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2026-06-01 09:30:00
長期収載品の選定療養

長期収載品の選定療養に関するお知らせ

令和8年6月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を患者さんの希望で選ぶ場合の「特別の料金」が変更されました。

これまで、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が特別の料金でしたが、令和8年6月からは2分の1相当となります。

例:先発医薬品が100円、後発医薬品が60円の場合
価格差は40円です。
その2分の1である20円を、通常の自己負担とは別にお支払いいただきます。

なお、医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の在庫状況などにより変更が難しい場合は、特別の料金がかからないことがあります。

ご不明な点がありましたら、薬局スタッフまでお気軽におたずねください。

参考:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」