。
⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。
⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。
2)薬剤に関する相談体制の整備
薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場合においても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体制を整えることが望まれる。
参考資料)
[1] 厚生労働省医政局長通知:「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」、医政発0430第1号、平成22年4月30日.
[2] 厚生労働省:「安心と希望の医療確保ビジョン」、平成20年6月.