2021/12/03 09:00
【アンチドーピング】2022月1月からの変更点に注意
アスリートの皆さんの日頃の成果を発揮される姿には、心から尊敬と感動を覚えます。
そんなスポーツのフェアプレーの精神を尊重し、自分の身体を守るため、
気をつけないといけないことのひとつに、“アンチ・ドーピング”があります。
中でも、“うっかりドーピング”には注意が必要です。
病気の治療のために使用した医薬品が、実はドーピングで禁止されていた!という事例のことです。
病気の治療目的で使用したとしても、
競技能力に影響を与える可能性がある薬や方法は、
世界アンチ・ドーピング規程で、禁止物質・禁止方法として規制されています。
目的が治療目的かどうかは関係ありません。
スポーツをする皆様には、アンチ・ドーピングの観点から、禁止物質・禁止方法を使わない治療をしなければなりません。
その世界アンチ・ドーピング規定は毎年1月1日に改訂されます。
2022年1月1日からの改訂内容のうち、注意すべき点の一つを今回ご案内します。
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「S9. 糖質コルチコイド」の規則が厳格化されます
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「糖質コルチコイド」とは、いわゆる副腎皮質ステロイド薬と言われ、
過剰な免疫反応や炎症反応を鎮めるために、いろんな疾患の治療で使われています。
今までは、「全身に作用を及ぼすような投与経路」が「競技会検査」で禁止されていました。
(2021年12月まで)経口、経直腸、静脈注射、筋肉注射
(2022年1月から)
・全ての注射経路が禁止になりました(局所注射も禁止経路に加えられました)
・ウォッシュアウト期間が定められました
「ウォッシュアウト期間」とは、体内に入った物質が、尿や便中など、体外に出てしまうまでに要する期間のことです。
つまり、競技会の時に禁止物質が体内に残っていない状態を保つため、大会が近くなったら注意が必要です。
詳しい内容は、2022年の世界アンチ・ドーピング規程の日本ご飯が正式に公開されてからお伝えしたいのですが、一つだけ。
薬局薬剤師が声を大にしてお伝えしたいのが、「トリアムシノロン アセトニド」という物質です。
なぜ、これをあげるかと言うと、市販されていることがあるからです。
もちろん、この薬には治療には良い薬です。
市販薬として使われる場合、口内炎の治療薬として、塗り薬や口内に貼る薬として、市販されている薬に、「トリアムシノロン アセトニド」を含むものがあります。
しかし、これは
大会前の30日以内には、使ってはいけません!
口内に使うための、塗り薬・貼り薬であってもです。
軟膏などは、使った後も家に置いておいて、調子が悪くなると自己判断で使う・・・
という使い方をされることがあります。
そのような使い方をしてはいけません!
ただし、治療目的で使用するため、禁止物質を使わないと治療できない!という場合には、申請をして認められたら、使用できる場合があります。治療を受けているところで、しっかりと相談されてください。
スポーツマンの方は、市販薬を購入するときにも、必ずお薬手帳を持参されてください。
そして、お薬手帳には、「ドーピング禁止物質でないか確認してください」とあらかじめ書いておくと安心です。
心配なことは、ご相談ください。
注釈)
*1 世界アンチ・ドーピング規程・・・世界ドーピング防止機構(WADA)が定めたルール。毎年1月1日に改訂される。日本ドーピング防止機構(JADA)が日本語版を作成している。
*2 競技会検査・・・禁止物質・禁止方法は、“常に禁止されるのか”、“競技会検査で禁止”されるのか、二つに分類されています。世界レベルで活躍しているトップアスリートは、競技会外検査の対象であるため、常にアンチ・ドーピングの注意が必要です。
*3 治療目的での使用・・・治療のために必要な場合、全てを禁止するものではあります。その場合、TUE(治療使用特例)申請を行い、認められると使用できる場合があります。
これまでに書いた記事も、よろしければ、ご参照ください。
こはく堂薬局のホームページ >薬局・薬剤師とは >スポーツファーマシスト
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Special thanks
◯イラスト:イラスト AC https://www.ac-illust.com(阿部モノさん、miyukiiiさんのイラストをお借りしました)
2021/12/02 09:00
【薬局活用】これ飲んでもいいですか?
こんにちは。
「こんなことも、ぜひ薬局で尋ねてください」のシリーズをお届けします。
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市販薬やサプリメントを始めようとしていることも、ぜひ、お気軽にご相談ください
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医薬品には、区分があります。
医師・歯科医師の処方せんや指示に基づいて使用される、医療用医薬品と、
薬剤師などのアドバイスのもとで購入される、一般用医薬品・要指導医薬品があります。
医療用医薬品は、作用や使用方法の点で、専門家の管理が必要な医薬品であり、ほとんどが医療保険の対象となります。
病院・診療所・歯科診療所を受診して、医師・歯科医師による診断を受け、あなたの症状などに応じた医薬品が処方されます。
薬剤師は、その医薬品があなたの状態に合っているかを確認した上で(ダブルチェックの意味合いです)、使い方を説明し、使用中の体調の変化などをお伺いします。
医療用医薬品は、あなたの状態に合わせて、種類や量を決められています。
余った薬を自分の判断で使用したり、似たような症状だからと言って、他の人に譲ったりしてはいけません。
一般用医薬品・要指導医薬品は、みなさまが薬局・薬店・ドラッグストアなどで、薬剤師などのアドバイスを受けて購入し、自分の判断で使用するものです。
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」をセルフメディケーションといいます(WHO定義)。
一般用医薬品・要指導医薬品は、成分の種類や含有量などの点から、指示されている用量通りに使う範囲で使っている分には比較的安全であり、誰でも使いやすいように工夫されています。
「痛み」「鼻水」「くしゃみ」「胃痛」など、症状から薬を選んで使いやすいようになっているものが多いです。
使用量や使い方の説明書が添付されているので、必ず確認しましょう。
ただし、市販薬を使う時に、注意して欲しいことの一つが、
必要以上に「薬で我慢しない」ことです。
病院に行くべき時には、行ってください。
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というのも、私自身の失敗談をご紹介します。(本当にお恥ずかしいのですが)
ゴールデンウイーク中に、とある活動のために遠方に行きました。
飛行機を降りた時点で、猛烈な具合悪さと右足すねの痛みに襲われました。
でも、ゴールデンウイーク中ですし、出先です。
薬局で痛み止めを買いました。
猛烈な痛みでしたが、痛み止めを飲んで30分我慢すると、怖いくらいにばっちり効きました。
その状態は、ゴールデンウイーク期間中続いていました。
そして、帰宅後、病院に行きました。
・・・即、入院しました。
(蜂窩織炎で、CRP10ありました…)
本当に、よく効く反面、薬は正しく使わないと怖い、と感じました。
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市販薬やサプリメントを購入する時には、
①ご自身の症状を伝え
②薬の使い方の説明を受けてください
これまでの副作用の記録なども見せていただきたいので、購入時には、必ず、お薬手帳をご持参されることをお願いします。
かかりつけの薬剤師に、事前に、こういうのを使おうと思う、と相談されても良いです。
市販薬の販売をしていない薬局でも、相談はいくらでもしてください。
市販薬を購入するとき、
「この薬を飲んで◯日たっても、症状が改善しないときには、病院に行ってください」
「申し訳ありませんが、薬は販売できません。病院に行ってください」
と、説明してくれるところで購入されることを、おすすめします。
ただ売るのではなく、状況に応じた対応を説明できる薬剤師でありたいと思っています。
こちらの記事も、よろしければご参照ください。
2021/12/01 09:00
【お薬手帳】マイナンバーカードが保険証になる??
最近、テレビ CM で、“マイナンバーカードが健康保険証になる”という話を耳にされた方も多いのではないでしょうか?
こちらは、現在、政府が進めている政策の一つです。
マイナンバーカードに健康保険証の情報を紐づけることで、
受診・来局されたときに医療機関にあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、医療保険の情報(保健番号、期限など)が医療機関に伝わります。
①どこの医療機関でも利用できるのか?
オンライン資格確認が導入されている医療機関のみで利用できます。
政府は、令和5年3月末までに、ほぼ全ての医療機関に導入されることを目指して、進めています。
(カードリーダーの設置も進められていますが、現在は、世界的な半導体不足などもあり、少しずつ進んでいる状態、とご理解ください)
※当薬局では、利用していただけるように申請していますが、機器が届いていないため、まだ、利用いただけません。
②マイナンバーカードがないと受診できないのか?
いいえ。
従来通り、健康保険証をご提示いただけると、医療保険で受診・調剤をうけることは、もちろん、可能です。
③マイナンバーカードを医療機関に一時的にでも預けるの?
いいえ。
窓口にある専用のカードリーダーを、ご自身で操作していただけます。
④マイナンバーカードを持っていたら、自動的に健康保険証が読み取られてしまうの?
いいえ。
マイナンバーカードをお持ちの方で、健康保険証としての利用に同意される方は、利用開始の手続きが必要です。
利用開始の手続きをした後に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナポータルかセブン銀行ATMで手続きができます。
逆に言うと、マイナンバーカードを持っているが、健康保険証としての利用をしたくない方は、利用開始の手続きをしなければ、健康保険証の情報と繋がることはありません。
⑤マイナンバーカードを健康保険証にすると、どうなるの?
・医療機関は、オンラインで健康保険証の情報を確認します。
転職などで、健康保険証が変更になった後も、医療機関では変更を伝えていただけないとその場では分かりませんが、オンラインで確認すると、健康保険証が有効かをその場で確認することができます。
→(あなたのメリット)変更になった後、「新しい健康保険証が届いていないから受診できない」という心配が減ります。
→(医療機関のメリット)保険の請求間違いが減ります。
・これまでに受けた特定健診などの記録を、医療機関が確認できます。
→(あなたのメリット)健診結果を紙で持っていかなくても、内容を伝えることができるので、あなたの健診内容を理解した上で、あなたに合った診断・治療を受けることができます。
※カードリーダーにかざした時に「薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る同意」に、「同意」した人については、医療機関はマイナンバーカードと紐づけられた情報を確認することができます。
・過去の投薬の記録を、医療機関が確認できます。
→(あなたのメリット)お薬手帳がない時でも、過去の投薬の記録を伝えることができます。
※カードリーダーにかざした時に「薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る同意」に、「同意」した人については、医療機関はマイナンバーカードと紐づけられた情報を確認することができます。
・従来の支払いが変わります。
→(あなたのメリット)急な入院時などにも安心です。
入院など、支払う医療費が高額な場合には、一定額まで補助する仕組み(高額療養費制度)があります。
従来は、事前申請して、申請が通って認定証が届いた後に、その手続きをとります。
そのため、退院までに間に合わない場合など、一時的に高額な自己負担金を支払うこともありました。
今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、あなたが高額療養費制度等との紐付けに同意された場合、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
※カードリーダーにかざした時に「限度額適用認定証等の情報提供に係る同意」に、「同意」した人については、限度額適用認定証の内容が確認できるため、別に申請をすることなく、手続きが可能です。(口頭で伝えることもできます)
⑥お薬手帳の代わりになるの?
残念ながら、現時点では、お薬手帳の代わりになるものではありません。
医療機関・薬局では、1ヶ月の記録をまとめて、治療費・薬代を請求しています。
医療機関・薬局から送った情報をマイナンバーカードに紐づけられるので、情報が掲載されるまでには、1ヶ月以上の時差がどうしても発生してしまいます。
さらに、お薬手帳には、過去の薬の記録だけでなく、薬の副作用、アレルギー、市販薬の記録なども残しています。これは、マイナンバーカードには載りません。
お薬手帳は、これからも引き続き、活用していただけるようお願いします。
参考)
厚生労働省ホームページ内
マイナンバーカードの健康保険証利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
お薬手帳についての解説は、これまでに書いた記事を参考にしていただけると幸いです。
>お薬手帳
2021/11/30 09:00
【薬局活用】申請書類の作成は、ご相談ください
申請に必要な書類の作成をお手伝いしますので、ぜひ、ご相談ください。
病院や薬局でお支払いになった金額の還付などについての話です。
◯ 確定申告の医療費控除
◯ 医療費の公的助成
◯ 学校でのケガなどの給付金(日本スポーツ振興センターの給付対象のもの)
上記などのように、医療機関で一旦支払った金額を、申請する仕組みがあります。
支払った金額を申請するための書類の作成は、薬局でもお手伝いできますので、ぜひ、ご相談ください。
支払った金額の証明の仕方には、いくつかの方法があります。
ここでは、「医療費控除」の場合を例にあげて説明します。
「医療費控除」とは、支払った医療費の金額を、決まった式で計算した金額を、所得金額から差し引く仕組みです。
支払った医療費を証明するための方法が、平成29年から変更になりました。
それまでは、医療費の領収書の添付が必要でしたが、平成29年からは、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ(医療費通知)」でも申請可能になりました。
医療費通知を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
ただし、医療費のお知らせで申請する場合、領収書を自宅に保管(5年間)しておかなくてはいけないので、ご注意ください。
①医療費のお知らせ(医療費通知)を添付する
「医療費のお知らせ(医療費通知)」とは、健康保険組合が発行する書類です。
いつ、だれが、どこで(医療機関・薬局)、いくら医療費をしはらったのか、が記載されています。
複数の医療機関にかかった場合も、まとめて記載されています。
医療機関が発行する書類ではありません。健康保険組合から発行されますので、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
Q. 医療費通知は、どうしたら手に入るのか?
健康保険組合によって異なるようです。
医療費を使った場合に、年に数回、金額の内容が健康保険組合から送られてきます。
組合によっては、発行を申請しないと送らないところもあるようですので、加入されている健康保険組合にご確認ください。
※国民健康保険の場合、世帯主あてに、2ヶ月分のお知らせが郵送されているようです。
※医療費通知の内容やデザインは健康保険組合によって異なります。
もし、申請に必要な事項が記載されていないと判断された場合、領収書の提出を求められる場合がありますので、医療費通知で申請する場合でも、「領収書」は捨てないで、保管をしてください。
②領収書
医療費の領収書から必要な事項を転記して、「医療費控除の明細書」を作成してください。
Q. 領収書を紛失した!?
領収書を再発行することはできません。
ただし、医療機関・薬局では、年間で支払った金額を証明するための「一時負担証明書」を発行することはできます。
もし、領収書を紛失した方は、証明書の発行を相談してください。
ただし、この証明書が申請のために十分であるかは、提出先によって異なると思います。
「領収書を紛失したが、この証明書でも可能か」ということを、提出先に尋ねてください。
◯まとめ◯
薬局では、以下のお手伝いが可能です。
①申請書類に、必要事項を記入する。
持ってきていただいた申請書類に、記入します。書類をご持参いただいた上で、いつの分を記入したら良いか、教えてください。
②「一部負担金証明書」を発行する。
領収書の再発行はできませんが、1年間の間にお支払いされた薬代を証明するための証明書を出すことができます。
※領収書は大切なものですので、無くさないようにお気をつけください。
2021/11/29 09:00
【薬局活用】手術や入院の前には、ご相談ください
こんにちは。
みなさんの中には、処方せんを持っているときしか、
調剤薬局に行ってはいけないのではないか?とお思いの方はいらっしゃいませんか。
それは、ちがいます!
手ぶらで、いつでも気軽に相談に来て欲しいと思っています。
そのことをお伝えすべく、
今回から、こんな時にも薬局を活用してください!という事例をご紹介していこうと思います。
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「手術や入院の前には、ご相談ください」
手術や入院の前は、とてもご不安だと思います。
入院準備や術前の説明を聞きに行ったり。。。
実は、普段飲んでいる薬にも注意が必要です。
一部の薬では、
出血を伴う手術や、造影剤検査の前など、
休薬が必要なものがあります。
例えば、
①血液が固まりにくくなる薬:抗凝固薬や抗血小板薬(いわゆる、”血液サラサラの薬”と説明される薬です)
出血を伴う手術をする場合、薬の影響で止血が困難になることがあります。
侵襲度が高い手術の場合は、事前に休薬が必要になります。
ただし、手術によって出血のリスクが異なりますし、休薬することのデメリットも考えられますので、個別に、対応が必要です。
②経口糖尿病治療薬:ビグアナイド薬
造影剤を使った検査をするときに注意が必要です。
ビグアナイド薬も、造影剤も、それぞれに、腎臓に負担をかける可能性がある薬です。
そのため、同時期に使用すると、腎臓への負担が大きくなります。
そこで、事前に休薬などの対応がとられることがあります。
このように、普段、服用している薬やサプリメントにも注意が必要になります。
そこで、手術や入院の前には、ぜひ、薬局にご相談ください。
薬局では、
①現在服用中の薬
②過去にあった副作用の記録
③使用中のサプリメント名
④服薬において注意すべき点(例えば、錠剤が苦手や一包化のルールなど)
上記の他、服薬において注意すべき点をまとめた書面を作成します。
これがあると、少しは入院先の確認作業のお役に立てるのではないかな、と思います。
少しでもお役に立てると嬉しいです。
ぜひ、健康づくりのお手伝いに、薬局を活用してください。