2017/10/01 09:00

こはく/個人情報保護に関する基本方針

個人情報保護に関する基本方針

 

 

1. 基本方針

 当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。

 

2. 具体的な取り組み

 当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。

(1) 個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。

(2) 個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱い責任者を定めるとと もに、従業員全員で遵守します。

(3) 個人情報の適切な保管のために安全管理処置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。

(4) 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善 します。

(5) 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。 ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合 などは除きます。

(6) 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めると ともに、必要な監督・改善処置に努めます。

(7) 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。

 

3. 相談体制

 当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。

(1) 個人情報の利用目的に同意しがたい場合

(2) 個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)

(3) 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合

(4) その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合 ​

 

安心して薬局サービスを受けていただくために(お知らせ)

 当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。 個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、 お気軽にお問い合わせください。

 

・皆様の個人情報の利用目的

◯ 当薬局における調剤サービスの提供

◯ 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既住歴、 アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)

◯ 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの連携

◯ 病院、診療所などからの照会への回答 ○家族などへの薬に関する説明

◯ 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)

◯ 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など

◯ 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

◯ 当薬局内で行う症例研究

◯ 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習

◯ 外部監査機関への情報提供

 

 

 

 上記について、同意しがたい事項がある場合はお申し出ください。お申し出がない場合、同意していただけたものとして取扱います。同意は、いつでも撤回できます。 特別に配慮が必要な場合はお申し付け下さい。

 

 

 

参考資料)

1)「個人情報の保護に関する法律」、平成15年5月30日法律第57号.

   最終改正:平成28年5月27日法律第51号.

2)「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」、個人情報保護委員会、平成28年11月.

   平成29年3月一部改正.

3)「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、厚生労働省、平成16年12月24日.

   平成18年4月21日改正、平成22年9月17日改正、平成28年12月1日改正.

4)「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関する Q&A(事例集)」、個人情報保護委員会事務局・厚生労働省医薬生活衛生局他、平成29年5月30日.

5)「  「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の 事案が発生した場合等の対応について」に関する Q&A」 、 個人情報保護委員会、平成29年2月16日.

   平成29年5月30日更新.

6)「個人情報保護に関する薬局向けQ&A」、日本薬剤師会、平成29年9月11日.

2017/10/01 09:00

処方せん調剤/薬歴

トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >薬歴

 

 

 薬歴簿とは、薬局版のカルテと言えます。薬局ではひとりひとりに薬歴簿を作成し、最初にお伺いした基本情報(今までにかかった病気・飲んでいる薬・食べ物などのアレルギー・薬の副作用など)、調剤した薬の使用経過、服薬指導の内容を薬歴簿に記録・保管しています。次回以降も、安心の医療のために、これを活用し、薬の副作用、相互作用や重複の防止に役立てています。

 ​薬歴簿は患者さんの大切な個人情報を含むため、薬局では、作成・運用にあたり、十分に配慮し、適切に管理しています。

 

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【制度の解説】

〇薬歴管理

調剤された医薬品だけでなく一般用医薬品を含めた薬歴管理を行い、服薬指導をすることが医薬分業のメリットであること。医薬品の適正使用、特に、重複投薬や相互作用の防止のために、薬歴管理と服薬指導が不可欠であること。患者さんとの対話を基に、処方医に情報を提供すること、その過程の記録を残すこと。以上が薬剤師の任務として示されています。

関連する規則)「薬局業務運営ガイドライン」、厚生省薬務局長通知、平成5年4月30日.

 

〇個人情報の保護

 薬局は、個人情報取扱事業者にあたり、薬歴は、個人データにあたります。したがって、薬局では、個人情報保護法に基づいて、適切に個人情報を管理しなければなりません。また、ご本人から、開示依頼があった場合、特別の事由(※)がある場合を除いて、ご本人に開示します。

ーーーーー

(※)以下のいずれかに該当する場合、開示しないことがあります。(個人情報保護法第25条第1項)

 一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

 二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

 三  他の法令に違反することとなる場合

ーーーーー

関連する法律)「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」

関連する規則)

1.「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、個人情報保護委員会・厚生労働省、平成29年4月14日通知、同年5月30日適用.

2.「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)、個人情報保護委員会事務局・厚生労働省医薬生活衛生局他、平成29年5月30日適用.

 (平成 29 年 5 月 30 日 )

3.「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関する Q&A、個人情報保護委員会、平成29年2月16日(平成29年5月30日更新).

4.「個人情報保護に関する薬局向けQ&A」、日本薬剤師会、平成29年9月11日.

 

2017/10/01 09:00

こはく/保険調剤明細書

「個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書」の発行について  

 当薬局では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、薬局スタッフにその旨お申し出下さい。

平成29年10月1日

こはく堂薬局

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解説)

 当薬局では、厚生労働省の指導に基づき、薬局で算定した調剤報酬の内容がわかる明細書を、無料で全員に発行しています(平成22年4月1日から)。公費負担を受けていらして、自己負担がない方にも、明細書をお渡ししています。

 ただし、ご本人が来局されない場合(代理の方が来局)、明細書も代理の方の目に触れることになります。このことを希望されない方(他者に明細書を見られたくないなど)は、事前に、薬局スタッフにお伝えください。相談させていただいた上、適切な対処をとります。

 その他、ご入用ではない場合も、薬局スタッフにお声かけください。

 

▷制度に関する説明はこちらのページに記載しています(薬局・薬剤師とは? 処方せん調剤 >保険調剤明細書

▷薬局で支払う医療費の内容に関する説明はこちらのページに記載しています薬局・薬剤師とは? 薬局からのお知らせ 領収書 薬局で支払う医療費について

2017/10/01 09:00

こはく/領収書・医療費

 当薬局では、以下のような領収書を発行しています。

 薬局で支払う金額は、国が定めた規定の通りに、薬局毎、薬の内容(種類・数量)、サービスの内容で金額が決まります。医療用医薬品の価格の仕組みについて、領収証の見方を、以下の通りご説明します。

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<保険が適用される医療費> 主なものを以下に示します

① 調剤技術料

調剤基本料

 保険薬局が処方せんを受け取り調剤したことに対する基本料で、受付回数1回に対して算定します(基本的に、毎回算定されるものですが、同日に複数の処方せんを持ってこられた場合は、1回だけの算定になります)。調剤基本料にはいくつかの区分があるため、薬局ごとに異なります(該当する区分の料金を算定します)。 さらに、「薬局の機能評価(施設基準を満たす場合)」および「受付日と時間(深夜加算、休日加算)」に対する加算があります。 調剤料 調剤する作業(技術)に対して算定される点数です。 薬の種類(内服薬、外用薬、頓服薬)や日数によって、定められています。内服薬は、用法(飲み方)毎に、外用薬や頓服薬は種類数に応じて、算定します。

 

 

② 薬学管理料

薬剤服用歴管理指導料

 患者さんが安全に薬を使用するために必要な情報を薬局で管理し、それに基づき、服薬指導を行い、文書で情報を提供することに対して算定されます。 提供する情報には、お薬手帳を通じた情報提供、処方された薬の相互作用や薬物アレルギー等の確認、副作用のチェック、残薬確認、後発医薬品に関する情報提供を含みます。 他にも、高度な安全管理が必要な薬を調剤した場合、患者さんの承諾のもと他の医療機関に処方されている薬の内容を連絡した場合、重複投薬を発見し対処した場合、在宅を訪問して服薬指導を行った場合など、実際に行った調剤サービスに対し加算が発生する場合があります。

参考)「薬剤服用歴管理指導料」に関する説明はこちらのページ

 

 

③ 薬剤料

 医療用医薬品の価格です。価格は、国が定めた薬価基準で定められています。

 

 

④ 特定保険医療材料

 在宅での自己注射が認められた注射薬に伴い使用が認められた医療材料の価格です。

 

 

<保険が適用されない医療費>下記の項目には、医療保険が適用されません。(乳幼児福祉医療費支給制度など公費負担の対象外です)

⑤ 評価療養・選定療養

 保険が適用されない保険外診療に関する医療費です。

 

 

⑥ その他

 容器代などが該当します。

 [容器代一覧]・60 cc 水剤容器 50円、・100 cc 水剤容器 60円、・200 cc 水剤容器 60円、
 ・点鼻容器 60円、・軟膏つぼ(6 mL) 20円

 詳細な内容は、明細書をご参照ください。

 

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 医療費の計算は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年に一度改訂されます。 上記の内容は、令和2年診療報酬制度の内容を示しています。

 また、領収書の再発行はできませんので、大切に保管をお願いします。ただし、紛失の場合は、自己負担金額を証明する書類を発行することができます。これは、医療費控除などの申請にも使用していただけます。詳しくは、お問合せください。

 

令和2年診療報酬制度に関するお知らせ(詳細はこちら)

 

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領収書をなくした場合、再発行はできませんが、支払い金額を証明するための書類は作成できますので、ご相談ください。

【薬局活用】申請書類の作成は、ご相談ください

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記事編集の記録)

2021.12.15 医療費控除の申請に必要な領収書などに関連した「申請書類の作成は、ご相談ください」の記事へのリンクを追記しました

2020.04.01 令和2年4月1日付けで診療報酬制度が改正されたことを受けて、記事を編集しました。

2019.10.01 令和元年10月1日付けで診療報酬制度が改正されたことを受けて、編集しました。

2017/10/01 09:00

処方せん調剤/保険調剤明細書

トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >保険調剤明細書

 

 処方せん調剤にかかる費用は、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、医療材料費からなります。保険調剤明細書には、実際にかかった費用の内訳が記載されています。保険調剤明細書をご覧いただくと、かかった費用の詳細をご確認いただけます。

 これは、ご自身が受けられた医療の内容を「見える化」して、患者さんご自身に知っていただくためのものです。

 

 ですが、専門用語を含むため、内容は複雑でわかりにくい部分があるかもしれません。ご不明な点は、医療機関に尋ねてください。患者さんの疑問を解決できることは、医療機関にとって喜びです。

 

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【制度の解説】

〇 領収書

(これまでのながれ)

(1)平成18年から、医療費の内容がわかる領収書を「無償交付」することが、医療機関の義務とされました

関連する規則:「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)

 

〇 保険調剤明細書

(これまでのながれ)

(1)以前、「患者さんの求めに応じて発行に努める」ように、と定められていました

(2)平成22年4月1日から、「無償交付」が医療機関に義務付けられました(正当な理由がない限り)

(3)平成26年4月1日から、保険薬局では、自己負担がある患者さんに対しては無償交付するように、公費負担医療を受けていて自己負担がない患者さんに対しては可能な限り発行に努めるように、と定められました

(4)平成28年4月1日から、保険薬局では、公費負担医療を受けていて自己負担がない方にも、患者さんの求めに応じて無償交付するように義務付けられました

(5)平成30年4月1日から、保険薬局では、公費負担医療に係る自己負担がない方にも、無償交付するように義務付けられました