2018/03/31 13:50
調剤報酬/H30年度 調剤報酬改定
追記)令和元年10月1日から改正されました。最新の情報をご確認ください。→調剤報酬/令和元年10月 調剤報酬改定
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医療機関で支払う医療費は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年ごとに改正されます。
平成30年4月1日から、新しい制度が始まるため、3月までとは、自己負担金が変わる場合があります。制度の改正による変更であることを、なにとぞ、ご理解お願いします。平成30年4月1日からの内容一覧表を以下に示します(内容は間違いがないことを十分に確認していますが、厚生労働省から発表される最新の内容をご参照ください)。
調剤報酬一覧表 (H30).pdf (0.37MB)
参考情報)
2018/03/03 10:00
薬の使い方/点鼻薬
点鼻薬を使う目的
点鼻薬は、鼻局所に薬の効果を発揮させるため、もしくは、鼻粘膜から吸収させて全身に薬を効かせるために使う場合があります。ここでは、鼻局所に薬を効かせるために使う場合の、点鼻薬の使い方をご紹介します。
鼻に効果を発揮する点鼻薬には、主に、以下のような効果の薬があり、目的に応じて、使い分けられます。
1. 血管収縮薬
鼻粘膜の充血・うっ血をとることで、鼻づまりが楽にするために使います。
注意)即効性があるため、何度も使いたいと思う方も多いですが、必ず、回数を守って使ってください。使いすぎが原因の鼻水・鼻づまりが起こる可能性があります。
2. アレルギー薬
アレルギー反応を抑えることで、鼻中の違和感や鼻水などの鼻症状を薬にするために使います。
3. 点鼻ステロイド薬
アレルギー症状や炎症(発赤や腫れ)をとることで、鼻水などの鼻症状や鼻づまりを楽にするために使います。
液状と粉末状があります。粉末状のものは、操作の手順は多くなりますが、鼻腔内に付着して長持ちする、液が垂れてこないというメリットが期待できます。
全身に薬効を発揮することを目的とした点鼻薬は、鼻に噴霧後、薬の成分が血管内に取り込まれ、全身に運ばれることで、全身に効果を発揮することができます。例えば、片頭痛薬、ホルモン薬、尿量を調節する薬などが、使用されています。
点鼻薬の使い方
点鼻薬の使い方には、噴霧タイプ(液状、または、粉末状)や、滴下タイプがあります。
噴霧タイプの使い方:いろんな点鼻薬が、噴霧タイプに該当します
(液状)
①鼻水をかんでから使用してください
②点鼻薬をよく振ってください
(懸濁液タイプの点鼻薬の場合、液を均一にするためによく振ってください)
②頭を少しうつむき加減にして、鼻孔の入り口に点鼻薬のノズルをあて、噴霧します。
(説明を受けた回数だけ噴霧してください)
③これを、もう片方の鼻孔にも行います。
1日の点鼻回数は、点鼻薬の種類によって違いますので、医療機関や薬袋をご確認ください。
薬によっては、「噴霧後、頭を後方に傾けで、薬液をしみこませてください」と指示がある場合もあります。また、噴霧後に鼻から息を吸い込むときは、ゆっくりと吸い込んでください。鼻からフンッと勢いよく息を吸い込む必要はありません(のどの方に流れてしまうため。のどに流れた場合は、うがいをしてください)。
粉末状の点鼻薬(噴霧タイプ)も基本的には同様ですが、粉を出すための操作が必要です。点鼻薬ごとに指示通りに使用してください。
滴下タイプの使い方:特に、嗅覚障害の治療のために、使われます
※医療機関で指示を受けたとおりに使用してください。側臥位や懸垂頭位など、複数の方法があります。ご自身に合った方法を、医療機関で指示されると思いますので、ご確認ください。
市販薬の点鼻薬を使うときの注意点
市販されている点鼻薬は、血管収縮薬や抗ヒスタミン薬(鼻水をとめる)など、複数の薬効成分を含んでいるものが多いです。上記のように、特に血管収縮薬を含んだ点鼻薬を使うときは、市販薬の点鼻薬でも、点鼻薬の使いすぎによる副反応として、鼻症状が起こることもありますので、回数を守って使用することが、大変、重要です。
2017/10/01 09:00
処方せん調剤/薬剤情報提供書
薬局では、お渡しする医薬品について、薬の外観(写真)・飲み方(使い方)・注意事項などが記載された薬剤情報提供書をお渡しします。手元において、ご確認ください。
ただ、記載している情報は一般的なものですので、患者さんの一人一人の状況には合っていないこともあり得ます。そこで、医療従事者の出番です。ご不明な点は、いつでもご連絡ください。
【制度の解説】
薬剤師は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤した薬剤を適正に使用していただくため、患者さん(または、看護にあたる方)に対して、必要な情報を提供し、または、必要な薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられています。
関連する法律:「薬剤師法」第二十五条の二
関連する法律:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)第九条の三 ※薬局開設者が勤務薬剤師に行わせる義務
「必要な情報」とは以下の通りです。
(1)医薬品の名称
(2)有効成分の名称、分量
(3)用法、用量
(4)効能、効果
(5)使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項:副作用の初期症状と対処法、併用に注意すべき薬など
(6)その他、薬剤師が必要と判断する事項:薬の保管方法など
関連する法律:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第十五条の十二
これらの事項をお伝えするために、薬局では、服薬指導とともに、薬剤情報提供文書などを発行しています。(薬局によって、薬剤情報提供文書を発行したり、薬袋に記載したり、情報提供する手段は異なります)
2017/10/01 09:00
処方せん調剤/電子お薬手帳
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電子お薬手帳
これまでは、紙のお薬手帳が主流でしたが、近年では、電子版のお薬手帳ができました。
電子お薬手帳は、お手持ちのスマートフォンなどに、お薬の情報を保管し、髪のお薬手帳と同様に活用するために作られたものです。電子版ですので、情報を端末内、もしくは、クラウドに保管することで、万が一の災害など、様々なシーンでの利用も期待されています。
お薬手帳アプリは、いろんな会社から作られていますので、アプリの利用規約を確認していただいた上で、選んでください。
◯ 電子お薬手帳の基本的な使い方(詳細はアプリによって異なります)
(1)アプリをダウンロード:Google Play や Apple Store から検索してください。
(2)基本情報を設定:年齢や性別、アレルギー・副作用歴を入力してください。
(3)医薬品情報を入力:入力方法には、自動入力、QR コード読み取り、手入力などの方法があります。
自動入力:アプリと契約している薬局が利用可能な方法で、処方薬の情報を、クラウドを介して、薬局のパソコンから、患者さんの携帯端末に送るものです。
QR コード読み取り:薬局が、処方薬の名前・用法・注意点を記録した QR コードを発行しますので、カメラで読み取って入力してください。薬剤情報提供書などに QR コードを印刷している薬局もあります。(処方せんに印刷されているコードとは異なります)
手入力:対応していない薬局や病院からの医薬品については、テキスト入力や写真を撮って記録することができます。
◯ 電子お薬手帳のメリット
(1)家族全員の情報が管理できる:利用者管理機能により、複数の ID を管理することができるので、1台のスマートフォンの中に、家族全員の情報を管理することができます。
(2)緊急時に情報を携帯できる:災害時や救急時などのお薬手帳を携帯していない時でも、スマートフォンを携帯しておくと、服薬中の医薬品の情報を正確に知ることができるため、万が一の時も安心です。
(3)付加サービスの利用:アプリによっては、薬局とメッセージのやり取りをしたり、服薬時間を忘れないようにアラート設定が可能なものもあります。
◯ 電子お薬手帳の注意点
(1)どこの薬局・医療機関でも利用できるか:多くの薬局では、医薬品の情報管理にパソコンを使用しているため、QR コードの発行が可能です。さらに、JAHIS 電子版お薬手帳データフォーマット対応、もしくは、e 薬 Link (*)対応のアプリは、汎用性は比較的高いです。
しかし、病院などは、対応していないことも多いため、入院時などは、紙のお薬手帳を持参する、もしくは、紙に出力しておくなどの工夫をすることが必要です。
(2)データの二次利用:二次利用というのは、例えば、「高血圧の薬を飲んでいる人に、あるサプリメントの広告を送る」などというように、処方情報を利用するもので、必要な方には、便利といえますが、注意が必要です。(二次利用する場合は、アプリの規約に明記されています)
(3)データの保存期間:初期設定だと、クラウド内のデータ保存期間が1年のことがあるので注意が必要です。
(4)緊急時:ご本人が救急事態の場合、携帯端末にロックがかかっているため、必要な情報を参照できないことが起こり得ます。そのため、常用薬がある方は特に、以下のいずれかの方法を併用することをお勧めします。
・紙のお薬手帳と併用する
・かかりつけの医療機関の名前を書いた紙を財布に入れておく
・家族の中で、複数人で情報を共有しておく
(5)機種変更:端末内のみにデータを保管して置いた場合、機種変更の時には注意が必要です。アプリごとに、あらかじめデータの移行方法をご確認しておいてください。なお、クラウドに保管して置いた場合、データの引き継ぎは比較的容易に行うことが可能です。
(*)e 薬 Link:(公社)日本薬剤師会が提供する、異なる電子お薬手帳アプリの内容を相互に閲覧することを可能にする仕組みです。
◯ 電子お薬手帳
日薬 e お薬手帳: (公社)日本薬剤師会が提供する電子お薬手帳アプリ。e 薬 Link に対応しており、データの二次利用はありません。
〇こはく堂薬局からのお知らせ
これまで、当薬局では、日本薬剤師会が提供するアプリである、日薬 e お薬手帳をおすすめしていましたが、このアプリはリニューアルされました。今後は、日本薬剤師会、STNet、ドコモが提携するアプリに引き継がれました。
つきましては、いままで、日薬 e お薬手帳を使用していただいていた方は、新アプリへの引継ぎをお願いします。
・新アプリへの引継ぎ:アプリに表示されるやり方に従って操作すると、今までの情報を引き継ぐことができます。
・d アカウント:サーバーにデータを保管するときに使用します。d アカウントがない方もご利用いただけますが、d アカウントがあるとバックアップが残せるので安心です。
2017/10/01 09:00
処方せん調剤/お薬手帳
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お薬手帳とは、薬局などで発行する手帳で、処方された医薬品の名前・用法・注意事項などの情報と、過去のアレルギー歴や副作用の経験の有無と合わせて、経時的に記録するための手帳です。現在ご使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお薬の情報が手帳に記録されているので、いつでもご自身のお薬に関する情報を容易に確認することができます。
お薬手帳を活用することで、飲むことができない薬(アレルギー歴や副作用歴などから)を確認し、複数の医療機関や診療科から処方された医薬品の情報を一元的に管理することで、お薬の重複や飲み合わせ(相互作用)のチェックが可能になるので、より安心して医薬品を使用していただくことができます。
お薬手帳は「命を守る手帳」です。
【お薬手帳活用法】
(あなた)
・医療機関(病院・診療所・歯科診療所・薬局)で見せてください。市販薬の購入時にもご提示ください。
・他にも、症状や体温など、症状の推移を記録しておくと、医師に伝える助けになります。
(医療機関)
・アレルギー歴や副作用歴を見て、副作用の予防に努めます。
・他の医療機関で処方された医薬品を見て、相互作用が起こらないように務めます。
・処方された医薬品の名称を記録します。
・他にも、今までに使用した医薬品の記録が、治療法を決める助けになることもあります。
【プラスαの活用術】
・実際に、災害の時に、これまでの治療の記録を把握し、迅速に必要な薬を手に入れるために役に立ちました。
・お薬手帳は緊急時にも役に立ちます。救急車を呼んだ時は、お薬手帳を準備しておきましょう。
救急搬送の時には、お薬手帳があるか聞かれます。家の中で、冷蔵庫の扉に小物入れを受けて、それにいれておくなど、わかりやすい所に置いておくと、救急隊員も参照しやすいので便利です。
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お薬手帳に関連する記事まとめ
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・お薬手帳活用術 https://kohakudo589.com/info/3151916
基本的なご説明
・お薬手帳活用術(2) https://kohakudo589.com/info/3151939
症状を書き込むことも良いことです(熱型表を挟んで持っていくと良いです)
・お薬手帳 Q&A/お薬手帳が一杯になったら? https://kohakudo589.com/info/3163594
・古いお薬手帳の活用 https://kohakudo589.com/info/4988261
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よろしければ、こちらもご参照ください。
お薬手帳のサポートアイテムも合わせてご活用ください。
電子お薬手帳
近年、情報を携帯しやすいように、アプリ版の電子お薬手帳も活用されつつあります。
詳細のご説明は、こちらのページからご参照ください。
トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >お薬手帳 >電子お薬手帳
お薬手帳を見せていただくと、自己負担金額が安くなることがあります。(平成30年4月1日以降)
安心・安全の医療のため、そして、ちょっと節約のためにも、お薬手用の活用をお願いします。
参考ページ)
・お薬手帳に関連する医療制度(ホームページ内の関連記事にリンク)
・お薬手帳活用事例 (東京都薬剤師会のホームページ内の記事「くすりの説明書とお薬手帳」にリンク)
【制度の解説】
〇お薬手帳
(これまでのながれ)
改正の要点:特に下記のポイントについて制度改正が行われています
・手帳による情報提供を、薬歴に基づく服薬指導の評価に含めるのか・別にするのか
・患者年齢に応じた対応の評価
・手帳交付の有無の評価
・手帳持参の有無の評価
(1)2000年(平成12年)薬剤情報提供料1(15点)新設:患者さんの求めに応じて、薬剤の名称、用量、用法、相互作用、服用上の注意点を、経時的に記録できる手帳に記載することが、診療報酬上で認められました
(2)2004年(平成16年)薬剤情報提供料1(15点→17点)
(3)2006年(平成18年)薬剤情報提供料へと、名称変更され、17点→15点に減点
(4)2008年(平成20年)後期高齢者に関しては、薬剤情報提供料が薬剤服用歴管理指導料に包括:薬歴で管理することと手帳を発行することは、一括して必要なことと認められました→ただし、2010年には廃止され、全年齢で薬剤情報提供料が算定できるようになりました
(5)2012年(平成24年)薬剤情報提供料が薬剤服用歴管理指導料に包括され、「患者の求めに応じて」の文言が削除されました
(6)2012年(平成24年)乳幼児(6歳未満)に対する加算が設けられました
(5)2014年(平成26年)薬剤情報提供料が、手帳交付ありの場合41点、手帳交付なしの場合34点になりました
(6)2016年(平成28年)薬剤管理指導料が、手帳持参の場合38点、それ以外の場合50点になりました
現在では、お薬手帳を活用した情報に基づく服薬指導を行うことが、患者さんに対して金銭的にもメリットとなるように、手帳を持参した場合に、算定点数が低くなるような制度になりました(調剤基本料1以外の場合を除く)。その結果、自己負担金としては、手帳を持参していただくと、10円から40円ほど、安くなります。
〇災害時のお薬手帳の活用事例
阪神淡路大震災や中越地震等の大震災の教訓から、2005年(平成17年)に処方せん医薬品の販売における例外事項が定められました。その内容は、大規模災害等のとき、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、薬剤師が患者に対し、お薬手帳でこれまでの服用状況を確認したうえで、必要な処方せん医薬品を販売することが例外的に認められることになりました。
東日本大震災の時には、実際に、例外規定に基づく対応も行われました。医療機関も被災する中、お薬手帳の情報は、非常に貴重な情報となり、必要な医療を継続するために、大切な役割を担いました。
普段から医薬品情報を管理しておくことの重要性を、改めて痛感しました。
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2019.03.26. 【制度の解説】を追記しました。