2024/08/30 18:00
調剤報酬/令和6年 調剤報酬改正(10月から開始される制度)
薬局からのお知らせ >薬局で払う医療費について >調剤報酬
医療機関で支払う医療費は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年ごとに改正されます。通常、4月1日に改正されます。
令和6年は、6年に一度訪れる、「医療保険制度」と「介護保険制度」と「障害福祉サービス」、同時改正がありました。非常に大規模な改正であるため、医療保険制度については、基本的に6月から開始されました。一部の制度は、10月から開始されることになりました。
10月から開始される制度で、調剤薬局に関連する事項として、先発医薬品に対する自己負担の制度が変更になります。
国は、医療制度を守るために、医療経済の観点から、後発医薬品の使用を推奨しています。そのため、先発医薬品のうち、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)については、後発医薬品を使用することを推奨しています。
そのため、後発医薬品のある先発医薬品を使用するには、差額の一部を、患者さんにご負担いただく制度になりました。
もちろん、理由があって先発医薬品が必要な場合があります。
先発医薬品を、従来通り保険適用する場合
・先発医薬品が、医療上の理由から必要であることを、医師・歯科医師や薬剤師が認める場合
・薬効の違い・副作用・相互作用の違い
・製剤の特徴(安定性や嚥下のしやすさ) など
・後発医薬品の供給困難問題等、先発医薬品しか在庫していない場合
上記の場合は、保険適用されます。
上記には該当しない場合で、患者さんのご希望で、先発医薬品を使用する場合に、特別な料金のご負担をお願いしなければならなくなりました。
実際に費用を計算してみました
○従来通り、保険適用の場合
○選定療養に該当する場合
例に挙げた場合では、結果として、41円、自己負担が高くなる計算になりました。(8月29日現在の情報に基づいて計算)
後発医薬品についてご不安な点などございましたら、きちんとお伝えしたいので、お気軽にお尋ねください。
参考情報)
1. 厚生労働省ホームページ >令和6年度診療報酬改定について