2017/10/01 09:00

こはく/保険調剤明細書

「個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書」の発行について  

 当薬局では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、薬局スタッフにその旨お申し出下さい。

平成29年10月1日

こはく堂薬局

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解説)

 当薬局では、厚生労働省の指導に基づき、薬局で算定した調剤報酬の内容がわかる明細書を、無料で全員に発行しています(平成22年4月1日から)。公費負担を受けていらして、自己負担がない方にも、明細書をお渡ししています。

 ただし、ご本人が来局されない場合(代理の方が来局)、明細書も代理の方の目に触れることになります。このことを希望されない方(他者に明細書を見られたくないなど)は、事前に、薬局スタッフにお伝えください。相談させていただいた上、適切な対処をとります。

 その他、ご入用ではない場合も、薬局スタッフにお声かけください。

 

▷制度に関する説明はこちらのページに記載しています(薬局・薬剤師とは? 処方せん調剤 >保険調剤明細書

▷薬局で支払う医療費の内容に関する説明はこちらのページに記載しています薬局・薬剤師とは? 薬局からのお知らせ 領収書 薬局で支払う医療費について

2017/10/01 09:00

こはく/領収書・医療費

 当薬局では、以下のような領収書を発行しています。

 薬局で支払う金額は、国が定めた規定の通りに、薬局毎、薬の内容(種類・数量)、サービスの内容で金額が決まります。医療用医薬品の価格の仕組みについて、領収証の見方を、以下の通りご説明します。

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<保険が適用される医療費> 主なものを以下に示します

① 調剤技術料

調剤基本料

 保険薬局が処方せんを受け取り調剤したことに対する基本料で、受付回数1回に対して算定します(基本的に、毎回算定されるものですが、同日に複数の処方せんを持ってこられた場合は、1回だけの算定になります)。調剤基本料にはいくつかの区分があるため、薬局ごとに異なります(該当する区分の料金を算定します)。 さらに、「薬局の機能評価(施設基準を満たす場合)」および「受付日と時間(深夜加算、休日加算)」に対する加算があります。 調剤料 調剤する作業(技術)に対して算定される点数です。 薬の種類(内服薬、外用薬、頓服薬)や日数によって、定められています。内服薬は、用法(飲み方)毎に、外用薬や頓服薬は種類数に応じて、算定します。

 

 

② 薬学管理料

薬剤服用歴管理指導料

 患者さんが安全に薬を使用するために必要な情報を薬局で管理し、それに基づき、服薬指導を行い、文書で情報を提供することに対して算定されます。 提供する情報には、お薬手帳を通じた情報提供、処方された薬の相互作用や薬物アレルギー等の確認、副作用のチェック、残薬確認、後発医薬品に関する情報提供を含みます。 他にも、高度な安全管理が必要な薬を調剤した場合、患者さんの承諾のもと他の医療機関に処方されている薬の内容を連絡した場合、重複投薬を発見し対処した場合、在宅を訪問して服薬指導を行った場合など、実際に行った調剤サービスに対し加算が発生する場合があります。

参考)「薬剤服用歴管理指導料」に関する説明はこちらのページ

 

 

③ 薬剤料

 医療用医薬品の価格です。価格は、国が定めた薬価基準で定められています。

 

 

④ 特定保険医療材料

 在宅での自己注射が認められた注射薬に伴い使用が認められた医療材料の価格です。

 

 

<保険が適用されない医療費>下記の項目には、医療保険が適用されません。(乳幼児福祉医療費支給制度など公費負担の対象外です)

⑤ 評価療養・選定療養

 保険が適用されない保険外診療に関する医療費です。

 

 

⑥ その他

 容器代などが該当します。

 [容器代一覧]・60 cc 水剤容器 50円、・100 cc 水剤容器 60円、・200 cc 水剤容器 60円、
 ・点鼻容器 60円、・軟膏つぼ(6 mL) 20円

 詳細な内容は、明細書をご参照ください。

 

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 医療費の計算は、国が定めた「診療報酬」制度に従って算定しています。この制度は、2年に一度改訂されます。 上記の内容は、令和2年診療報酬制度の内容を示しています。

 また、領収書の再発行はできませんので、大切に保管をお願いします。ただし、紛失の場合は、自己負担金額を証明する書類を発行することができます。これは、医療費控除などの申請にも使用していただけます。詳しくは、お問合せください。

 

令和2年診療報酬制度に関するお知らせ(詳細はこちら)

 

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領収書をなくした場合、再発行はできませんが、支払い金額を証明するための書類は作成できますので、ご相談ください。

【薬局活用】申請書類の作成は、ご相談ください

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記事編集の記録)

2021.12.15 医療費控除の申請に必要な領収書などに関連した「申請書類の作成は、ご相談ください」の記事へのリンクを追記しました

2020.04.01 令和2年4月1日付けで診療報酬制度が改正されたことを受けて、記事を編集しました。

2019.10.01 令和元年10月1日付けで診療報酬制度が改正されたことを受けて、編集しました。

2017/10/01 09:00

処方せん調剤/保険調剤明細書

トップページ >薬局・薬剤師とは? >処方せん調剤 >保険調剤明細書

 

 処方せん調剤にかかる費用は、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、医療材料費からなります。保険調剤明細書には、実際にかかった費用の内訳が記載されています。保険調剤明細書をご覧いただくと、かかった費用の詳細をご確認いただけます。

 これは、ご自身が受けられた医療の内容を「見える化」して、患者さんご自身に知っていただくためのものです。

 

 ですが、専門用語を含むため、内容は複雑でわかりにくい部分があるかもしれません。ご不明な点は、医療機関に尋ねてください。患者さんの疑問を解決できることは、医療機関にとって喜びです。

 

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【制度の解説】

〇 領収書

(これまでのながれ)

(1)平成18年から、医療費の内容がわかる領収書を「無償交付」することが、医療機関の義務とされました

関連する規則:「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)

 

〇 保険調剤明細書

(これまでのながれ)

(1)以前、「患者さんの求めに応じて発行に努める」ように、と定められていました

(2)平成22年4月1日から、「無償交付」が医療機関に義務付けられました(正当な理由がない限り)

(3)平成26年4月1日から、保険薬局では、自己負担がある患者さんに対しては無償交付するように、公費負担医療を受けていて自己負担がない患者さんに対しては可能な限り発行に努めるように、と定められました

(4)平成28年4月1日から、保険薬局では、公費負担医療を受けていて自己負担がない方にも、患者さんの求めに応じて無償交付するように義務付けられました

(5)平成30年4月1日から、保険薬局では、公費負担医療に係る自己負担がない方にも、無償交付するように義務付けられました