2024/08/30 18:00

調剤報酬/令和6年 調剤報酬改正(10月から開始される制度)

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 医療機関で支払う医療費は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年ごとに改正されます。通常、4月1日に改正されます。

 令和6年は、6年に一度訪れる、「医療保険制度」と「介護保険制度」と「障害福祉サービス」、同時改正がありました。非常に大規模な改正であるため、医療保険制度については、基本的に6月から開始されました。一部の制度は、10月から開始されることになりました。

 

 10月から開始される制度で、調剤薬局に関連する事項として、先発医薬品に対する自己負担の制度が変更になります。

 

 国は、医療制度を守るために、医療経済の観点から、後発医薬品の使用を推奨しています。そのため、先発医薬品のうち、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)については、後発医薬品を使用することを推奨しています。

 そのため、後発医薬品のある先発医薬品を使用するには、差額の一部を、患者さんにご負担いただく制度になりました。

 

 もちろん、理由があって先発医薬品が必要な場合があります。

 先発医薬品を、従来通り保険適用する場合

・先発医薬品が、医療上の理由から必要であることを、医師・歯科医師や薬剤師が認める場合

 ・薬効の違い・副作用・相互作用の違い

 ・製剤の特徴(安定性や嚥下のしやすさ) など

・後発医薬品の供給困難問題等、先発医薬品しか在庫していない場合

上記の場合は、保険適用されます。

 

上記には該当しない場合で、患者さんのご希望で、先発医薬品を使用する場合に、特別な料金のご負担をお願いしなければならなくなりました。

 

実際に費用を計算してみました

○従来通り、保険適用の場合

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○選定療養に該当する場合

例に挙げた場合では、結果として、41円、自己負担が高くなる計算になりました。(8月29日現在の情報に基づいて計算)

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後発医薬品についてご不安な点などございましたら、きちんとお伝えしたいので、お気軽にお尋ねください。

 

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参考情報)

1. 厚生労働省ホームページ >令和6年度診療報酬改定について

2. 九州厚生局ホームページ >令和6年度診療報酬改定について 

3. 厚生労働省ホームページ >後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について