2017/10/01 09:00

処方せん調剤/お薬手帳

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 お薬手帳とは、薬局などで発行する手帳で、処方された医薬品の名前・用法・注意事項などの情報と、過去のアレルギー歴や副作用の経験の有無と合わせて、経時的に記録するための手帳です。現在ご使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお薬の情報が手帳に記録されているので、いつでもご自身のお薬に関する情報を容易に確認することができます。

 お薬手帳を活用することで、飲むことができない薬(アレルギー歴や副作用歴などから)を確認し、複数の医療機関や診療科から処方された医薬品の情報を一元的に管理することで、お薬の重複や飲み合わせ(相互作用)のチェックが可能になるので、より安心して医薬品を使用していただくことができます。

 お薬手帳は「命を守る手帳」です。

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【お薬手帳活用法】

(あなた)

 ・医療機関(病院・診療所・歯科診療所・薬局)で見せてください。市販薬の購入時にもご提示ください。

 ・他にも、症状や体温など、症状の推移を記録しておくと、医師に伝える助けになります。

 

(医療機関)

 ・アレルギー歴や副作用歴を見て、副作用の予防に努めます。

 ・他の医療機関で処方された医薬品を見て、相互作用が起こらないように務めます。

 ・処方された医薬品の名称を記録します。

 ・他にも、今までに使用した医薬品の記録が、治療法を決める助けになることもあります。

 

【プラスαの活用術】

 ・実際に、災害の時に、これまでの治療の記録を把握し、迅速に必要な薬を手に入れるために役に立ちました。

 ・お薬手帳は緊急時にも役に立ちます。救急車を呼んだ時は、お薬手帳を準備しておきましょう。

 救急搬送の時には、お薬手帳があるか聞かれます。家の中で、冷蔵庫の扉に小物入れを受けて、それにいれておくなど、わかりやすい所に置いておくと、救急隊員も参照しやすいので便利です。

 

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お薬手帳に関連する記事まとめ

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お薬手帳活用術 https://kohakudo589.com/info/3151916

  基本的なご説明

お薬手帳活用術(2) https://kohakudo589.com/info/3151939

  症状を書き込むことも良いことです(熱型表を挟んで持っていくと良いです)

 


お薬手帳 Q&A/お薬手帳が一杯になったら? https://kohakudo589.com/info/3163594

古いお薬手帳の活用 https://kohakudo589.com/info/4988261

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よろしければ、こちらもご参照ください。

 

 

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 お薬手帳のサポートアイテムも合わせてご活用ください。

 ・症状記録表

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電子お薬手帳

 近年、情報を携帯しやすいように、アプリ版の電子お薬手帳も活用されつつあります。

 詳細のご説明は、こちらのページからご参照ください。

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お薬手帳を見せていただくと、自己負担金額が安くなることがあります。(平成30年4月1日以降)

安心・安全の医療のため、そして、ちょっと節約のためにも、お薬手用の活用をお願いします。

医療費制度の詳細は、こちらのページで説明しています。

 

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参考ページ)

お薬手帳に関連する医療制度(ホームページ内の関連記事にリンク)

・お薬手帳活用事例 (東京都薬剤師会のホームページ内の記事「くすりの説明書とお薬手帳」にリンク)

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【制度の解説】

〇お薬手帳

(これまでのながれ)

改正の要点:特に下記のポイントについて制度改正が行われています

 ・手帳による情報提供を、薬歴に基づく服薬指導の評価に含めるのか・別にするのか

 ・患者年齢に応じた対応の評価

 ・手帳交付の有無の評価

 ・手帳持参の有無の評価

(1)2000年(平成12年)薬剤情報提供料1(15点)新設:患者さんの求めに応じて、薬剤の名称、用量、用法、相互作用、服用上の注意点を、経時的に記録できる手帳に記載することが、診療報酬上で認められました

(2)2004年(平成16年)薬剤情報提供料1(15点→17点)

(3)2006年(平成18年)薬剤情報提供料へと、名称変更され、17点→15点に減点

(4)2008年(平成20年)後期高齢者に関しては、薬剤情報提供料が薬剤服用歴管理指導料に包括:薬歴で管理することと手帳を発行することは、一括して必要なことと認められました→ただし、2010年には廃止され、全年齢で薬剤情報提供料が算定できるようになりました

(5)2012年(平成24年)薬剤情報提供料が薬剤服用歴管理指導料に包括され、「患者の求めに応じて」の文言が削除されました

(6)2012年(平成24年)乳幼児(6歳未満)に対する加算が設けられました

(5)2014年(平成26年)薬剤情報提供料が、手帳交付ありの場合41点、手帳交付なしの場合34点になりました

(6)2016年(平成28年)薬剤管理指導料が、手帳持参の場合38点、それ以外の場合50点になりました

 現在では、お薬手帳を活用した情報に基づく服薬指導を行うことが、患者さんに対して金銭的にもメリットとなるように、手帳を持参した場合に、算定点数が低くなるような制度になりました(調剤基本料1以外の場合を除く)。その結果、自己負担金としては、手帳を持参していただくと、10円から40円ほど、安くなります。

 

〇災害時のお薬手帳の活用事例

阪神淡路大震災や中越地震等の大震災の教訓から、2005年(平成17年)に処方せん医薬品の販売における例外事項が定められました。その内容は、大規模災害等のとき、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、薬剤師が患者に対し、お薬手帳でこれまでの服用状況を確認したうえで、必要な処方せん医薬品を販売することが例外的に認められることになりました。

東日本大震災の時には、実際に、例外規定に基づく対応も行われました。医療機関も被災する中、お薬手帳の情報は、非常に貴重な情報となり、必要な医療を継続するために、大切な役割を担いました。

普段から医薬品情報を管理しておくことの重要性を、改めて痛感しました。

 

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2019.03.26. 【制度の解説】を追記しました。