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2018-04-12 12:00:00
薬局・薬剤師とは/在宅医療
薬局・薬剤師として、他の医療職や介護・福祉職と連携して、患者さんの在宅医療を支えたいと願っています。
在宅医療において、薬剤師がめざすことには、以下の項目などがあります。
(1)医療の提供
・処方せんに基づく医療用医薬品の提供(調剤)
・高度医療の支援:無菌調剤(※) (実施可能な薬局のみ。当薬局では不可)
・衛生材料・医療材料の提供
(2)生活に即した提案
・薬剤性リスクの回避
・副作用
・飲み合わせ(相互作用)
・飲み忘れの回避
・重複投与の回避
(3)多職種や地域と連携し、情報共有
患者さんのご自宅や施設などを訪問させていただくことは、薬剤師として、特に、上述の(2)の項目について、個々の患者さんの生活背景を把握したうえで、適切な対応がとりやすいというメリットがあります。
(例)
・転倒リスクがある薬を服用されている方に、住まい環境の転倒対策をお願いする
・医薬品以外の飲食物の摂取状況を知り易い(薬同士はもちろん、飲食物との相互作用の可能性もあるため)
・医薬品の実際の保管状況を知ったうえで、適切な管理方法を提案できる
・使用する医薬品を一括管理し易い
・実際に薬を使うタイミングで訪問させていただくと、薬を正しく使用できているか直接確認できる
薬剤師の在宅訪問には、「在宅患者訪問薬剤管理指導」「居宅療養管理指導」があり、それぞれ医療保険、介護保険を使用することができます。まずは、かかりつけの薬剤師に一度ご相談ください。
単に「家まで薬を届けに行く」だけではないメリットを、提供したいと考えています。
利用するためには?
まずは、かかりつけの薬局でご相談ください(もちろん、ケアマネージャーや主治医にご相談いただいても結構です)。訪問のためには、いくつかの条件が必要です。薬剤師が患者さんの状態を確認し、主治医の指示を仰いだうえで、訪問することが可能になります。
【関連用語の説明】
○ 地域包括ケアシステム
「高齢者の方が自分らしく過ごす」ことを目的とした仕組みです。地域の特色を生かして、医療、介護・福祉、地域の力を連携することで、高齢者の方の希望や状況に応じたケアを構築・提供するものです。
参考)厚生労働省 HP:地域包括ケアシステム
2018-04-06 10:00:00
薬局・薬剤師とは/スポーツファーマシスト
スポーツをされる方が、日頃の成果を十分に発揮するためには、病気をしないことはもちろん理想です。病気やケガをした場合には、病気を治してから、もしくは、症状をうまくコントロールした状態で、自分の能力を十分に発揮していただくことがとても大切です。これらを達成するためには、スポーツ選手が治療するときには、以下の2点に気を付けてください。
服薬等によって、
(1)競技力を違法に上げない(ドーピングをしない)
(2)競技力を妨げない
上記2点に注意したうえで、疾患・病気の治癒を図る必要があります。
(1)のドーピング防止だけでなく、副作用として手足の震えが考えられる薬など、薬の影響で競技力を妨げてしまう可能性もありますので、それを考慮して治療方法を選択するなど、(2)にも配慮が必要です。
また、市販薬やサプリメントにも注意が必要です。市販されている風邪薬や栄養ドリンクなどにも、ドーピング禁止薬物を含んでいる可能性があります。意図的ではなくても、禁止薬物が検出されればドーピング違反になりますので、知らなかったでは済みません。治療やメンテナンス目的として不注意でドーピング対象物質を使用していたケースを「うっかりドーピング」といい、十分に注意する必要があります。これは、正しい知識を持っていれば、防ぐことができます。
また、ドーピング規定は更新されるため、最新の情報を得て、適切に判断しなければなりません。そのためには、治療のための医薬品の知識のほかに、ドーピングに関する最新情報を理解しておくことが重要です。薬剤師であって、アンチドーピングを理解して助言する専門家として、スポーツファーマシストがいます。スポーツファーマシストは、日本アンチ・ドーピング機構から付与される資格制度です(更新性)。
うっかりドーピングを防ぐためには、自己判断しないことが、とても大切です。専門家に相談してください。
<<うっかりドーピングを防ぐためのポイント>>
(1) 治療目的の薬や健康食品・サプリメントでも、ドーピングに相当する危険性があることを理解する
(2) 病院を受診したとき、薬局で医薬品を購入するときには、ドーピングに注意しなければならないことを必ず伝える
※病院を受診したときは、病院と調剤を受ける薬局の両方ともに伝えてください。競技レベルや競技をお伺いします。
(3) 問い合わせ窓口などに、一般用医薬品や健康食品・サプリメントの摂取の可否を問い合わせるときは、製品名を正しく伝える(一言一句正確に)
参考)
アンチ・ドーピングに関する基本的知識
スポーツファーマシストとは?
公認スポーツファーマシストは、最新のドーピング防止規則に関する正確な情報・知識を持ち、競技者を含めたスポーツ愛好家などに対し、薬の正しい使い方の指導、薬に関する健康教育などの普及・啓発を行い、 スポーツにおけるドーピングを防止することを主な活動とします。薬剤師の資格を有し、所定の課程を修めた方が、(公財)日本アンチ・ドーピング機構より認定される資格制度です。
スポーツファーマシストは、アンチ・ドーピング活動を実施しています。競技者やスタッフが、安心してスポーツに専念できるよう、スポーツファーマシストを活用してください。
2018-04-01 12:00:00
調剤報酬/薬剤服用歴管理指導料
お薬手帳に関する制度
「薬剤服用歴管理指導料」
薬局で、患者さんに、安全に医薬品を使っていただくために必要な説明を行ったことに対して算定される点数です。これには、以下の3つが大切です。
・薬剤服用歴:薬局が患者さん毎に作成している記録。薬局で保管しています。
・薬剤情報提供文書:患者さんにお渡しする写真入りの文書。薬の名前、使い方(用法)、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報に加え、後発医薬品の情報を記載しています。
・お薬手帳:お薬の記録に使う手帳。薬を使う上で注意すべき情報(副作用歴など)を記録し、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を記載した文書を貼付します。
上記をもとに、薬剤師は以下の事を行います。
1. 薬を正しく使っていただくために必要な事項を説明します。
2. 薬剤服用歴やお薬手帳の内容と、処方せんの内容を、照らし合わせて、処方の内容を確認します。
患者さんの病歴や他の病院などで出されている薬を確認して飲み合わせに注意が必要な場合や、これまでの処方内容と変更されていて確認が必要な場合には、処方医に連絡して確認することがあります。
お薬手帳を拝見し、副作用歴やアレルギー歴、他の病院で出されている薬など、必要な事項を薬剤服用歴に記録します。
3. 薬剤情報提供書を文書を発行し、薬の基本的な情報を提供します。
4. お薬手帳に必要な事項を記載します。(用紙を貼付する場合もあります)
5. 患者さんやご家族に、服薬状況や残薬の状況をお伺いします。
以上のことを行ったときに、算定をさせていただいています。
薬剤服用歴を作成・管理している薬局は、その旨、薬局内に掲示しています。
現在の医療制度(令和2年4月1日施行)では、お薬手帳の有無や、来局状況などによって点数が異なります。
当薬局では、3ヶ月以内に来局したことがある方が、お薬手帳を持参していただけると、自己負担金額が安くなります。
価格は、10円~40円、安くなることがあります(※金額に幅があるのは、自己負担割合や金額の算定する過程で四捨五入をするためです)。
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(編集の記録)
2020.04.01. 診療報酬改定に伴い、更新しました。
2018-04-01 12:00:00
薬局・薬剤師とは/かかりつけ
どちらかで、「かかりつけ薬剤師」や「かかりつけ薬局」という言葉をお聞きになられたことはありませんか?
日本薬剤師会では、なんでも相談できる「かかりつけ薬剤師」を決めておくことをおすすめしています。
参考)日本薬剤師会:かかりつけ薬剤師・健康サポート PR サイト
【資料】
〇「かかりつけ薬剤師」と「かかりつけ薬局」の関係
かかりつけ薬剤師
「かかりつけ薬剤師」とは、患者が使用する医薬品について、一元的かつ 継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康等に関する多様な相 談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される薬剤師を指す。
かかりつけ薬局
「かかりつけ薬局」とは、地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事する「かかりつけ薬剤師」が、患者の使用する医薬品の一元的 かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局を指す。
〇「かかりつけ薬剤師」に求められる資質
地域の住民・患者からのニーズに的確に応え、「かかりつけ薬剤師」として選ばれるためには、次に示すような資質を備えていることが求められる。
① 地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができる。
② 常に自己研鑽に励み、最新の医療および医薬品等の情報に精通している。
③ 地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に関する情報を、十分把握している。
④ 薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動、行政活動等に積極的に参加し、地域包括ケアシステムの一員として活動できる。
⑤ 医薬品等の使用について的確な情報提供や指導を行うことができ、 また、適切にかかりつけ医等へ受診勧奨等を行うことができる。
⑥ 医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行い、処方医に対して 薬学的知見に基づき疑義照会を行うなど、かかりつけ医と連携して、 患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。
参考)日本薬剤師会「地域の住民・患者から信頼される 「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」の役割について」、平成27年9月16日
「かかりつけ薬剤師」制度について
平成28年の調剤報酬改定で、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設されました。
これは、患者さんご自身が、信頼する薬剤師を一人選ぶことができる仕組みです(薬剤師がいくつかの条件を満たしておく必要があります)。
この制度で、「かかりつけ薬剤師」がお約束することは、以下の通りです。
・薬の情報を一元的に把握し(複数の医療機関の内容、市販薬、健康食品など)、継続的に管理します。
・かかりつけ薬剤師が責任を持って対応します。
・調剤した薬の情報(薬の名前や注意事項など)を、お薬手帳に記入します。
・必要に応じて、処方医と連携を取りながら、患者さんの薬物治療にあたります。
・開局時間内/時間外に関わらず、いつでもお問合せに応じます。
・調剤後も、お伝えすることが発生した場合(製薬メーカーからの連絡なども含む)、連絡差し上げることがあります。
・残薬の整理をお手伝いします(残薬が発生しないような工夫や、医療機関に相談し数量調整など)。
患者さんからかかりつけ薬剤師に指名していただいた薬剤師が、責任をもって担当します。これには、「かかりつけ薬剤師管理指導料」という負担が発生します。
また、いったん「かかりつけ薬剤師」に同意された場合でも、いつでも同意を撤回することは可能です。
Q. 負担金額について
A. 通常、薬剤師が、患者さん毎に作成した薬剤服用歴(薬局のカルテ)に基づいて、説明文書を提供し、薬剤の使用に必要な説明を行うことに対して、「薬剤服用歴管理指導料」を算定させていただきます。
かかりつけ薬剤師の場合は、「薬剤服用歴管理指導料」に代わり、「かかりつけ薬剤師管理指導料」という負担が発生します。
安心の代わりに、負担が必要になるため、十分に説明を受けたうえで、納得してから指名していただくことをお勧めします。
Q. どの薬剤師でも、かかりつけ薬剤師に指名できるのか?
A. 制度上、かかりつけ薬剤師になれるのは、十分な経験等(注)を積んだ薬剤師のみです。
(注釈)十分な経験等がある薬剤師とは?
・薬剤師として薬局での勤務経験が3年以上
・その薬局に週32時間以上勤め、かつ1年以上在籍している
・医療に関する地域活動に参画している
・薬剤師研修認定等を取得している
Q. かかりつけ薬剤師を指名するには?
A. 薬剤師から、かかりつけ薬剤師の内容について説明を受けてください。そのうえで、必要書類に署名をお願いします。これで、指名完了です。
かかりつけ薬剤師として指名できるのは、一人だけです。
もちろん、いつでも撤回することは可能です。ご遠慮なくお申し付けください。
Q. 「かかりつけ薬剤師」が休みの時は、薬を受け取れないのか?
A. 他の薬剤師が、投薬・服薬指導を担当します。この場合は、かかりつけ薬剤師管理指導料は発生しません。
かかりつけ薬剤師に相談していただける体制づくりのために、事前に勤務日をお伝えしますので、可能であれば、勤務日にご相談ください。
当薬局のおもい:かかりつけ薬剤師について)
処方せんを持っていけば、どこの保険薬局でも調剤して、お薬をお渡しすることは可能です。しかし、複数の病院からの薬のことや一般用医薬品、日常生活のことなど、なんでも相談できる「かかりつけ薬剤師」がいると安心です。
複数の病院にかかっている場合など、その飲み合わせ(相互作用)や薬の重複に気を付けなければなりません。薬の情報を、お薬手帳に1か所にまとめたうえで、「かかりつけ薬剤師」に伝えていただけると、飲み合わせや重複などを発見することができます。
患者さんが、困ったときに気軽に相談ができる「かかりつけ」を持つことが安心につながるように、と願っています。
個人的には、相談相手は必ずしも一人である必要はないと思っています。それぞれに専門の適した相談相手がいることは理想的、だとも思っています。各領域で専門の相談相手がいるのはとても心強いです。ただ、自分で専門家へ相談することが難しい場合、その仲介をしてくれるような存在となる、「かかりつけ」がいると安心です。
ただ、薬の飲み合わせなどを考えると、全体像が見えると、適切な返答をすることができます。そのためには、あなたの薬の情報を一か所で集約する、もしくは、お薬手帳などを活用して教えていただけると、適切な情報提供をさせていただけると思います。
その点で、かかりつけ制度のご利用やお薬手帳の活用をお願いいたします。
いち薬剤師としては、皆様に対して、常にかかりつけの気持ちで接しています。
(変更のお知らせ)
・2019年2月20日:内容を追記しました
2018-03-31 13:50:00
調剤報酬/H30年度 調剤報酬改定
追記)令和元年10月1日から改正されました。最新の情報をご確認ください。→調剤報酬/令和元年10月 調剤報酬改定
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医療機関で支払う医療費は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年ごとに改正されます。
平成30年4月1日から、新しい制度が始まるため、3月までとは、自己負担金が変わる場合があります。制度の改正による変更であることを、なにとぞ、ご理解お願いします。平成30年4月1日からの内容一覧表を以下に示します(内容は間違いがないことを十分に確認していますが、厚生労働省から発表される最新の内容をご参照ください)。
調剤報酬一覧表 (H30).pdf (0.37MB)
参考情報)