2017/10/01 09:00

処方せん調剤/お薬手帳

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 お薬手帳とは、薬局などで発行する手帳で、処方された医薬品の名前・用法・注意事項などの情報と、過去のアレルギー歴や副作用の経験の有無と合わせて、経時的に記録するための手帳です。現在ご使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお薬の情報が手帳に記録されているので、いつでもご自身のお薬に関する情報を容易に確認することができます。

 お薬手帳を活用することで、飲むことができない薬(アレルギー歴や副作用歴などから)を確認し、複数の医療機関や診療科から処方された医薬品の情報を一元的に管理することで、お薬の重複や飲み合わせ(相互作用)のチェックが可能になるので、より安心して医薬品を使用していただくことができます。

 お薬手帳は「命を守る手帳」です。

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【お薬手帳活用法】

(あなた)

 ・医療機関(病院・診療所・歯科診療所・薬局)で見せてください。市販薬の購入時にもご提示ください。

 ・他にも、症状や体温など、症状の推移を記録しておくと、医師に伝える助けになります。

 

(医療機関)

 ・アレルギー歴や副作用歴を見て、副作用の予防に努めます。

 ・他の医療機関で処方された医薬品を見て、相互作用が起こらないように務めます。

 ・処方された医薬品の名称を記録します。

 ・他にも、今までに使用した医薬品の記録が、治療法を決める助けになることもあります。

 

【プラスαの活用術】

 ・実際に、災害の時に、これまでの治療の記録を把握し、迅速に必要な薬を手に入れるために役に立ちました。

 ・お薬手帳は緊急時にも役に立ちます。救急車を呼んだ時は、お薬手帳を準備しておきましょう。

 救急搬送の時には、お薬手帳があるか聞かれます。家の中で、冷蔵庫の扉に小物入れを受けて、それにいれておくなど、わかりやすい所に置いておくと、救急隊員も参照しやすいので便利です。

 

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お薬手帳に関連する記事まとめ

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お薬手帳活用術 https://kohakudo589.com/info/3151916

  基本的なご説明

お薬手帳活用術(2) https://kohakudo589.com/info/3151939

  症状を書き込むことも良いことです(熱型表を挟んで持っていくと良いです)

 


お薬手帳 Q&A/お薬手帳が一杯になったら? https://kohakudo589.com/info/3163594

古いお薬手帳の活用 https://kohakudo589.com/info/4988261

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よろしければ、こちらもご参照ください。

 

 

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 お薬手帳のサポートアイテムも合わせてご活用ください。

 ・症状記録表

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電子お薬手帳

 近年、情報を携帯しやすいように、アプリ版の電子お薬手帳も活用されつつあります。

 詳細のご説明は、こちらのページからご参照ください。

 トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >お薬手帳 >電子お薬手帳

 

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お薬手帳を見せていただくと、自己負担金額が安くなることがあります。(平成30年4月1日以降)

安心・安全の医療のため、そして、ちょっと節約のためにも、お薬手用の活用をお願いします。

医療費制度の詳細は、こちらのページで説明しています。

 

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参考ページ)

お薬手帳に関連する医療制度(ホームページ内の関連記事にリンク)

・お薬手帳活用事例 (東京都薬剤師会のホームページ内の記事「くすりの説明書とお薬手帳」にリンク)

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【制度の解説】

〇お薬手帳

(これまでのながれ)

改正の要点:特に下記のポイントについて制度改正が行われています

 ・手帳による情報提供を、薬歴に基づく服薬指導の評価に含めるのか・別にするのか

 ・患者年齢に応じた対応の評価

 ・手帳交付の有無の評価

 ・手帳持参の有無の評価

(1)2000年(平成12年)薬剤情報提供料1(15点)新設:患者さんの求めに応じて、薬剤の名称、用量、用法、相互作用、服用上の注意点を、経時的に記録できる手帳に記載することが、診療報酬上で認められました

(2)2004年(平成16年)薬剤情報提供料1(15点→17点)

(3)2006年(平成18年)薬剤情報提供料へと、名称変更され、17点→15点に減点

(4)2008年(平成20年)後期高齢者に関しては、薬剤情報提供料が薬剤服用歴管理指導料に包括:薬歴で管理することと手帳を発行することは、一括して必要なことと認められました→ただし、2010年には廃止され、全年齢で薬剤情報提供料が算定できるようになりました

(5)2012年(平成24年)薬剤情報提供料が薬剤服用歴管理指導料に包括され、「患者の求めに応じて」の文言が削除されました

(6)2012年(平成24年)乳幼児(6歳未満)に対する加算が設けられました

(5)2014年(平成26年)薬剤情報提供料が、手帳交付ありの場合41点、手帳交付なしの場合34点になりました

(6)2016年(平成28年)薬剤管理指導料が、手帳持参の場合38点、それ以外の場合50点になりました

 現在では、お薬手帳を活用した情報に基づく服薬指導を行うことが、患者さんに対して金銭的にもメリットとなるように、手帳を持参した場合に、算定点数が低くなるような制度になりました(調剤基本料1以外の場合を除く)。その結果、自己負担金としては、手帳を持参していただくと、10円から40円ほど、安くなります。

 

〇災害時のお薬手帳の活用事例

阪神淡路大震災や中越地震等の大震災の教訓から、2005年(平成17年)に処方せん医薬品の販売における例外事項が定められました。その内容は、大規模災害等のとき、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、薬剤師が患者に対し、お薬手帳でこれまでの服用状況を確認したうえで、必要な処方せん医薬品を販売することが例外的に認められることになりました。

東日本大震災の時には、実際に、例外規定に基づく対応も行われました。医療機関も被災する中、お薬手帳の情報は、非常に貴重な情報となり、必要な医療を継続するために、大切な役割を担いました。

普段から医薬品情報を管理しておくことの重要性を、改めて痛感しました。

 

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2019.03.26. 【制度の解説】を追記しました。

2017/10/01 09:00

処方せん調剤/服薬指導

トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >服薬指導

 

 医師の処方せんに基づいて調製した医薬品を渡すとともに、医薬品を使ううえで必要な注意事項などをお伝えすることを、服薬指導といいます。

 

 指導とはいいますが、実際に薬を飲んだり使うのは患者さんご自身です。患者さんが、正しく理解して、主体的に治療に取り組んでいただけるように、薬剤師がお手伝いをしたいと考えています。そのために、服薬指導は非常に大切に考えている業務のひとつです。

 

 これは、例え、うがい薬1本だけ、塗り薬だけであっても、お伝えしたい注意事項があります。そのために、いくつか質問をさせていただくこともあります。なにとぞ、ご理解を願います。

 

初回質問票

 薬を安全に使用していただくために、来局されたときにいくつか質問をさせていただくことがあります。以下の事は、薬物治療のために、とても大切な事項ですので、新しく医療機関にかかるときや、状況が変わった場合は、必ず、医療機関に伝えてください。医療機関では、お伺いするために、初回質問票を作成して、それに記入をお願いすることもあります。

 

副作用歴:薬を飲んだり使ったりして、副作用(じんましんなど)がでたことはありませんか?

アレルギー歴:食べ物などのアレルギーはありませんか?

病歴:これまでに大きい病気をしたことはありませんか?今、治療中の病気はありませんか?

飲み合わせ:今、他に薬を飲んだり使っていたり、常用しているサプリメントや健康食品はありませんか?

女性の方:現在、妊娠や授乳はされていませんか?

体質:あてはまるような体質はありませんか?(胃が弱い、便秘しやすい、下痢しやすい など)

生活:生活や仕事の環境であてはまるものはありませんか?(夜勤がある、高所など危険作業に従事している、飲酒・喫煙の習慣がある など)

 

※ただ、具合が悪いために、伝えることができない場合もあります。それに備えて、あらかじめ必要な事項を、お薬手帳に記入していただくと安心です。参考までに、記入用紙(下記画像の内容)のデータを配布します。印刷してご利用ください。

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pdf 初回質問/お薬手帳.pdf (0.07MB)

2017/10/01 09:00

処方せん調剤

 医師が発行した処方せんの指示に基づき、薬剤師が薬の量や飲み合わせを確認した上で、薬を取り揃え、さらに、薬の飲み方、使い方、注意事項などをお伝えするところまでを、「調剤(ちょうざい)」といいます。

 以下の事項について、詳細を、個々のページでご説明します。

 

 

〇 服薬指導 (詳細はこちら)

 

薬歴 (詳細はこちら)

 

〇 保険調剤明細書 (詳細はこちら)

 

◯ 薬剤情報提供書 (詳細はこちら)

 

◯ お薬手帳 (詳細はこちら)

 

◯ 深夜・休日対応 (詳細はこちら)

 

◯ ジェネリック医薬品 (詳細はこちら)

 

◯ 処方せんの使用期間 (詳細はこちら)

 

◯ オンライン服薬指導 (詳細はこちら)

 

 

・・・・・Q&A・・・・・

 

Q. 処方せんは、どこの薬局に持っていったら良いの?

 

A. どの薬局でも大丈夫です。

 

薬局には、どこの処方せんにも対応する義務(「応需義務(おうじゅぎむ)」といいます)があります。基本的には、どの病院や診療所の処方せんでも、薬局は受け付けています。

もちろん薬剤師にも個性や専門性が異なります。この人なら信頼できる、と思える薬剤師をかかりつけに決めておくことはおススメです。専門性診療科ごとに、ここは誰、ここは誰と決めておいても構いませんが、その場合、薬の飲み合わせを確認できるように、お薬手帳で情報を持ち歩いて頂くことが、大変、重要です。

 

例外)中には、取り扱いに際して、許可が必要な医薬品があります。その場合、許可を受けている薬局でしか、調剤をすることはできません。

せっかく、処方せんを持っていったのに、そこの薬局では取り扱えない、という事態が起こらないように、かかりつけの薬局との間で、新しい医薬品が処方されたときには、事前に電話確認したり、病院のFAXコーナーで確認したりすることをオススメします。

 

!注意! 処方せんの有効期間は、発行後日間です

上記の通り、基本的には、どこの医療機関の処方せんでも、どこの薬局でも調剤を受けることが可能です。ただし、期限は有限です。処方せん発効後、時間経過によって病態が変わるため、処方せんには、有効期間が4日間と定められています。

後で、薬局に行こうとお考えの場合、期限には、十分にご注意ください。

 

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処方せんの使用期間について

◯厚生労働省からの案内 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32041.html 

 

参考になるサイトのご案内)

「政府広報オンライン」に、薬のことが、一般の方にもわかりやすくまとめてあったので、そちらをご紹介します。

詳細はこちら> 知っておきたい クスリのリスクと、正しい使い方

詳細はこちら> 安心してご利用ください ジェネリック医薬品

2017/10/01 09:00

処方せん調剤/深夜・休日対応

トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >休日・深夜対応

 

 地域医療機関で対応する体制として、以下の体制があります。

 

【休日】日曜日・祝祭日に受診できる在宅当番医や、当番薬局をご利用いただけます。

 参照元)当番の医療機関を調べるには、新聞や長崎県救急医療情報システムがあります。担当の医療機関名が掲載されていますのでご参照ください。

 

【深夜】

処方せん調剤を受けた医薬品については、その医療機関に問い合わせることをお勧めします。患者さんの背景を知った上で、回答できるので安心です。また、各医療機関では、時間外対応窓口を設けていますので、時間外のお問い合わせも可能ですので、お問い合わせください。また、処方された薬以外など、どこに問い合わせるかわからない場合は、地域の相談窓口をご利用いただけます。(下記の深夜ネットワークを参照)

 

深夜ネットワーク・・・諫早市薬剤師会所属の薬局で持ち回りの、電話相談窓口があります。

ただし、処方された医薬品は処方元や調剤を受けた薬局に問い合わせる方が、患者さんの情報をもとに情報提供をすることができます。家庭薬の問い合わせや、かかりつけに連絡が取れない場合などには、諫早市薬剤師会の電話相談窓口をご利用ください。

諫早市薬剤師会 電話相談窓口(夜間) TEL 0957-27-1130 (PM7:00-AM7:00)

【注意】諫早市薬剤師会が実施している電話相談窓口は令和2年5月15日で終了します。

つきましては、こはく薬局を利用されている方はもちろん、弊薬局を利用したことがない方につきましても、できる限り対応させていただきますので、ご不明な点はお問合せください。

 

​※ご理解ください※ 

 医療機関が提示している診療時間以外に受診・調剤をうけた場合、「時間外」「休日」「深夜」の加算がかかることがあります。

 

2017/10/01 09:00

薬/ご相談窓口

医薬品などに関するお困りごとは、かかりつけの医療機関にご相談頂く他にも、ご相談窓口もご利用いただけます。

 

◯ 医薬品や家庭で使用する医療機器に関するご相談窓口

相談先)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (PMDA) 医薬品・医療機器相談室

くすり相談:薬の使用方法、副作用、飲み合わせやジェネリック医薬品に関する相談

医療機器相談:家庭で使用する医療機器の使い方の注意など

 (受付時間)月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:00

 (ホームページ)https://www.pmda.go.jp

 

◯ 医薬品等による副作用被害や感染被害などを救済する制度について

相談先)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (PMDA) 健康被害救済部救済制度相談窓口

医薬品副作用救済制度: 医薬品を適正に使用したのに、入院などの重篤な副作用が起こった場合に、医療費などを救済するための制度

 (受付時間)月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:00

 

 (ホームページ)https://www.pmda.go.jp

 

◯ 薬に関する法令・通知・統計・報道発表など、お薬情報のポータルサイト

作成元)厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課

おくすり e 情報
(ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/okusuri/