2022/07/30 12:13
2022 お盆期間の新型コロナ無料検査の予定
こんにちは。こはく堂薬局です。
2022年のお盆期間の新型コロナ無料検査の予定をお伝えします。
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原則、こちらのように実施していますが、休日は対応が困難ですので、あらかじめご了承ください。
【PCR検査】
実施時間:平日 9:00〜13:30
予約受付:検査の1週間前から予約開始
結果判明:受検翌日の夕方
証明書発行:受検2日後 (※2日後が休日の場合、さらにその次の日)
(※お急ぎの方には、手書きの証明書発行などで対応していますので、ご相談ください)
【抗原定性検査】 ※医療用の検査キットを使用した検査
実施時間:
平日 15:00〜17:00
土曜 9:00〜12:30
予約受付:当日予約のみ(9:00〜予約開始)
結果判明:15分後
証明書発行:その場で作成
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なお、長崎県から、7月28日の会見で、高齢者を守るためにも、高齢者と会うときは、周囲の方は事前に検査を受けることが推奨されています。
しかし、当薬局で検査を受けていただける人数には限りがありますし、検査キットの入荷も非常に厳しくなってまいりました。
状況をご理解いただき、前もってご検討くださいますよう、お願いいたします。
2022/04/02 09:00
ふるさと“心呼吸”の旅キャンペーン をご利用される方
ふるさと”心呼吸”の旅キャンペーンをご利用される方
こちらのキャンペーンを利用されたい方は、利用条件にご注意ください。
利用条件に、「新型コロナウイルスワクチン3回の接種証明」または「PCR 検査等の陰性証明が必須」とされています。
先日より、このキャンペーンを利用する方からお問い合わせをいただいていますので、検査を受ける日程について、ご説明します。
【注意】キャンペーンの詳細は、ながさき旅ネットのウェブサイトでご確認ください
https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/furusato-sinkokyu
◯PCR 検査等の検査結果が必要な方
キャンペーンを受けるには、PCR 検査等が推奨されていますが、抗原定性検査結果でも可能とされています。
この時、証明書の期限にご注意ください。
PCR 検査は「検査日+3日間」、抗原定性検査は「検査日+1日」が有効期限です。
◯当薬局での対応
当薬局では、無料検査で PCR 検査、抗原定性検査を実施しています。
このキャンペーンを受けられたい方は、定着促進事業の対象となりますので、無料検査を受けていただくことが可能です。ただし、定着促進事業の場合は、特別な理由がある方を除いて、基本的に抗原定性検査となります。
ただし、4月中は、長崎県内にお住まいの方は、感染拡大傾向時の一般検査の対象ですので、こちらで PCR 検査を受けていただくことが可能です。
<PCR 検査>基本的な流れ
・検査:平日の 9:00~13:30 の間に検査(検体採取)を実施しています。 ※予約は、検査日の1週間前から開始します。
・結果:検査結果は、検査翌日の夕方に判明します(検査会社から連絡があったら、お電話で結果をお知らせします)
・証明書:検査会社が作成した陰性証明書は、結果判明の翌日(検査の2日後)にご用意できます。メールに添付ファイル(PDF)として送信、薬局店頭でお渡し、郵送などの手段があります。
<抗原定性検査>
・検査:原則、平日の15:00以降、及び、土曜日の午前中に検査を実施しています。
・結果:検体採取後、15分後に結果が判明します。
・証明書:結果が分かり次第、その場で、証明書を作成します。
チェックインの日が証明書の有効期限内であることが必要ですので、上記の日程を参照いただけますよう、お願いします。
検査は、あくまでも、検査を受けられた時点での状態を知るものです。
検査後にかかってしまう可能性もありますし、感染初期には検出できない可能性もありますので、
検査を受けられた後も、感染対策を十分に継続していただけますよう、お願いいたします。
※<個人的な考え方>特にオミクロン株は短期間のうちに入れ替わりますので、有効期限以内であっても注意は必要です。基本的には、検査結果は検査を受けたその時点の状態を示すとご理解いただいた上で、基本的な感染対策を継続していただけますよう、心からお願い申し上げます。
2022/01/22 12:00
PCR 検査/自費検査を探す
感染の急拡大に伴い、検査予約も取りづらい状況が続いており、申し訳ございません。
1月23日から新しい制度が開始することが、長崎県から発表されました。
ただ、現在、無料 PCR 検査の予約はほとんど埋まっています(当薬局で受け付る分)。
他の会場も、取りづらいと耳にします。
そこで、検査を希望される方には、どんな方法があるのかをお伝えしようと思います。
※なお、お名前をだしている機関と、当薬局は全く利害関係はございません(ステマは一切ないことをお伝えします)。無作為に順不同でお伝えします。
①郵送検査
自費検査にはなりますが、申し込みをして検査キットを取り寄せた後、自宅で唾液をとり、検査会社に送って、結果を受け取る方法です。
もちろん、郵送過程での感染リスクがないように、厳重に梱包できるように、キットも工夫されています。
インターネットで、「PCR 検査」「郵送」などと調べていただいたら、いろいろと出てくると思います。
・木下グループ PCR センター https://covid-kensa.com
・にしたんクリニック https://pcr.nishitanclinic.jp
・SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社 https://sbcvic.jp
実際に利用したことがある人から伺ったのが、検査会社によっては、検査後の証明書が、はっきりと「陰性」と書いているものと、「陽性ではない」という書き方のもの、いろいろとあるようです。もし、陰性証明書の提出が必要な場合、証明書の書式を、事前に確認されることをお勧めします。
【費用】
郵送検査の費用は、各社さまざまです。
3000円台から8000円台くらいだと思います。
もし、このようなところが利用可能であれば、これらを利用されても良いかもしれません。
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Q. 検査会社を選ぶ時には、どういうところを見たらよいのか?
A. 「衛生検査所」の認定を受けた施設であることを確認していただくと良いと思います。
2022/01/10 09:00
アンチ・ドーピング⑥ 規則違反に学ぶ(2)
前回に引き続き、実例に学ぶために、いくつかの事例をご紹介します。
③サプリメントに禁止物質が含まれていた事例
ドーピング検査で陽性が出た後に、原因を調べた結果、使用していたサプリメントから、禁止物質が検出されました。
ここで、注意すべき点として、以下の点があります。
・サプリメントや健康食品は、全成分を表示する義務がないこと
・アンチ・ドーピング専門家に相談せず、自己判断していたこと
・ドーピング検査を受けるときに申告していなかったこと
この事例では、このアスリートは、以前から、あるサプリメントを使用していました。
それまで、サプリメントを使用しても、ドーピング検査で陰性がでていたこと、サプリメントのボトルを見て禁止物質が記載されていないと判断したことから、そのサプリメントの使用を続けていました。
しかし、ボトルの成分表示を見て記載されていないから大丈夫と思ったのは自己判断にしか過ぎませんし、ボトルの成分表示が全ての含有物質を網羅していない可能性もあります。また、周囲の人にも相談していましたが、相談相手の中には、アンチ・ドーピング専門家はいませんでした。
前回お伝えしたように、サプリメントや健康食品は、食品であり、全成分を表示する義務はありませんので、禁止物質でないことを保証することは難しいです。また、常に内容物が一定であるとも限りません。
おそらく、特製のサプリメントで、一般に市販されていないため、申告をしていなかったのかもしれません。
アスリートは、自分が摂取するものをきちんと把握し、ドーピング検査のときには、全てきちんと申告しなければなりません。(治療薬の場合、事前に TUE 申請が必要なものもあります)
この事例から学ぶべきことは、以下のことがあげられます。
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◯ サプリメントにも注意すること
サプリメントや健康食品は、あくまでも食品であるため、禁止物質を含まないことを保証することは難しいです。また、サプリメント等で補うのではなく、食事のバランスを整えることが先決です。
◯ 自分が摂取しているものを把握し、アンチ・ドーピング専門家に相談すること
医薬品なども含め、自分が摂取しているものをきちんと把握し、専門家に相談しましょう。使用しているものは、全てを提示できるように、常日頃から記録をつけておきましょう。
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④外用薬が原因だった事例
ドーピング検査陽性がでたあと、原因物質を調べたところ、皮膚に塗布する薬が原因と判明した事例です。
皮膚につける薬がなぜ?と思われるかもしれませんので、薬が効く仕組みを少し説明させてください。
飲み薬の場合、口から飲んだ薬は、胃や腸の中で細かく砕かれ、主に小腸で吸収され、体内に侵入します。さらに、血管内へと入り込み、血管を通って全身をめぐり、薬の効果を発揮します。その後、異物を体外へ追い出す仕組みによって体外へと排出されていきます。
これは、外用薬(飲み薬以外)でも同様です。皮膚につけた薬(塗り薬、貼り薬など含む)は、皮膚から吸収され、全身をめぐります。実際に、医薬品でも、全身に作用することを目的として、皮膚に貼る・塗る薬が開発されています。
目薬や点鼻薬であっても、その薬は全身をめぐります。
飲み薬(内服薬)だけではなく、使用する薬には注意が必要です。
この事例で使用された薬は、おそらく医療機関で独自に製剤されたものであろうと推測しているのですが、この事例のように外用薬でもアンチ・ドーピングの禁止物質に該当するものはいくつかあります。
受診するときは、「皮膚科だから」「飲み薬じゃないから」大丈夫だろうではなく、使用する薬には注意が必要です。
医療機関に受診するときには、自分がアスリートであることを伝え、アンチ・ドーピングに注意が必要であることを、必ず伝えましょう。
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◯使用する薬には気をつけましょう
アンチ・ドーピング禁止物質に注意が必要なのは、“飲み薬(内服薬)”だけではありません。
医療機関に受診するときには、必ず、アンチ・ドーピングに注意が必要なことを伝えましょう。
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次回からは、禁止物質の話やどうしたら良いかの話に入って行きたいと思います。
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⑥規則違反に学ぶ(2) (今回)
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これまでの関連記事
2022/01/07 09:00
アンチ・ドーピング⑤ 規則違反に学ぶ
実際に、どれくらいのアンチ・ドーピング規則違反が起こっているのかを見てみましょう。
日本で、アンチ・ドーピング規則違反について中立かつ公正な判断を行う独立機関である、日本アンチ・ドーピング規律パネルによって作成された情報をお示しします。
残念ながら、アンチ・ドーピング規則違反は、“0”ではありません。毎年、なんらかの違反事例が発生しています。
アンチ・ドーピングのために、過去の事例に学ぶことは、非常に大切なことですので、これまでにどのような事例があったのかを振り返ってみたいと思います。
ここに掲載するのは、違反した人を責めることが目的ではありません。あくまでも、学びを得るため、とご理解ください。
(個別の物質名などはあえて掲載していません)
①規則変更を把握せずに、使用し続けていた事例
ドーピング禁止物質・方法の規則は、少なくとも1年に1回改訂されますので、常に最新情報を確認する必要があります。
この方は以前から健康の理由のために、ある薬剤を使用していました。
ある年に、アンチ・ドーピング規則が改訂になり、禁止物質・方法に指定されました。それにもかかわらず、使用を続けていたため、ドーピング検査陽性と判定され、一定期間の出場停止処分を受けました。
その物質は、日本では医療用医薬品であり、診察を受けて必要と判断されないと使用することはできませんが、このアスリートの出身国では市販薬であり、比較的入手しやすい環境にあったことも、 問題の引き金になったかもしれません。
本来は、禁止物質に指定されるとわかった時点で医療機関に相談し、
・その薬剤を使わずに治療する方法がないか相談する
・治療のためにその薬剤が必要な場合は、治療使用特例(TUE)を申請する(認められた場合、使用できる)
など、行うべき対応はいくつかあります。
この事例から学ぶべきこととして、
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◯ 最新のアンチ・ドーピングの知識を持つこと
ルールは改訂されます。最新の知識を持ちましょう。そのためには、正しい情報を理解した人に相談することも大切です。
◯ 市販薬にも注意すること
市販薬であっても、アンチ・ドーピング規則違反になる可能性があります。市販薬が必要な場合でも、自己判断せずに、きちんと相談しましょう。
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が挙げられます。
②サプリメントに禁止物質が含まれていた事例
この事例では、チーム内で相談した上で、あるサプリメントを使用していたそうです。
ここで注意すべき点として、以下のことがあります。
・サプリメントや健康食品は、全成分を表示する義務がないこと
・当該サプリメントが、ある植物を濃縮して作られていたこと
・ドーピング検査を受けるときに、申告してなかったこと
医薬品を錠剤の型に成型するためには、錠剤の型に固めるための物質や苦味を感じないようにするためなど、有効成分以外にもいろんな添加物が必要です。医薬品は、法律で含有する全ての成分(添加物を含む)を表示するように義務付けられており、添付文書には、全ての成分が記載されています。
しかし、サプリメントや健康食品は、あくまでも「食品」であるため、全成分を表示する義務はありません。そのため、禁止物質が含まれているか確認することは困難です。
また、植物などの天然物は、どんな成分が含まれているか、全てを明らかにすることは困難です。産地や生産年月によってもばらつく可能性があります。さらに、濃縮した製品の場合、栽培時はごく微量かもしれませんが、濃縮すると検出できるくらいの量になる可能性もあります。
そのため、スポーツファーマシストとしては、天然由来のものや、サプリメント・健康食品が禁止物質でないことを証明することは難しい、と答えざるを得ません。
また、ドーピング検査を受けるときには、さまざまな書類に記載します。その中に、自分が使用している医薬品やサプリメントなどを記載する欄があります。この方は、他のサプリメントは記載したのですが、当該サプリメントは記載していなかったそうです。アスリートは、自分が摂取しているものを把握し、検査の時には、全てを申告しなければなりません。
ただし、この事例について、問題なのは、チーム内のスタッフに相談している点です(ただし、スポーツファーマシストではありませんでした)。もちろん、自分自身でアンチ・ドーピング禁止物質であるかどうかを調べることもとても大切ですが、それに加えて、アンチ・ドーピング専門家に相談することが大切です。
この事例から学ぶべきこととして、
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◯ サプリメントにも注意すること
サプリメントや健康食品は、あくまでも食品であるため、禁止物質を含まないか、保証することが難しいです
◯ 自分が摂取しているものを提示する
医薬品などを含め、自分が摂取しているものをきちんと把握し、正しい相談先に相談しましょう。使用しているものは、全てを提示できるように、常日頃から記録をつけておきましょう。
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が挙げられます。
事例紹介は、もう少し続きます(予定)。
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⑤規則違反に学ぶ (今回)
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