2018/04/01 12:00

調剤報酬/薬剤服用歴管理指導料

お薬手帳に関する制度

 

「薬剤服用歴管理指導料」

 薬局で、患者さんに、安全に医薬品を使っていただくために必要な説明を行ったことに対して算定される点数です。これには、以下の3つが大切です。

 

 ・薬剤服用歴:薬局が患者さん毎に作成している記録。薬局で保管しています。

 

 ・薬剤情報提供文書:患者さんにお渡しする写真入りの文書。薬の名前、使い方(用法)、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報に加え、後発医薬品の情報を記載しています。

 

 ・お薬手帳:お薬の記録に使う手帳。薬を使う上で注意すべき情報(副作用歴など)を記録し、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を記載した文書を貼付します。

 

 

 上記をもとに、薬剤師は以下の事を行います。

 

1. 薬を正しく使っていただくために必要な事項を説明します。

 

2. 薬剤服用歴やお薬手帳の内容と、処方せんの内容を、照らし合わせて、処方の内容を確認します。

 患者さんの病歴や他の病院などで出されている薬を確認して飲み合わせに注意が必要な場合や、これまでの処方内容と変更されていて確認が必要な場合には、処方医に連絡して確認することがあります。

 お薬手帳を拝見し、副作用歴やアレルギー歴、他の病院で出されている薬など、必要な事項を薬剤服用歴に記録します。

 

3. 薬剤情報提供書を文書を発行し、薬の基本的な情報を提供します。

 

4. お薬手帳に必要な事項を記載します。(用紙を貼付する場合もあります)

 

5. 患者さんやご家族に、服薬状況や残薬の状況をお伺いします。

 

 以上のことを行ったときに、算定をさせていただいています。

 薬剤服用歴を作成・管理している薬局は、その旨、薬局内に掲示しています。

 

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現在の医療制度(令和2年4月1日施行)では、お薬手帳の有無や、来局状況などによって点数が異なります。

当薬局では、3ヶ月以内に来局したことがある方お薬手帳を持参していただけると、自己負担金額が安くなります。

価格は、10円~40円、安くなることがあります(※金額に幅があるのは、自己負担割合や金額の算定する過程で四捨五入をするためです)。

 

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(編集の記録)

2020.04.01. 診療報酬改定に伴い、更新しました。