2018/04/12 12:00
薬局・薬剤師とは/在宅医療
薬局・薬剤師として、他の医療職や介護・福祉職と連携して、患者さんの在宅医療を支えたいと願っています。
在宅医療において、薬剤師がめざすことには、以下の項目などがあります。
(1)医療の提供
・処方せんに基づく医療用医薬品の提供(調剤)
・高度医療の支援:無菌調剤(※) (実施可能な薬局のみ。当薬局では不可)
・衛生材料・医療材料の提供
(2)生活に即した提案 リスク回避のため、生活背景に合わせた提案をします
・薬剤性リスクの回避
・副作用
・飲み合わせ(相互作用)
・飲み忘れの回避
・重複投与の回避
(3)多職種や地域と連携し、情報共有
患者さんのご自宅や施設などを訪問させていただくことは、薬剤師として、特に、上述の(2)の項目について、個々の患者さんの生活背景を把握したうえで、適切な対応がとりやすいというメリットがあります。
(例)
・転倒リスクがある薬を服用されている方に、住まい環境の転倒対策をお願いする
・医薬品以外の飲食物の摂取状況を知り易い(薬同士はもちろん、飲食物との相互作用の可能性もあるため)
・医薬品の実際の保管状況を知ったうえで、適切な管理方法を提案できる
・使用する医薬品を一括管理し易い
・実際に薬を使うタイミングで訪問させていただくと、薬を正しく使用できているか直接確認できる
薬剤師の在宅訪問には、「在宅患者訪問薬剤管理指導」「居宅療養管理指導」があり、それぞれ医療保険、介護保険を使用することができます。まずは、かかりつけの薬剤師に一度ご相談ください。
単に「家まで薬を届けに行く」だけではないメリットを、提供したいと考えています。
◯利用するためには?
まずは、薬局でご相談ください(もちろん、ケアマネージャーや主治医にご相談いただいても結構です)。
訪問のためには、いくつかの条件が必要です。薬剤師が患者さんの状態を確認し、主治医の指示を仰いだうえで、訪問することが可能になります。
◯ご利用の対象となる方
以下の条件に合う方は、ご利用いただけます。
・通院・来局が困難な方
・薬剤師の訪問が必要な方(自宅でのお薬の使用や管理に不安がある など)
・薬剤師の訪問が必要と医師が認め、薬剤師に対して、訪問指示がある
・薬剤師の訪問について、患者様(ご家族)の同意がある
◯ご利用料金
「薬代」+「薬剤師の訪問に関わる費用」が必要です
「薬剤師の訪問に関わる費用」とは?
・在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)
・居宅療養管理指導費(介護保険)
※加入している保険などによって異なります
・在宅患者訪問薬剤管理指導料:650点(自己負担が1割の場合、650円)
・居宅療養管理指導費:517単位(自己負担が1割の場合、517円) など(令和4年4月診療報酬改定)
【関連用語の説明】
○ 地域包括ケアシステム
「高齢者の方が自分らしく過ごす」ことを目的とした仕組みです。地域の特色を生かして、医療、介護・福祉、地域の力を連携することで、高齢者の方の希望や状況に応じたケアを構築・提供するものです。
参考)厚生労働省 HP:地域包括ケアシステム